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取引約款等制改定履歴(2007年)
- 変更日付:2007/12/21
- 約款種類:ソニー銀行における保険募集指針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
3. 保険契約締結後の引受保険会社との業務分担について 【損害保険商品をお申し込みの場合】 |
(新設) |
| 4. お客さまからの苦情・相談等について | 3. お客さまからの苦情・相談等について |
| ソニー銀行 カスタマーセンター 0120-365-723(フリーダイヤル) 携帯電話・PHS・海外からは03-6730-2700(通話料有料) ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。 受け付け時間:平日 9:00〜20:00/土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む) 9:00〜17:00 ※年中無休(システムメンテナンス時などを除く) 金融商品仲介に関するお問い合わせ 平日 8:30〜17:00(土・日・祝日および12月31日〜1月3日は休業) |
ソニー銀行 カスタマーセンター 0120-365-723(フリーダイヤル) 携帯電話・PHS・海外からは03-6730-2700(通話料有料) ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。 受け付け時間:平日 9:00〜20:00/土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む) 9:00〜17:00 ※年中無休(システムメンテナンス時などを除く) 証券仲介に関するお問い合わせ 平日 8:30〜17:00(土・日・祝日および12月31日〜1月3日は休業) |
- 変更日付:2007/12/17
- 約款種類:WEB振込決済約款
- 区分:制定
- 変更日付:2007/12/10
- 約款種類:ソニー銀行取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第5条 パスワード等 1. パスワード等の登録 当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードを当社に届出るものとします。 (1)〜(4)(省略) (5)証券取引暗証番号 ソニーバンク証券株式会社との金融商品仲介において各種取り引きの依頼時等に使用します。 (6)証券ログインパスワード 当社のシステムの障害等によりインターネットバンキングが利用できない場合に、当社ホームページよりソニーバンク証券株式会社との金融商品仲介の専用画面にログインする際に使用します。 2.〜4. (省略) |
第5条 パスワード等 1. パスワード等の登録 当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードを当社に届出るものとします。 (1)〜(4)(省略) (5)証券取引暗証番号 ソニーバンク証券株式会社との証券仲介において各種取り引きの依頼時等に使用します。 (6)証券ログインパスワード 当社のシステムの障害等によりインターネットバンキングが利用できない場合に、当社ホームページよりソニーバンク証券株式会社との証券仲介の専用画面にログインする際に使用します。 2.〜4. (省略) |
| 第12条 各種バンキングサービス 各種バンキングサービスにかかる取引は、以下の各条項を含むこの約款の定めのほか、各取引に関する約款にしたがい取扱います。 1.〜8. (省略) 9. 金融商品仲介 (1)お客さまは、インターネットバンキングにおいて、委託金融商品取引業者との間で証券総合取引口座開設の申込みや有価証券の売買等、当社または委託金融商品取引業者が指定する取引を行うことができます。 (2)当社は、金融商品取引業者の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集若しくは売出しの取扱い」を行うものであり、有価証券の売買等の取次ぎや代理を行うものではありません。 (3)金融商品仲介にあたり法令により書面の交付による説明が求められる事項について、法令で認められる場合には、原則として当社のインターネットホームページにおいてお客さまの閲覧に供する方法により電子交付するものとします。 10. (省略) |
第12条 各種バンキングサービス 各種バンキングサービスにかかる取引は、以下の各条項を含むこの約款の定めのほか、各取引に関する約款にしたがい取扱います。 1.〜8. (省略) 9. 証券仲介 (1)お客さまは、インターネットバンキングにおいて、委託証券会社との間で証券総合取引口座開設の申込みや有価証券の売買等、当社または委託証券会社が指定する取引を行うことができます。 (2)当社は、証券会社の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集若しくは売出しの取扱い」を行うものであり、有価証券の売買等の取次ぎや代理を行うものではありません。 (3)証券仲介にあたり法令により書面の交付による説明が求められる事項について、法令で認められる場合には、原則として当社のインターネットホームページにおいてお客さまの閲覧に供する方法により電子交付するものとします。 10. (省略) |
- 変更日付:2007/12/10
- 約款種類:投資信託総合取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第10条 購入注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。但し、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は投資信託自動積立約款の定めに従います)。 2.〜4. (省略) |
第10条 購入注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または証券取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。但し、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は投資信託自動積立約款の定めに従います)。 2.〜4. (省略) |
| 第16条 解約注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの解約注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「解約申込」という)。かかる取次は、当該取扱商品の目論見書等の定める取扱時間内に受付けたものについては、原則として当日に行います。但し、注文受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に解約申込を行います。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。 (1)〜(5)(省略) 2.〜4. (省略) |
第16条 解約注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの解約注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または証券取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「解約申込」という)。かかる取次は、当該取扱商品の目論見書等の定める取扱時間内に受付けたものについては、原則として当日に行います。但し、注文受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に解約申込を行います。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。 (1)〜(5)(省略) 2.〜4. (省略) |
