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約款など

取引約款等制改定履歴(2005年)

  • 変更日付:2005/12/28
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
右記ファンドを削除
別表
ファンド名委託者
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 日興アセットマネジメント株式会社
  • 変更日付:2005/12/26
  • 約款種類:ソニー銀行における保険募集指針
  • 区分:制定
  • 変更日付:2005/12/26
  • 約款種類:キャッシュカード約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第8条 カード・暗証の管理
  • 1. カードの所有権は当社に属し、お客さまは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
  • 2. 当社は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
  • 3. カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまから当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
  • 4. カードの盗難にあった場合には、当社所定の届出書を当社に提出してください。
第8条 カードの管理
カードの所有権は当社に属し、お客さまは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
第10条 暗証番号照合等
  • 1. カードは他人に使用されないよう管理してください。また、暗証番号は、他人に知られないようにしてください。
  • 2. 当社がカードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当社が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金を払戻したうえは、カードまたは暗証番号につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理についてお客さまの責に記すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任についてはこの限りではありません。
第9条 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。
(新設)
第10条 盗難カードによる払戻し等
  • 1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • (1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    • (2)当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
    • (3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 3. 前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないもとします。
  • 4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれに該当することを証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    • (1)当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      • A お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
      • B お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      • C 本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
(新設)
第11条 カードの紛失、届出事項の変更
カードを紛失したとき、または、氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりカード使用停止処理または届出事項の変更処理を行ってください。
第12条 カードの再発行等
  • 1. カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
  • 2. カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。
第9条 カードの紛失、届出事項の変更
  • 1. カードを紛失したとき、または、氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、当社所定の方法によりカード使用停止処理または届出事項の変更処理を行ってください。これらの処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
  • 2. カードを紛失した場合のカード再発行は、当社所定の手続をした後に行います。
  • 3. カードを発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。
第13条 入出金機・支払機・振込機の誤入力等
(略)
第11条 入出金機・支払機・振込機の誤入力等
(略)
第14条 譲渡、質入れ等の禁止
(略)
第13条 譲渡、質入れ等の禁止
(略)
第15条 解約、カードの利用停止等
  • 1. 預金口座を解約する場合には、当社所定の解約手続をとったうえ、そのカードをお客さまご自身で廃棄してください。
  • 2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい、ただちにカードを当社に返却してください。
  • 3. 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認方法にてお客さまご本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    • (1)預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当社が別途表示する一定の期間が 経過した場合
    • (2)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
  • 4. お客さまが第14条に定める規定に違反した場合は、カードの利用を停止いたします。
第12条 解約等
  • 1. 預金口座を解約する場合には、当社所定の解約手続をとったうえ、そのカードをお客さまご自身で廃棄してください。
  • 2. カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい、ただちにカードを当社に返却してください。
第16条 約款の準用
(略)
第14条 約款の準用
(略)
  • 変更日付:2005/12/05
  • 約款種類:ソニー銀行取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第12条 各種バンキングサービス
9. 証券仲介
  • (1)お客さまは、インターネットバンキングにおいて、委託証券会社との間で証券総合取引口座開設の申込みや有価証券の売買等、当社または委託証券会社が指定する取引を行うことができます。
  • (2)当社は、証券会社の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集若しくは売出しの取扱い」を行うものであり、有価証券の売買等の取次ぎや代理を行うものではありません。
