MONEYKitトップ > Q&A・約款・その他 > 約款など > 取引約款等制改定履歴 > 2006年
取引約款等制改定履歴(2006年)
- 変更日付:2006/12/29
- 約款名:投資信託受益権振替決済口座管理約款
- 種類:制定
- 変更日付:2006/12/29
- 約款名:投資信託総合取引約款
- 種類:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 投資信託総合取引 1. 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキング・サービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益権、受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. (省略) |
第1条 投資信託総合取引 1. 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキング・サービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. (省略) |
| 第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)受益証券等の受入(投資信託受益権振替決済口座管理約款に基き振替により受入れる場合を除く) (2)受益証券等の買取 (3)受益証券等への質権設定 (4)果実等の再投資の停止 |
第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)受益証券等の受入 (2)受益証券等の買取 (3)受益証券等への質権設定 (4)果実等の再投資の停止 |
| 第13条 受益証券等の保護預り 1. 当社は、購入された受益証券等(本条及び次条においては投資信託受益権を除く)を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して保管します。 2. 3. 4. (省略) |
第13条 受益証券等の保護預り 1. 当社は、購入された受益証券等を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して保管します。 2. 3. 4. (省略) |
| 第14条 混蔵保管に関する同意事項 当社は、第13条に基づき混蔵して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。 (1)(2)(3)省略 |
第14条 混蔵保管に関する同意事項 当社は、混蔵して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。 (1)(2)(3)省略 |
| 第18条 投資信託総合取引の解約 1. (省略) 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を解約することができます。 (1)当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき (2)お客さまが取扱口座を解約したとき (3)お客さまについて相続の開始があったとき (4)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (5)お客さまが振替決済口座を解約したとき (6)その他やむを得ない事由が生じたとき 3. (省略) |
第18条 投資信託総合取引の解約 1. (省略) 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を解約することができます。 (1)当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき (2)お客さまが取扱口座を解約したとき (3)お客さまについて相続の開始があったとき (4)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (5)その他やむを得ない事由が生じたとき 3. (省略) |
- 変更日付:2006年12月29日
- 約款名:株式投資信託累積投資約款
- 種類:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
| 第8条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (3)お客さまが取扱口座を解約したとき (4)当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき (5)ファンドが償還されたとき (6)やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
第8条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (3)お客さまが取扱口座を解約したとき (4)お客さまについて相続の開始があったとき (5)当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき (6)ファンドが償還されたとき (7)やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
- 変更日付:2006/12/29
- 約款名:MMF累積投資約款
- 種類:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各MMFにかかる投資信託約款、当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各MMFにかかる投資信託約款、当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
| 第7条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出た場合 (3)お客さまが取扱口座を解約した場合 (4)当社がMMFの累積投資業務を営むことができなくなったとき (5)当該契約にかかるMMFが償還されたとき (6)やむをえない事由により、当社が契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
第7条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出た場合 (3)お客さまが取扱口座を解約した場合 (4)お客さまについて相続の開始があったとき (5)当社がMMFの累積投資業務を営むことができなくなったとき (6)当該契約にかかるMMFが償還されたとき (7)やむをえない事由により、当社が契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
- 変更日付:2006/11/13
- 約款種類:ソニー銀行取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第2条 取引内容 お客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、取引方法に応じて以下のとおりとします。 1.(省略) 2. モバイルバンキング 振込・振替取引、定期預金取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引その他当社の指定する取引 3.(省略) |
第2条 取引内容 お客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、取引方法に応じて以下のとおりとします。 1.(省略) 2. モバイルバンキング 振込・振替取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引その他当社の指定する取引 3.(省略) |
| 第12条 各種バンキングサービス 各種バンキングサービスにかかる取引は、以下の各条項を含むこの約款の定めのほか、各取引に関する約款にしたがい取扱います。 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4. 定期預金取引 (1)お客さまは、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおいては、定期預金の預入れ、解約、取扱条件の変更の依頼を行うことができます。また、テレホンバンキングにおいては、定期預金の預入れ、取扱条件の変更の依頼を行うことができます。 (2)定期預金の解約については、当社は原則として満期日以降に受付けます。ただし、当社がやむをえないものと認めた場合には、満期日前であっても解約依頼に応じます。 5.(以下省略) |