- 変更日付:2007/12/10
- 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 ソニーバンク(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、お取り引きの執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従います。 |
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 ソニーバンク(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受け付けした際に、以下の方針に従います。 |
| 1. 対象となる有価証券 対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。 なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。 |
1. 対象となる有価証券 対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社の証券仲介業の委託証券会社であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託証券会社」という)において取り扱っている銘柄です。 なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。 |
| 2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社は金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。従いまして、お客さまから頂いた上場株券等に係る注文はすべて委託金融商品取引業者に媒介することとします。委託金融商品取引業者では、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。 |
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法 当社は証券仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。従いまして、お客さまから頂いた上場株券等に係る注文はすべて委託証券会社に媒介することとします。委託証券会社では、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。 |
| 3. 当該方法を選択する理由 当社は金融商品仲介業務を行うため、委託金融商品取引業者に注文を媒介する方法を採用いたします。 |
3. 当該方法を選択する理由 当社は証券仲介業務を行うため、委託証券会社に注文を媒介する方法を採用いたします。 |
- 変更日付:2007/12/03
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別表 下記ファンドを追加
|
― |
- 変更日付:2007/11/12
- 約款種類:MONEYKitグローバル・キャッシュカード約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 定義 本約款で使用する用語の定義は、次の通りとします。 1. Activation Code MONEYKitグローバル・キャッシュカード(以下、「カード」という)の利用を開始するために使用する暗証番号 2. チェースATM J.P.モルガンチェース銀行(以下、「チェース」という)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含む) 3. 提携先ATM チェースが使用を認めた他の金融機関(以下、「提携先」という)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含む 4. PIN番号 カードをチェースATMまたは提携先ATMで使用する際に使用する暗証番号 5. Pass Code PIN番号の失念時にPIN番号を再設定するために使用する暗証番号 |
(新設) |
| 第2条 カードの利用 1. MONEYKitグローバル・アカウント(以下、「アカウント」という)について当社が発行したカードは、お客さまがカードを受け取った後、当社所定の方法で登録処理をしたうえで、チェース所定の方法で登録したPIN番号を用いて利用することができます。なお、お客さまはPIN番号の登録処理をした場合には、以後当社がPIN番号をお客さまより届出られたパスワードとして取り扱うことに同意するものとします。 |
第1条 カードの利用 1. MONEYKitグローバル・アカウント(以下、「アカウント」という)について当社が発行したMONEYKitグローバル・キャッシュカード(以下、「カード」という)は、お客さまがカードを受け取った後、当社所定の方法で登録処理をしたうえで、当社が付与したPIN番号を用いて利用することができます。ただし、カードの不正利用を防止するために、当社が付与したPIN番号は当社所定の方法により、すみやかに変更してください。PIN番号の変更が完了するまでに当社所定の処理時間を要し、その間は変更前のPIN番号を利用することができます。ただし、PIN番号の変更が完了するまでの間、変更前のPIN番号が使用できない時間帯が生じます。なお、お客さまはカードの登録処理をした場合には、以後当社がPIN番号をお客さまより届出られたパスワードとして取り扱うことに同意するものとします。 |
| 2. カードは、次の場合に利用することができます。 (1)お客さまが、チェースATMまたは提携先ATMを使用して、アカウントから預金を払戻す場合。 (2)(省略) (3)(省略) |
2. カードは、次の場合に利用することができます。 (1)お客さまが、J.P.モルガンチェース銀行(以下、「チェース」という)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含む。以下、「チェースATM」という)またはチェースが使用を認めた他の金融機関(以下、「提携先」という)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含む。以下、「提携先ATM」という)を使用して、アカウントから預金を払戻す場合。 (2)(省略) (3)(省略) |
| 第3条 手数料 (省略) |
第2条 手数料 (省略) |
| 第4条 利用時間 (省略) |
第3条 利用時間 (省略) |
| 第5条 利用対象者 (省略) |
第4条 利用対象者 (省略) |
| 第6条 チェースATMまたは提携先ATMによる預金の払戻し (省略) |
第5条 チェースATMまたは提携先ATMによる預金の払戻し (省略) |
| 第7条 加盟店における商品購入等 (省略) |
第6条 加盟店における商品購入等 (省略) |
| 第8条 チェースATMまたは提携先ATMによる残高照会 (省略) |
第7条 チェースATMまたは提携先ATMによる残高照会 (省略) |
| 第9条 取引履歴の表示 アカウントに関する取引があった場合、当社は随時当社のインターネットホームページにその取引の内容を取引履歴として表示します。 |