  • (3)証券仲介にあたり法令により書面の交付による説明が求められる事項について、法令で認められる場合には、原則として当社のインターネットホームページにおいてお客さまの閲覧に供する方法により電子交付するものとします。
10. サービスの追加
第12条 各種バンキングサービス
9. サービスの追加
  • 変更日付:2005/11/28
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
下記ファンドを追記
ファンド名委託者
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 三井住友アセットマネジメント株式会社
世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生) T&Dアセットマネジメント株式会社
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド インベスコ投信投資顧問株式会社
  • 変更日付:2005/10/31
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
ファンド名委託者
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(愛称:フルーツ王国) ユナイテッド投信投資顧問株式会社
別表
ファンド名委託者
UAMマルチ・マネージャー・ファンド1(愛称:フルーツ王国) ユナイテッド投信株式会社
  • 変更日付:2005/10/03
  • 約款種類:特約付外貨定期預金約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第1条 定義
1〜4.  略
5. 特約レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート、および、満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート
第1条 定義
1〜4.  略
5. 特約判定レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート
6. 特約適用レート:満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート
第5条 タイプ1における特約の内容
(同右)

1. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約レートと同一もしくは特約レートよりも円安となった場合、当社は満期日に元利金を特約レートで円転し、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。
2. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約レートより円高となった場合、特約は消滅し、当社は満期日に元利金を預入通貨のままお客さま名義の外貨普通預金口座へ入金します。
3. 特約レートと比較するTTMは、当社所定の方法により算出のうえ、当社所定の方法により表示します。
第5条 タイプ1における特約の内容
この預金の商品種類がタイプ1の場合、この預金の元利金は、以下のとおり取扱います。
1. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約判定レートと同一もしくは特約判定レートよりも円安となった場合、当社は満期日に元利金を特約適用レートで円転し、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。
2. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約判定レートより円高となった場合、特約は消滅し、当社は満期日に元利金を預入通貨のままお客さま名義の外貨普通預金口座へ入金します。
3. 特約判定レートと比較するTTMは、当社所定の方法により算出のうえ、当社所定の方法により表示します。
  • 変更日付:2005/10/03
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
委託者
三菱UFJ投信株式会社
別表
委託者
UFJパートナーズ投信株式会社
三菱投信株式会社
別表
ファンド名
三菱UFJバランスオープン
別表
ファンド名
三菱バランスオープン
  • 変更日付:2005/09/26
  • 約款種類:定期預金約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第1条 預入れ
この預金の預入れは、1口につき10万円以上とします。
預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。ただし、テレホンバンキングによる取り扱いは、預入期間が3年以内のものに限ります。
1. 自動継続式自由金利型定期預金(以下、自動継続式定期預金約款においては「この預金」という)は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。この場合、利息は、あらかじめ指定された方法によって、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金しまたは元金に組入れて継続します。継続された預金についても同様とします。
2. 同右
3. 略
第1条 預入れ
この預金の預入れは、1口につき10万円以上とします。
預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。
1. 自動継続式自由金利型定期預金(以下、自動継続式定期預金約款においては「この預金」という)は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
2. この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。
3. 略
第10条 利息の計算
1. 単利計算となる場合
(1)預入日の1年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。また、預入日の2年後、3年後、5年後、7年後または10年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
[1]略
[2]中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、第9条第1項にかかわらず、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金する方法により支払います。
(2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。
(3)略
(4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※1)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※2)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。
(※1)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率
中途解約利率
(5)略
2. 複利計算となる場合
(1)預入日の2年後、3年後、5年後、7年後または10年後の応当日を満期としたこの預金(中間利払いを行う預金を除きます)の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって1年複利の方法により計算し、満期日に支払います。
(2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金するか、または、満期日に元本に組入れます。
(3)略