第12条 各種バンキングサービス 各種バンキングサービスにかかる取引は、以下の各条項を含むこの約款の定めのほか、各取引に関する約款にしたがい取扱います。 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4. 定期預金取引 (1)お客さまは、インターネットバンキングにおいては、定期預金の預入れ、解約、取扱条件の変更の依頼を行うことができます。また、テレホンバンキングにおいては、定期預金の預入れ、取扱条件の変更の依頼を行うことができます。 (2)定期預金の解約については、当社は原則として満期日以降に受付けます。ただし、当社がやむをえないものと認めた場合には、満期日前であっても解約依頼に応じます。 5.(以下省略) |
- 変更日付:2006/10/02
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別表
|
別表
|
- 変更日付:2006/10/02
- 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
- 区分:制定
- 変更日付:2006/10/02
- 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
- 区分:制定
- 変更日付:2006/09/11
- 約款種類:投資信託総合取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第21条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる受益証券等のうち、お客さまが当社に寄託された受益証券等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。 |
(新設) |
| 第22条 特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 社振法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の事項に同意いただいたものとして取り扱います。 1. お客さまに代わり、委託会社および当社が、社振法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。 2. 前記1. の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。 3. 前記1. の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。 4. 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること。 |
(新設) |
| 第23条 約款の変更 (略) |
第21条 約款の変更 (略) |
- 変更日付:2006/09/11
- 約款種類:MMF累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| (削除) | 第4条 受益証券等の保護預り 1. お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、すべて当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して大券にて保管いたします。この場合においては、次の事項にご同意いただいたものとして取扱います。 (1)お客さまが、当社に寄託された当該MMFの受益証券等と同銘柄の受益証券等に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。 (2)当社が、新たにMMFの受益証券等の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益証券等を返還するときは、当該受益証券等の寄託または返還について、同銘柄の受益証券等を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。 2. 当社は、前記1. の保管につき、当社所定の保管料をお客さまの取扱口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 |
| 第4条 果実の再投資 1. お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に購入された受益証券等については当該購入日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえお客さまの当該MMFの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもって、前記第3条1. に準じて同日に当該MMFの購入の約定が行われます。尚、この場合、購入注文の取次にかかる手数料等は不要とします。 2. (略) 3. (略) |
第5条 果実の再投資 1. 前記第4条の保管にかかる受益証券等の収益分配金等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に購入された受益証券等については当該購入日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえお客さまの当該MMFの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもって、前記第3条1. に準じて同日に当該MMFの購入の約定が行われます。尚、この場合、購入注文の取次にかかる手数料等は不要とします。 2. (略) 3. (略) |
| 第5条 解約注文 (略) |
第6条 解約注文 (略) |
| 第6条 受益証券等の返還 お客さまは、MMFの受益証券等の返還を請求するときは、当該MMFについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第7条 受益証券等の返還 お客さまは、MMFの受益証券等の返還を請求するときは、当該MMFについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第6条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
| 第7条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第8条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第6条に準じ、第4条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
| 第8条 約款の変更 (略) |
第9条 約款の変更 (略) |
- 変更日付:2006/09/11
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| (削除) | 第4条 受益証券等の保護預り 1. お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、すべて当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して大券にて保管いたします。この場合においては、次の事項にご同意いただいたものとして取扱います。 (1)お客さまが、当社に寄託された当該ファンドの受益証券等と同銘柄の受益証券等に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。 (2)当社が、新たにファンドの受益証券等の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益証券等を返還するときは、当該受益証券等の寄託または返還について、同銘柄の受益証券等を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。 2. 当社は、前記1. の保管につき、当社所定の保管料をお客さまの取扱口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 |
| 第4条 果実の再投資 お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 |