第8条 取引履歴の表示 アカウントに関する取引があった場合、当社は随時当社のインターネットホームページにその取引の内容を取引履歴として表示します。お客さまはかかる取引履歴によって、カードによる払戻し、第2条3.の手数料の引き落とし、振替による預入れ・払戻しなどを確認することができます。 |
| 第10条 紛失・盗難など 1、2、3、4、5 (省略) 6.第1項(1)によるお届け出によりアカウントの残高をお客さまの外貨普通預金口座(米ドル)に振替ます。振替には当社所定の時間がかかり、その間は残高のご確認はできません。またキャッシュカードは無効になりますので、当社所定の方法により再発行手続きを行ってください。 |
第9条 紛失・盗難など 1、2、3、4、5 (省略) 6 (新設) |
| 第11条 取引内容に関する質問について (省略) |
第10条 取引内容に関する質問について (省略) |
| 第12条 カードおよびPIN番号の管理など (省略) |
第11条 カードおよびPIN番号の管理など (省略) |
| 第13条 当社およびチェースの免責 (省略) |
第12条 当社およびチェースの免責 (省略) |
| 第14条 個人情報などの提供の同意 お客さまは、カードの利用を可能とするために必要な範囲において、お客さまの氏名、Activation Code、Pass Code、預金残高、取引履歴などお客さまの個人情報を含む情報を当社がチェースおよび提携先に提供し、チェースおよび提携先がこれを利用することに同意するものとします。 |
第13条 個人情報などの提供の同意 お客さまは、カードの利用を可能とするために必要な範囲において、お客さまの氏名、PIN番号、預金残高、取引履歴などお客さまの個人情報を含む取引情報を当社がチェースおよび提携先に提供し、チェースおよび提携先がこれを利用することに同意するものとします。 |
| 第15条 解約など 1. (省略) 2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、当社は事由の如何にかかわらず、催告なしにアカウントを解約することができるものとします。この場合のアカウントの解約により生じた損害について、当社およびチェースは責任を負いません。 3. (省略) |
第14条 解約など 1. (省略) 2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、当社は事由の如何にかかわらず、事前の通知なしにカードの利用を停止し、または催告なしにアカウントを解約することができるものとします。この場合のカードの利用停止またはアカウントの解約により生じた損害について、当社およびチェースは責任を負いません。 3. (省略) |
| 第16条 譲渡、質入れ等の禁止 (省略) |
第15条 譲渡、質入れ等の禁止 (省略) |
| 第17条 法令の適用、準拠法など (省略) |
第16条 法令の適用、準拠法など (省略) |
| 第18条 約款の準用 (省略) |
第17条 約款の準用 (省略) |
- 変更日付:2007/11/05
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 別表 下記ファンドを追加
|
― |
- 変更日付:2007/09/24
- 約款種類:ソニー銀行取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第5条 パスワード等 1. (省略) (1)(2)(3)(4)(省略) (5)証券取引暗証番号 ソニーバンク証券株式会社との証券仲介において各種取り引きの依頼時等に使用します。 (6)証券ログインパスワード 当社のシステムの障害等によりインターネットバンキングが利用できない場合に、当社ホームページよりソニーバンク証券株式会社との証券仲介の専用画面にログインする際に使用します。 |
第5条 パスワード等 1. (省略) (1)(2)(3)(4)(省略) |
| 第17条 解約 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(省略) (7)その他、当社またはソニーバンク証券株式会社との各取引に係る約款の解約事由のいずれかに該当したとき |
第17条 解約 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(省略) (7)その他、当社との各取引に係る約款の解約事由のいずれかに該当したとき |
- 変更日付:2007/09/24
- 約款種類:ソニー銀行における勧誘方針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 勧誘に関する当社の基本方針 当社は、お客さまの知識、投資経験、財産の状況および取り引きの目的に照らして、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。また、お客さまの判断と責任において取り引きが行われるよう、適切な情報提供に努めます。 |
第1条 勧誘に関する当社の基本方針 当社は、お客さまの知識、投資経験及び財産の状況に照らして、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。また、お客さまの判断と責任において取り引きが行われるよう、適切な情報提供に努めます。 |
- 変更日付:2007/09/24
- 約款種類:ソニー銀行における保険募集指針
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 3. お客さまからの苦情・相談等について ソニー銀行 カスタマーセンター 0120-365-723(フリーダイヤル) 携帯電話・PHS・海外からは03-6730-2700(通話料有料) ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。 受け付け時間:平日 9:00〜20:00/土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む) 9:00〜17:00 ※年中無休(システムメンテナンス時などを除く) 証券仲介に関するお問い合わせ 平日 8:30〜17:00(土・日・祝日および12月31日〜1月3日は休業) |
3. お客さまからの苦情・相談等について ソニー銀行 カスタマーセンター 0120-365-723(フリーダイヤル) 携帯電話・PHS・海外からは03-6730-2700(通話料有料) ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。 ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。 受け付け時間:平日/9:00〜20:00 土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む)/9:00〜17:00 ※年中無休(システムメンテナンス時などを除く) |
- 変更日付:2007/09/24
- 約款種類:普通預金約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第9条 解約 1. お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合、ソニーバンク証券株式会社に証券取引口座がある場合等は解約できません。 2. 3. 4.(省略) |
第9条 解約 1. お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合等は解約できません。 2. 3. 4.(省略) |
- 変更日付:2007/09/24
- 約款種類:投資信託総合取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 2.(省略) |