(4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※3)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※4)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。
(※3)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率
中途解約利率
(5)略
第10条 利息
1. この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。この場合、預入日の2年後または3年後の応当日を満期日とした複利式のこの預金の利息は、1年複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後または3年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
(1)略
(2)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下、「満期払利息」という)は、満期日に支払います。
2. この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
(1)中間利払いを行わない預金の利息は、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金するか、または、満期日に元本に組入れます。(新9条へ)
(2)預入日の2年後の応当日または3年後の応当日を満期日とし、中間利払いを行う預金の利息は、中間払利息、満期払利息ともにご本人名義の普通預金口座に入金します。
3. 略
4. この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算します。
[預入日数][中途解約利率]
(1)1年未満約定利率×10%
(2)1年以上2年未満約定利率×20%
(3)2年以上3年未満約定利率×50%
5. 略
1. この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。この場合、預入日の2年後または3年後の応当日を満期日とした複利式のこの預金の利息は、1年複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後または3年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
2. この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
(1)中間利払いを行わない預金の利息は、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金するか、または、満期日に元本に組入れます。
(2)預入日の2年後の応当日または3年後の応当日を満期日とし、中間利払いを行う預金の利息は、中間払利息、満期払利息ともにご本人名義の普通預金口座に入金します。
3. 略
4. この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算します。
[預入日数][中途解約利率]
(1)1年未満約定利率×10%
(2)1年以上2年未満約定利率×20%
(3)2年以上3年未満約定利率×50%
5. 略
第12条 利息の計算
1. 単利計算となる場合
(1)預入日の1年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。また、預入日の2年後、3年後、5年後、7年後または10年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
[1]略
(2)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。
(2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。
(3)この預金について満期日に何らかの理由により自動解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、第10条第1項第3号に準じて取扱います。
(4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※5)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※6)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。
(※5)中途解約利率=約定利率×下記の預入
中途解約利率
(5)略
2. 複利計算となる場合
(1)預入日から1年を超えて10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金(中間利払いを行う預金を除きます)の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および適用する利率(以下、「約定利率」という)によって1年複利の方法により計算し、満期日に支払います。
(2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。
(3)この預金について満期日に何らかの理由により自動解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、第10条第1項第3号に準じて取扱います。
(4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※7)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※8)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。
(※7)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率
中途解約利率
(5)略
第12条 利息
1. この預金の利息は、約定日数および約定利率によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。この場合、預入日の2年後または3年後の応当日を満期日とした複利式のこの預金の利息は、1年複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後の応当日または3年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
(1)略
(2)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日にこの預金とともに支払います。
(新設)
2. この預金について満期日に何らかの理由により自動解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、第10条第3項に準じてじて取扱います。
(新設)
5. 略
(新設)
(新設)
(新設)
3. 当社が認めて、満期日前に解約する場合には、第10条第3項に準じて取扱います。
4. 略
  • 変更日付:2005/08/22
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
下記ファンドを追記
ファンド名委託者
リサーチ・アクティブ・オープン 野村アセットマネジメント株式会社
トピックスオープン UFJパートナーズ投信株式会社
ストックインデックスファンド225 大和証券投資信託委託株式会社
フィデリティ・日本優良株・ファンド フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連) フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サービス) フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・マネー・プール フィデリティ投信株式会社