第5条 果実の再投資 前記第4条の保管にかかる受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 |
| 第5条 解約注文 (略) |
第6条 解約注文 (略) |
| 第6条 乗換 1. 乗換の注文があったときは、前記第5条および第3条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。 2. (略) |
第7条 乗換 1. 乗換の注文があったときは、前記第6条および第3条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。 2. (略) |
| 第7条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第8条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第6条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
| 第8条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第9条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第6条に準じ、第4条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
| 第9条 約款の変更 (略) |
第10条 約款の変更 (略) |
- 変更日付:2006/09/04
- 約款種類:特約付外貨定期預金約款(2006年3月12日までにお預け入れの特約付外貨定期預金)
- 区分:廃止
- 変更日付:2006/06/26
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 別表 右記ファンドを削除 |
別表
|
- 変更日付:2006/06/05
- 約款種類:ソニー銀行取引約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 取引方法 1. 当社との取引にあたっては、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータまたは当社所定のネットワークに接続できる携帯電話機等(以下、あわせて「端末」という)、電話その他当社の指定する方法により取引依頼を行うほか、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機(以下、総称して「端末等」という)から取引を行うことができます。 2. パーソナルコンピュータを通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機等を通じた当社所定のネットワーク経由による取引を「モバイルバンキング」、電話による取引を「テレホンバンキング」といいます。 |
第1条 取引方法 1. 当社との取引にあたっては、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ(以下、「端末」という)、電話その他当社の指定する方法により取引依頼を行うほか、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機(以下、総称して「端末等」という)から取引を行うことができます。 2. パーソナルコンピュータを通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレホンバンキング」といいます。 |
| 第2条 取引内容 お客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、取引方法に応じて以下のとおりとします。 1. インターネットバンキング 振込・振替取引、口座開設取引、定期預金取引、証券投資信託取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引、ローンの申込みその他当社の指定する取引 2. モバイルバンキング 振込・振替取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引その他当社の指定する取引 3. テレホンバンキング 振込・振替取引、定期預金取引(ただし、お預入れ取引のみ)、口座情報の照会取引その他当社の指定する取引 |
第2条 取引内容 お客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、取引方法に応じて以下のとおりとします。 1. インターネットバンキング 振込・振替取引、口座開設取引、定期預金取引、証券投資信託取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引、ローンの申込みその他当社の指定する取引 2. テレホンバンキング 振込・振替取引、定期預金取引(ただし、お預入れ取引のみ)、口座情報の照会取引その他当社の指定する取引 |
| 第5条 パスワード等 1. パスワード等の登録 当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードを当社に届出るものとします。 (1)ログインパスワード インターネットバンキングにおいて、当社ホームページよりバンキングサービスの利用画面にログインする際およびモバイルバンキングにおいて利用する携帯電話機等を当社に届出する際に使用します。 (2)カード暗証番号 当社が国内で提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含む)において、円普通預金またはカードローン口座について当社が発行したキャッシュカードまたはローンカードを利用する際、およびモバイルバンキングにおいて、あらかじめ当社に届出た携帯電話機等よりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。 (3)取引暗証番号 インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレホンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。 (4)合い言葉 インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、合い言葉は、第3号の取引暗証番号と併せて使用します。 (以下省略) |
第5条 パスワード等 1. パスワード等の登録 当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードを当社に届出るものとします。 (1)ログインパスワード インターネットバンキングにおいて、当社ホームページよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。 (2)カード暗証番号 当社が国内で提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含む)において、円普通預金またはカードローン口座について当社が発行したキャッシュカードまたはローンカードを利用する際に使用します。 (3)取引暗証番号 インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。 (4)合い言葉 インターネットバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、合い言葉は、第3号の取引暗証番号と併せて使用します。 (以下省略) |
| 第7条 インターネットバンキング・モバイルバンキング 1. (省略) 2. 依頼内容の確認 (1)インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにおいて、当社がお客さまから取引の依頼を受信し、本人確認手続の結果、ご本人様からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。 (2)(省略) (3)(省略) (以下省略) |
第7条 インターネットバンキング 1. (省略) 2. 依頼内容の確認 (1)インターネットバンキングにおいて、当社がお客さまから取引の依頼を受信し、本人確認手続の結果、ご本人様からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。 (2)(省略) (3)(省略) (以下省略) |