第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページにおいて不特定多数のお客さまの閲覧に供する方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 2.(省略) |
- 変更日付:2007/09/24
- 約款種類:外国証券取引口座約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第5条 注文の執行及び処理 (同右) (1)(2)(3)(4)(省略) (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに契約締結時交付書面等を送付します。 |
第5条 注文の執行及び処理 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 (1)(2)(3)(4)(省略) (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。 |
| 第9条 外国証券に関する権利の処理 (同右) (1)(2)(省略) (3)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)(5)(6)(省略) |
第9条 外国証券に関する権利の処理 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)(2)(省略) (3)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)(5)(6)(省略) |
| 第12条 諸料金等 1. (同右) (1)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)(3)(4)(省略) 2. (省略) |
第12条 諸料金等 1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。 (1)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)(3)(4)(省略) 2. (省略) |
| 第14条 取引残高報告書の交付等 1. (省略) 2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。 3.(省略) |
第14条 取引残高報告書の交付等 1. (省略) 2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。 3.(省略) |
- 変更日付:2007/09/10
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 別表 下記ファンドを追加
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― |
- 変更日付:2007/07/02
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別表
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別表
|
- 変更日付:2007/05/21
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 別表 下記ファンドを追加
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― |
- 変更日付:2007/04/23
- 約款種類:特約付外貨定期預金約款(*)
(*)改定前の旧約款については「特約付外貨定期預金約款(2007年4月23日までにお預け入れの特約付外貨定期預金)」となり、改定後の新約款については「特約付外貨定期預金約款(2007年4月24日以降にお預け入れの特約付外貨定期預金)」となります。 - 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第4条 解約 1. この預金の満期日前の解約はできません。 2. ただし、当社が認めて満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。この場合、お客さまは満期日前解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。 3. 満期日前解約により当社に生じた損害金は、この預金の満期日前解約がなかったならば発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。 4. 満期日前解約により当社に生じた損害金については、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。 |
第4条 解約 1. この預金の満期日前の解約はできません。 2. ただし、当社が認めて満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。この場合、お客さまは満期日前解約による違約金を当社に支払うものとします。 3. 満期日前解約による違約金については、この預金の満期日前解約がなかったならば発生しなかった当社の負担金額について、当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。 4. 満期日前解約による違約金については、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。 |
- 変更日付:2007/04/23
- 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第9条 返済 1. 2. 3. 4.(省略) 5. 未返済金額がある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。 6. 7.(省略) 8.(削除) 8. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。 |
第9条 返済 1. 2. 3. 4.(省略) 5. 未返済金額がある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金、および第12条に定める当社所定の手数料が発生した場合には当該手数料を支払うものとします。 6. 7.(省略) 8. 督促手数料等の当社所定の手数料は、手数料が発生した日以降最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、本条3項に準じて返済されるものとします。 9. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。 |
| 第12条 手数料 1.(削除) 1. 現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引落され、貸越残高に組み入れられるものとします。 2. 前項の利用手数料を加えた貸越残高がお客さまの貸越限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
第12条 手数料 1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料を含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。 2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引落され、貸越残高に組み入れられるものとします。 3. 前項の利用手数料を加えた貸越残高がお客さまの貸越限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