三菱バランスオープン 三菱投信株式会社
野村ワールドスターオープン 野村アセットマネジメント株式会社
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 日興アセットマネジメント株式会社
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 日興アセットマネジメント株式会社
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 日興アセットマネジメント株式会社
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 日興アセットマネジメント株式会社
グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型) 国際投信投資顧問株式会社
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 国際投信投資顧問株式会社
インベスコ・グローバル・レジャー・オープン インベスコ投信投資顧問株式会社
クレディ・スイス海外債券オープン[高格付け債型]Aコース(為替ヘッジあり) クレディ・スイス投信株式会社
クレディ・スイス海外債券オープン[高格付け債型]Bコース(為替ヘッジなし) クレディ・スイス投信株式会社
フィデリティ・バランス・ファンド フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信株式会社
  • 変更日付:2005/06/27
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
下記ファンドを追記
ファンド名委託者
メリルリンチ・ゴールド・ファンド メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)<世界配当倶楽部> 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
  • 変更日付:2005/03/31
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第32条 個人信用情報機関への登録等
1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。
登録情報登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
Tel 03-3214-5020
(2)同機関と提携する個人信用情報機関
全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
http://www.fcbj.jp
Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
(株)シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp
Tel 0120-810-414
第32条 個人信用情報センターへの登録
1. お客さまは、本契約にもとづく借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について取引期間中および本契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
2. お客さまは、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前記1項と同様に登録され、利用されることに同意するものとします。
(1)本契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延したときから5年間。
(2)本契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から当社が支払いを受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより当社が回収したときは、その事実発生日から5年間。
  • 変更日付:2005/03/31
  • 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(下記「個人情報の利用等に関する同意事項」へ統合) 第12条 個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意
1. 個人情報
本条において、個人情報とは、お客さま(連帯保証人がいる場合は、連帯保証人を含むものとし、以下同様とします)個人に関する情報で、支払能力を判断することを目的として収集、保有、利用される情報とします。
2. 収集目的および正確性の確認
お客さま(および連帯保証人)は、会社による個人情報の収集等に関して次の事項に同意します。この同意は、本契約が不成立の場合でも効力を有するものとします。
(1)会社が、本契約にもとづく業務のため、申込書に記載されたお客さまおよび連帯保証人の個人情報(インターネットのWeb上に設けたソニー銀行サイトにおいて入力された個人情報を含みます)および本契約成立後の変更届等によりお客さま(および連帯保証人)から開示される個人情報を収集し、利用すること。
(2)会社が、保証審査等にあたり、勤務先への在籍確認や公簿の取得等により、お客さま(および連帯保証人)から収集した個人情報が事実と相違ないことを確認すること。
3. 信用情報機関への照会および個人情報の利用と登録
お客さま(および連帯保証人)は、会社による信用情報機関への照会および個人情報の利用と登録についてつぎの事項に同意します。この同意は、本契約が不成立の場合でも効力を有するものとします。
(1)会社が、本契約に係る取引上の判断にあたり、お客さま(および連帯保証人)の支払能力の調査のため、会社が加盟する信用情報機関(別表に記載。以下「加盟機関」といいます)および加盟機関と提携する信用情報機関(以下「提携機関」といいます)に照会し、個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
(2)本契約にもとづく客観的な取引事実に係わるお客さま(および連帯保証人)の個人情報が、加盟機関に別表に定める期間登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、お客さま(および連帯保証人)の支払能力に関する調査のため利用されること。
(3)お客さま(および連帯保証人)が加盟機関に登録された個人情報について開示請求を行う場合並びに加盟機関に誤って登録された自己の情報の訂正、削除の請求を行う場合には、加盟機関の定める手続きによること。
4. 個人情報の利用
お客さま(および連帯保証人)は、会社が、本契約にもとづく業務のほか、会社が取り扱う商品・サービスおよび実施するイベント等に関する情報の提供、アンケート依頼、統計資料の作成(以下「サービス目的」といいます)のため、お客さまの個人情報を利用することに同意します。ただし、お客さまは、会社に対して、サービス目的での利用の中止を請求することができます。
5. ソニーグループへの提供・利用および提供・利用の中止
お客さまは、会社が、お客さまから収集した個人情報および本契約にもとづく客観的な取引情報をソニーグループ企業(ソニー株式会社が直接または間接に出資する企業。以下同じ)に提供し、ソニーグループ企業が前項に定めるサービス目的および新規取引についての可否判断の参考として利用することに同意します。ただし、お客さまは、会社に対して、当該提供および利用の中止を請求することができます。
6. 業務委託先への預託
お客さま(および連帯保証人)は、会社が本契約にもとづく業務およびサービス目的に関する業務を他の事業者に委託するため、当該委託先に個人情報を預託する場合のあることをあらかじめ承諾します。この場合、会社は、当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結します。