| 第12条 各種バンキングサービス 各種バンキングサービスにかかる取引は、以下の各条項を含むこの約款の定めのほか、各取引に関する約款にしたがい取扱います。 1. (省略) 2. 振込・振替取引 (1)(省略) (2)(省略) (3)振込取引 <1>(省略) <2>(省略) <3>取引の実施日 (イ)(省略) (ロ)振込依頼の予約 お客さまは、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降を振込通知の発信日として振込依頼を予約することができます。(ただし、他行宛振込の場合は、全国銀行データ通信システムの非稼動日を振込通知の発信日として予約することはできません。)振込通知の発信日は、端末操作日の属する月の翌月月末までの期間内で指定できます。なお、当社は振込通知の発信日に振込資金を引落したうえで振込通知を発信します。なお、当社は振込予約の可能な期間をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。また、テレホンバンキングにおいては、振込依頼の予約をすることはできません。 <4>(省略) 3.(省略) 4.(省略) 5.(省略) 6. 口座情報等の照会取引 (1)照会取引の内容 お客さまは、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレホンバンキングにおいて、当社所定の方法により、ご依頼済の振込・振替取引の内容、口座の残高ならびに入出金取引明細その他当社所定の事項の照会をすることができます。 (以下省略) |
第12条 各種バンキングサービス 各種バンキングサービスにかかる取引は、以下の各条項を含むこの約款の定めのほか、各取引に関する約款にしたがい取扱います。 1.(省略) 2. 振込・振替取引 (4)(省略) (5)(省略) (6)振込取引 <1>(省略) <2>(省略) <3>取引の実施日 (イ)(省略) (ロ)振込依頼の予約 お客さまは、インターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降を振込通知の発信日として振込依頼を予約することができます。(ただし、他行宛振込の場合は、全国銀行データ通信システムの非稼動日を振込通知の発信日として予約することはできません。)振込通知の発信日は、端末操作日の属する月の翌月月末までの期間内で指定できます。なお、当社は振込通知の発信日に振込資金を引落したうえで振込通知を発信します。なお、当社は振込予約の可能な期間をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。また、テレホンバンキングにおいては、振込依頼の予約をすることはできません。 <4>(省略) 3.(省略) 4.(省略) 5.(省略) 6. 口座情報等の照会取引 (1)照会取引の内容 お客さまは、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにおいて、当社所定の方法により、ご依頼済の振込・振替取引の内容、口座の残高ならびに入出金取引明細その他当社所定の事項の照会をすることができます。 (以下省略) |
| 第19条 免責事項 1. (省略) 2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 3.(省略) |
第19条 免責事項 1. (省略) 2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 3.(省略) |
- 変更日付:2006/06/05
- 約款種類:振込約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 適用範囲 インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレホンバンキングの利用による、当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座宛の振込(以下、「振込」という)については、この約款により取扱います。 |
第1条 適用範囲 インターネットバンキング、テレホンバンキングの利用による、当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座宛の振込(以下、「振込」という)については、この約款により取扱います。 |
- 変更日付:2006/06/05
- 約款種類:カードローン契約約款(※)
※2004年11月14日までにお申し込みのかた、2004年11月15日以降にお申し込みのかた、いずれも改定となります。 - 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第25条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴も含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 |
第25条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴も含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 |
- 変更日付:2006/06/05
- 約款種類:目的別ローン契約約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第28条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 |
第28条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 |
- 変更日付:2006/06/05
- 約款種類:住宅ローン契約約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第32条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 |
第32条 個人信用情報機関への登録等 1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。 |
- 変更日付:2006/05/29
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別表 下記ファンドを追記
|
─ |
- 変更日付:2006/03/13
- 約款種類:特約付外貨定期預金約款(※)
※改定前の旧約款については「特約付外貨定期預金約款(2006年3月12日までにお預け入れの特約付外貨定期預金)」となり、改定後の新約款については「特約付外貨定期預金約款(2006年3月13日以降にお預け入れの特約付外貨定期預金)」となります。 - 区分:改定
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1条 定義 この取引で使用する用語は次のとおりとします。 1. 営業日:土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日を除いた日 2. 申込日:特約付外貨定期預金(以下、「この預金」といいます)の申込みを当社が受付けした日 3. 預入日:この預金を作成する日 4. TTM:ソニーバンクレートのTTSとTTB算出のためのソニーバンクが定める基準レート 5. 特約レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート、および、満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート |
第1条 定義 この取引で使用する用語は次のとおりとします。 1. 営業日:土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日を除いた日 2. 申込日:特約付外貨定期預金(以下、「この預金」といいます)の申込みを当社が受付けした日 3. 預入日:この預金を作成する日 4. TTM:ソニーバンクレートのTTSとTTBの平均値 5. 特約レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート、および、満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート |
- 変更日付:2006/02/14
- 約款種類:株式投資信託累積投資約款
- 区分:改定
| 新 | 旧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 別表 右記ファンドを削除 |
別表
|