- 変更日付:2007/04/23
- 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第9条 返済 1. 2. 3. 4.(省略) 5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。 6. 7.(省略) 8.(削除) 8. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。 |
第9条 返済 1. 2. 3. 4.(省略) 5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金、および第12条に定める当社所定の手数料が発生した場合には当該手数料を支払うものとします。 6. 7.(省略) 8. 督促手数料等の当社所定の手数料は、手数料の発生した日の以後最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、本条3項に準じて返済されるものとします。 9. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。 |
| 第12条 手数料 1.(削除) 1. 現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。 2. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
第12条 手数料 1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。 2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。 3. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
- 変更日付:2007/04/23
- 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第9条 返済 1. 2. 3. 4.(省略) 5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。 6. 7.(省略) 8.(削除) 8. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。 |
第9条 返済 1. 2. 3. 4.(省略) 5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金、および第12条に定める当社所定の手数料が発生した場合には当該手数料を支払うものとします。 6. 7.(省略) 8. 督促手数料等の当社所定の手数料は、手数料の発生した日の以後最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、本条3項に準じて返済されるものとします。 9. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。 |
| 第12条 手数料 1.(削除) 1. 現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。 2. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
第12条 手数料 1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。 2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。 3. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
- 変更日付:2007/04/23
- 約款種類:目的別ローン契約約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第12条 諸費用の負担および支払方法 1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。 (1)取扱手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料など当社所定の各種手数料 (2)(3)(4)(5)(省略) 2. (省略) |
第12条 諸費用の負担および支払方法 1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。 (1)取扱手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料、督促手数料など当社所定の各種手数料 (2)(3)(4)(5)(省略) 2. (省略) |
- 変更日付:2007/04/23
- 約款種類:住宅ローン契約約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第13条 諸費用の負担および支払方法 1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。 (1)取扱手数料、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料など当社所定の各種手数料 (2)(3)(4)(5)(省略) 2. (省略) |
第13条 諸費用の負担および支払方法 1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。 (1)取扱手数料、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料、督促手数料など当社所定の各種手数料 (2)(3)(4)(5)(省略) 2. (省略) |
- 変更日付:2007/04/03
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
別表
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別表
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- 変更日付:2007/04/02
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別表 下記ファンドを追加
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― |
- 変更日付:2007/03/26
- 約款名:Edyチャージ約款
- 種類:制定
- 変更日付:2007/02/26
- 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9条 返済 1. お客さまは、本申込(契約)書に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。 2.3.4.5.6.7.8.9.(省略) |
第9条 返済 1. お客さまは、本申込(契約)書に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」という)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額を毎月返済するものとします。ただし、最初の借り入れ(*)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。 (*)借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。
2.3.4.5.6.7.8.9.(省略) |