7. 司法機関等への開示
お客さま(および連帯保証人)は、会社が法令等の規定により、司法機関、警察、税務署などの公的機関から要請され、要請理由が妥当と判断した場合には、会社に登録された個人情報および本契約にもとづく客観的な取引情報を当該機関に開示する場合のあることをあらかじめ承諾します。
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)お客さま(および連帯保証人)は、会社に対して、会社の定める手続をとることにより、会社に登録された個人情報の開示を請求することができます。
(2)お客さま(および連帯保証人)は、会社に対して、前項の開示請求にもとづき個人情報に誤りのあることが明らかになった場合には、誤った情報の訂正または削除を請求することができます。
(3)2項および3項について同意いただいた事項についてその利用または提供の中止の申し出をすることはできません。
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29

登録内容・期間
・本契約に係わる申込をした事実:会社が信用情報機関を利用した日より6ヶ月間を超えない期間
・本契約に関する客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年間を超えない期間
・債務の支払いを延滞した事実:延滞等の発生日より5年間を超えない期間
(下記「個人情報の利用等に関する同意事項」へ統合) 第13条 会社とソニー銀行間の取扱い
お客さま(および連帯保証人)は、会社およびソニー銀行が目的別ローン業務および保証業務を実行するうえで必要な範囲で、お客さまに関する個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
(番号変更、条文は変更なし) 第14条 合意管轄
お客さま(および連帯保証人)は、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
個人情報の利用等に関する同意事項
第1条 収集・利用目的
1. お客さま(連帯保証人がいる場合は、連帯保証人を含みます。以下同じ)は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「会社」といいます。)が、『保証委託契約を含むお客さまとの取引に関する業務(与信判断および与信後の管理)』並びに『お客さまがご本人であることの確認』のため、保護措置を講じたうえで、第2条に定めるお客さまの個人情報を収集し、利用することに同意します。
2. 前項の『お客さまがご本人であることの確認』には、お客さまの勤務先への在籍のご確認並びに公簿の取得による確認などがあります。
第2条 個人情報の定義
個人情報とは、お客さま個人に関する情報で、つぎの情報をいいます。
(1)お客さまが会社に提出した保証委託申込書・契約書に記入(インターネットのWeb上に設けた会社のサイトにおいてお客さまが行った入力を含みます。)および契約後に変更届等により開示した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯を含みます。)、電子メールアドレス、家族構成、住居状況、勤務先など
(2)申込日、契約日、保証契約の種類、保証額、保証期間など
(3)保証残高、その他保証契約にもとづく代位弁済などの客観的な取引事実
(4)お客さまから直接または間接的に収集する資産、負債、収入、支出などの情報およびクレジット利用履歴並びに過去の債務の返済状況
第3条 会社とソニー銀行間の個人情報の取扱い
お客さまは、会社およびソニー銀行株式会社がローン業務および保証業務を実行するうえで必要な範囲で、お客さまに関する個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
第4条 連絡先情報の利用
お客さまは、会社がお客さまから収集したまたは第三者から適正に提供されたお客さまの連絡先(自宅・勤務先住所、帰省先住所、自宅・勤務先電話、携帯電話、電子メールアドレス等)に、保証委託契約にもとづくお支払いについてのご案内(正当な理由がある場合を除いて、ご自宅に行います。)を含む事務連絡を、郵便、電話、電子メール等の方法で行うことに同意します。
第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
1. お客さまは、会社による個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および同機関に加盟する会員会社に対する当該情報の提供を業とする者)への照会および個人情報の利用と登録について、つぎの事項に同意します。
(1)会社が、お客さまの支払能力の調査、与信後の管理のため、会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟機関」といいます。)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます。)に照会し、お客さまの個人情報(加盟機関および提携機関の各加盟会員によって各機関に登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など公表された情報で各機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、それを利用すること
(2)保証委託契約に係る客観的な取引事実にもとづく個人情報が、加盟機関に登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、お客さまの支払能力の調査、与信後の管理のため利用されること
2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「各種情報のご案内」→「約款など」→「カードローン保証委託契約約款」または「目的別ローン保証委託契約約款」でご確認いただけます。URL http://moneykit.net/
第6条 業務委託先への預託
会社は、保証業務を他の事業者に委託して実施するため、当該委託先にお客さまの個人情報を預託する場合があります。この場合、会社は当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結するなどの保護措置を講じます。
第7条 開示および訂正、削除
1. お客さまは、会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。
2. 会社に対して開示をご請求いただく場合は、末尾記載のお客様ご相談室までご連絡ください。開示請求手続の詳細についてお知らせいたします。
3. 会社は、お客さまの個人情報の内容が事実と異なることが判明した場合には、速やかに誤った情報の訂正または削除に応じるものとします。
第8条 ご同意いただけない場合等
1. 第1条および第3条から第5条までの各条項にご同意いただけない場合には、会社は保証委託契約のお申込みをお断りする場合があります。また、第3条および第5条についての提供、利用に関する中止の申出は原則としてお受けできません。
2. 契約が不成立の場合でも、お客さまの個人情報は、第1条および第3条から第5条までの各条項にもとづき、契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 本同意事項の変更
本同意事項は、法令に定める手続により、会社が必要な範囲で変更できるものとします。
【お問い合わせ窓口】
株式会社ソニーファイナンスインターナショナル お客様ご相談室
〒107-0062
東京都港区南青山一丁目1番1号新青山ビルヂング東館
電話番号 03-3475-8666
  • 変更日付:2005/03/31
  • 約款種類:目的別ローン契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第28条 個人信用情報機関への登録等
