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ソニーバンクの最良執行方針
2008年3月
ソニー銀行株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
ソニーバンク(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、お取り引きの執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従います。
1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法
当社は金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。従いまして、お客さまから頂いた上場株券等に係る注文はすべて委託金融商品取引業者に媒介することとします。委託金融商品取引業者では、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。
3. 当該方法を選択する理由
当社は金融商品仲介業務を行うため、委託金融商品取引業者に注文を媒介する方法を採用いたします。
4. その他
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行方針は価格のみならず、例えば、コスト・スピード・執行確実性などさまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。