- 変更日付:2007/02/26
- 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9条 返済 1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済金額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済金額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)ただし、約定返済日の前日の貸越金残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。 2.3.4.5.6.7.8.9.(省略) |
第9条 返済 1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」という)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額を毎月返済するものとします。ただし、最初の借入れ(*)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。 (*)借り入れ後貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。
2.3.4.5.6.7.8.9.(省略) |
- 変更日付:2007/02/26
- 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9条 返済 1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済金額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済金額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)ただし、約定返済日の前日の貸越金残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。 2.3.4.5.6.7.8.9.(省略) |
第9条 返済 1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」という)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額を毎月返済するものとします。ただし、最初の借入れ(*)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。 (*)借り入れ後貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。
2.3.4.5.6.7.8.9.(省略) |
- 変更日付:2007/02/26
- 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 個人情報の取扱いに関する同意規定 第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意) お客さまは、本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報含む。以下「個人情報」という。)を、本契約及び本契約以外の会社と締結する契約の与信(途上与信を含む。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含む)のため、会社が、保護措置を講じた上で取得し、さらに会社が必要があると認めた場合には、会社が、お客さまの住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む)、及びインターネット等から、お客さまの個人情報を取得し、それらのお客さまの個人情報を登録、利用して、会社の定める期間保存することに同意します。また、お客さまは、会社が、お客さまに関する映像、画像情報(以下「画像情報」という)及び会社の従業員とお客さまの会話に係る音声情報(電磁的記録及び電磁的記録から書面への記録情報含む。以下「会話情報」という。)を、保護措置を講じた上で取得し、それらを利用することに同意します。但し、当該画像情報及び会話情報は、法令に定める記録を除き収録から6ヵ月以内に消去されるものとします。 (a)(省略) (b)(省略) (c)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する(お客さまとの会話情報含む)情報等のお客さまとの本取引に関する情報) (d)(省略) (e)本人確認のための情報で本契約に関し会社が必要と認めた場合に、お客さまの運転免許証、パスポート等から、本契約を行う者が本人である情報及び本人の居所を確認するために得た本籍地情報及び画像情報 |
個人情報の取扱いに関する同意規定 第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意) お客さまは、本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報含む。以下「個人情報」という。)を、本契約及び本契約以外の会社と締結する契約の与信(途上与信を含む。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含む)のため、会社が、保護措置を講じた上で取得し、さらに会社が必要があると認めた場合には、会社が、お客さまの住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む)、及びインターネット等から、お客さまの個人情報を取得し、それらのお客さまの個人情報を登録、利用して、会社の定める期間保存することに同意します。 (a)(省略) (b)(省略) (c)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等のお客さまとの本取引に関する情報) (d)(省略) (e)本人確認のための情報(本契約に関し会社が必要と認めた場合に、お客さまの運転免許証、パスポート等から、本契約を行う者が本人であること及び本人の居所を確認するために得た(本籍地情報を含む)情報) |
| お問い合わせ窓口 個人情報の取扱いに関する窓口 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 お客様相談室(個人情報担当) 〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル 電話番号:03-5724-5930 受付時間:平日午前10時から午後6時 ※土・日・祝日、1月1日〜1月3日および5月3日〜5月5日を除く ホームページ http://gemoney.jp |
お問い合わせ窓口 個人情報の取扱いに関する窓口 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 お客様相談室(個人情報担当) 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1−1 Jタワービル15階 電話番号:042-330-8120 受付時間:平日午前10時から午後6時 ※土・日・祝日、1月1日〜1月3日および5月3日〜5月5日を除く ホームページ http://gemoney.jp |
- 変更日付:2007/02/26
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別表 右記ファンドを削除 |
別表
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