1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。
登録情報登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
Tel 03-3214-5020
(2)同機関と提携する個人信用情報機関
全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
http://www.fcbj.jp
Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
(株)シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp
Tel 0120-810-414
第28条 個人信用情報センターへの登録
1. お客さまは、本契約にもとづく借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について取引期間中および本契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
2. お客さまは、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前記1項と同様に登録され、利用されることに同意するものとします。
(1)本契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延したときから5年間。
(2)本契約による債務について保証会社など第三者から当社が支払いを受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより当社が回収したときは、その事実発生日から5年間。
  • 変更日付:2005/03/31
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(下記「個人情報の利用等に関する同意事項」へ統合) 第11条 個人情報の収集、利用、提供等
1. 個人情報
本条において、個人情報とは、お客さま個人に関する情報で、支払能力を判断することを目的として収集、保有、利用される情報とします。
2. 収集目的および正確性の確認
お客さまは、会社による個人情報の収集等に関して次の事項に同意します。この同意は、本契約が不成立の場合でも効力を有するものとします。
(1)会社が、本契約にもとづく業務のため、申込書に記載された個人情報(インターネットのWeb上に設けたソニー銀行サイトにおいて入力された個人情報を含みます)および本契約成立後の変更届等によりお客さまから開示される個人情報を収集し、利用すること。
(2)会社が、保証審査、更新審査等にあたり、勤務先への在籍確認や公簿の取得等により、お客さまから収集した個人情報が事実と相違ないことを確認すること。
3. 信用情報機関への照会および個人情報の利用と登録
お客さまは、会社による信用情報機関への照会および個人情報の利用と登録についてつぎの事項に同意します。この同意は、本契約が不成立の場合でも効力を有するものとします。
(1)会社が、本契約に係る取引上の判断にあたり、お客さまの支払能力の調査のため、会社が加盟する信用情報機関(別表に記載。以下「加盟機関」といいます。)および加盟機関と提携する信用情報機関(以下「提携機関」といいます)に照会し、個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
(2)本契約にもとづく客観的な取引事実に係わる個人情報が、加盟機関に別表に定める期間登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、お客さまの支払能力に関する調査のため利用されること。
(3)お客さまが加盟機関に登録された個人情報について開示請求を行う場合並びに加盟機関に誤って登録された自己の情報の訂正、削除の請求を行う場合には、加盟機関の定める手続きによること。
4. 個人情報の利用
お客さまは、会社が、本契約にもとづく業務のほか、会社が取り扱う商品・サービスおよび実施するイベント等に関する情報の提供、アンケート依頼、統計資料の作成(以下「サービス目的」といいます)のため、お客さまの個人情報を利用することに同意します。ただし、お客さまは、会社に対して、サービス目的での利用の中止を請求することができます。
5. ソニーグループへの提供・利用および提供・利用の中止
お客さまは、会社が、お客さまから収集した個人情報および本契約にもとづく客観的な取引情報をソニーグループ企業(ソニー株式会社が直接または間接に出資する企業。以下同じ)に提供し、ソニーグループ企業が前項に定めるサービス目的および新規取引についての可否判断の参考として利用することに同意します。ただし、お客さまは、会社に対して、当該提供および利用の中止を請求することができます。
6. 業務委託先への預託
お客さまは、会社が本契約にもとづく業務およびサービス目的に関する業務を他の事業者に委託するため、当該委託先に個人情報を預託する場合のあることをあらかじめ承諾します。この場合、会社は、当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結します。
7. 司法機関等への開示
お客さまは、会社が法令等の規定により、司法機関、警察、税務署などの公的機関から要請され、要請理由が妥当と判断した場合には、会社に登録された個人情報および本契約にもとづく客観的な取引情報を当該機関に開示する場合のあることをあらかじめ承諾します。
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)お客さまは、会社に対して、会社の定める手続をとることにより、会社に登録された個人情報の開示を請求することができます。
(2)お客さまは、会社に対して、前項の開示請求にもとづき個人情報に誤りのあることが明らかになった場合には、誤った情報の訂正または削除を請求することができます。
(3)2項および3項について同意いただいた事項についてその利用または提供の中止の申し出をすることはできません。
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29

登録内容・期間
・本契約に係わる申込をした事実:会社が信用情報機関を利用した日より6ヶ月間を超えない期間
・本契約に関する客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年間を超えない期間
・債務の支払いを延滞した事実:延滞等の発生日より5年間を超えない期間(但し、貸倒のみ7年間を超えない期間)
(下記「個人情報の利用等に関する同意事項」へ統合) 第12条 会社とソニー銀行間の取扱い
お客さまは、会社およびソニー銀行がカードローン業務および保証業務を実行するうえで必要な範囲で、お客さまに関する個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
第11条 合意管轄
(番号変更、条文は変更なし)
第13条 合意管轄
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
個人情報の利用等に関する同意事項

第1条 収集・利用目的
1. お客さま(連帯保証人がいる場合は、連帯保証人を含みます。以下同じ)は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「会社」といいます。)が、『保証委託契約を含むお客さまとの取引に関する業務(与信判断および与信後の管理)』並びに『お客さまがご本人であることの確認』のため、保護措置を講じたうえで、第2条に定めるお客さまの個人情報を収集し、利用することに同意します。
2. 前項の『お客さまがご本人であることの確認』には、お客さまの勤務先への在籍のご確認並びに公簿の取得による確認などがあります。
第2条 個人情報の定義
個人情報とは、お客さま個人に関する情報で、つぎの情報をいいます。
(1)お客さまが会社に提出した保証委託申込書・契約書に記入(インターネットのWeb上に設けた会社のサイトにおいてお客さまが行った入力を含みます。)および契約後に変更届等により開示した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯を含みます。)、電子メールアドレス、家族構成、住居状況、勤務先など
(2)申込日、契約日、保証契約の種類、保証額、保証期間など
(3)保証残高、その他保証契約にもとづく代位弁済などの客観的な取引事実
(4)お客さまから直接または間接的に収集する資産、負債、収入、支出などの情報およびクレジット利用履歴並びに過去の債務の返済状況
第3条 会社とソニー銀行間の個人情報の取扱い
お客さまは、会社およびソニー銀行株式会社がローン業務および保証業務を実行するうえで必要な範囲で、お客さまに関する個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
第4条 連絡先情報の利用
お客さまは、会社がお客さまから収集したまたは第三者から適正に提供されたお客さまの連絡先(自宅・勤務先住所、帰省先住所、自宅・勤務先電話、携帯電話、電子メールアドレス等)に、保証委託契約にもとづくお支払いについてのご案内(正当な理由がある場合を除いて、ご自宅に行います。)を含む事務連絡を、郵便、電話、電子メール等の方法で行うことに同意します。
第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
1. お客さまは、会社による個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および同機関に加盟する会員会社に対する当該情報の提供を業とする者)への照会および個人情報の利用と登録について、つぎの事項に同意します。
(1)会社が、お客さまの支払能力の調査、与信後の管理のため、会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟機関」といいます。)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます。)に照会し、お客さまの個人情報(加盟機関および提携機関の各加盟会員によって各機関に登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など公表された情報で各機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、それを利用すること
(2)保証委託契約に係る客観的な取引事実にもとづく個人情報が、加盟機関に登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、お客さまの支払能力の調査、与信後の管理のため利用されること
2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「各種情報のご案内」→「約款など」→「カードローン保証委託契約約款」または「目的別ローン保証委託契約約款」でご確認いただけます。URL http://moneykit.net/
第6条 業務委託先への預託
会社は、保証業務を他の事業者に委託して実施するため、当該委託先にお客さまの個人情報を預託する場合があります。この場合、会社は当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結するなどの保護措置を講じます。
第7条 開示および訂正、削除
1. お客さまは、会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。
2. 会社に対して開示をご請求いただく場合は、末尾記載のお客様ご相談室までご連絡ください。開示請求手続の詳細についてお知らせいたします。
3. 会社は、お客さまの個人情報の内容が事実と異なることが判明した場合には、速やかに誤った情報の訂正または削除に応じるものとします。
第8条 ご同意いただけない場合等
1. 第1条および第3条から第5条までの各条項にご同意いただけない場合には、会社は保証委託契約のお申込みをお断りする場合があります。また、第3条および第5条についての提供、利用に関する中止の申出は原則としてお受けできません。
2. 契約が不成立の場合でも、お客さまの個人情報は、第1条および第3条から第5条までの各条項にもとづき、契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 本同意事項の変更
本同意事項は、法令に定める手続により、会社が必要な範囲で変更できるものとします。
【お問い合わせ窓口】
株式会社ソニーファイナンスインターナショナル お客様ご相談室
〒107-0062
東京都港区南青山一丁目1番1号新青山ビルヂング東館
電話番号 03-3475-8666
  • 変更日付:2005/03/31
  • 約款種類:カードローン契約約款(※)
    ※2004年11月14日までにお申し込みのかた、2004年11月15日以降にお申し込みのかた、いずれも改定となります。
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第25条 個人信用情報機関への登録等
1. お客さまは、下記の個人情報(その履歴も含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。
登録情報登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2. お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
Tel 03-3214-5020
(2)同機関と提携する個人信用情報機関
全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
http://www.fcbj.jp
Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
(株)シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp
Tel 0120-810-414
第25条 個人信用情報センターへの登録
1. お客さまは、本契約にもとづく貸越限度額、借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について取引期間中および本契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
2. お客さまは、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前記1項と同様に登録され、利用されることに同意するものとします。
(1)本契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延したときから5年間。
(2)本契約による債務について保証会社など第三者から当社が支払いを受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより当社が回収したときは、その事実発生日から5年間。
  • 変更日付:2005/02/14
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
下記ファンドを追記
ファンド名委託者
DKA物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) 第一勧業アセットマネジメント株式会社
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問株式会社
PCAインド株式オープン ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

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