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約款など

取引約款等制改定履歴(2002年)

  • 変更日付:2002/12/18
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
右記ファンドを削除
別表
ファンド名委託者
メリルリンチ・短中期ボンド・オープン メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社
  • 変更日付:2002/12/1
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
ファンド名委託者
三井住友・日本株オープン 三井住友アセットマネジメント株式会社
別表
ファンド名委託者
さくら日本株オープン さくら投信投資顧問株式会社
  • 変更日付:2002/10/7
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第11条 個人情報の収集、利用、提供等
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29

登録内容・期間
省略
第11条 個人情報の収集、利用、提供等
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
株式会社シーシービー
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル
03-5276-4400

登録内容・期間
省略
  • 変更日付:2002/10/7
  • 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第12条 (個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意)
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
株式会社シーシービー
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29

登録内容・期間
省略
第12条 (個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意)
8. 開示請求権および訂正、削除請求権
(1)(2)(3)省略
別表
名称・所在地・電話番号
株式会社シー・アイ・シー
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
株式会社シーシービー
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル
03-5276-4400

登録内容・期間
省略
  • 変更日付:2002/6/17
  • 約款種類:目的別ローン契約約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2002/6/17
  • 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2002/5/20
  • 約款種類:外貨普通預金約款/外貨定期預金約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(外貨普通預金約款) 第7条 相場 ※1
(外貨定期預金約款) 第3条 相場 ※2
1. この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻し、預入れを行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用いたします。
2. 当社取扱い通貨に関して、外国為替市場において、適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨普通※1(定期※2)預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨普通※1(定期※2)預金にかかるお取引を停止することがあります。
(外貨普通預金約款) 第7条 相場
(外貨定期預金約款) 第3条 相場
この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻し、預入れを行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用いたします。
  • 変更日付:2002/4/1
  • 約款種類:カードローン契約約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第12条 手数料
1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。
2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落とされ、貸越金残高に組み入れられるものとします。
3. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
第12条 手数料
お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。
  • 変更日付:2002/3/29
  • 約款種類:投資信託総合取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第3条 取扱範囲
1. 省略
2. 当社は以下の取扱はいたしません。
(1)受益証券等の受入
(2)受益証券等の買取
(3)受益証券等への質権設定
(4)果実等の再投資の停止
第3条 取扱範囲
1. 省略
2. 当社は以下の取扱はいたしません。
(1)預り証方式での取扱
(2)受益証券等の受入
(3)受益証券等の買取
(4)受益証券等への質権設定
(5)果実等の再投資の停止
第17条 取引残高報告書による取扱
当社は投資信託総合取引に関し、以下の各号にしたがって取引残高報告書方式により取扱います。
(1)当社は、お客さまとの取引が生じた場合に、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の残高および取引明細を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより四半期ごとに1回、また、取引がない場合でも残高がある場合には1年ごとに1回作成し、交付します。ただし、お客さまから請求があった場合には、取り引きにかかる受渡決済後、遅滞なく交付するものとします。
(2)お客さまは、当社から残高および取引明細を記載した取引残高報告書の送付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。その際、残高明細を記載した回答書を同封させていただいた場合は、当社に必ず当該回答書をご返送ください。
(3)取引残高報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。
第17条 月次報告書による取扱
当社は投資信託総合取引に関し、預り証の発行を省略し、以下の各号にしたがって月次報告書方式による取扱いとします。
(1)当社は、お客さまとの取引が生じた場合に、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の残高および取引明細を記載した月次報告書を当該月末現在で作成し、送付します。

(2)お客さまは、当社から残高および取引明細を記載した月次報告書の送付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。その際、残高明細を記載した回答書を同封させていただいた場合は、当社に必ず当該回答書をご返送ください。
(3)月次報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、月次報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。
  • 変更日付:2002/3/29
  • 約款種類:投資信託自動積立取扱約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第5条 取引明細の通知
本サービスにおける取引の明細については、取引残高報告書上に、原則として四半期ごとに1回、期間中の積み立てファンドごとの購入明細および期間末日の残高その他所定の事項を記載して通知します。
第5条 取引明細の通知
本サービスにおける取引の明細については、月次報告書上に、6ヶ月に1回以上、期間中の積み立てファンドごとの購入明細および期間末日の残高その他所定の事項を記載して通知します。
  • 変更日付:2002/3/18
  • 約款種類:普通預金約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第9条 解約
2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
(1)(2)(3)省略
(4)ソニー銀行取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類の内容の正当性に疑義が認められた場合
第9条 解約
2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
(1)(2)(3)省略
  • 変更日付:2002/3/18
  • 約款種類:定期預金約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第3条 解約
2. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
第3条 解約
2. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社がやむをえないものと認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
第10条 利息
4. この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
〔預入日数〕 〔中途解約利率〕
(1)1年未満 約定利率×10%
(2)1年以上2年未満 約定利率×20%
(3)2年以上3年未満 約定利率×50%
第10条 利息
4. 当社がやむをえないものと認めて、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)について次の中途解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。中途解約利率は、解約時点における次のAおよびBのうち、いずれか低い利率とします。
A. 解約日における当社所定の普通預金利率
B. 約定利率×10%
第12条
3. 当社が認めて、満期日前に解約する場合には、第10条第4項に準じて取扱います。
第12条
3. 当社がやむをえないものと認めて、満期日前に解約する場合には、第10条第4項に準じて取扱います。
  • 変更日付:2002/3/18
  • 約款種類:外貨定期預金約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第2条 解約
2. この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
第2条 解約
2. この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社がやむをえないものと認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
第4条 為替予約
4. 1. の為替予約はその対象となる外貨定期預金の満期日に実行します。なお、かかる為替予約の実行による満期日受取金は、ご本人名義円普通預金口座に入金いたします。ただし、為替予約が外貨定期預金の一部に対してなされている場合、為替予約のなされていない部分の満期日における取扱いは以下のとおりとします。
(1)自動解約式外貨定期預金の場合はあらかじめ指定された普通預金口座に入金します。なお、円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
(2)前号にかかわらず、第10条4. に該当する外貨定期預金の場合はお客さまから事前に指定のない限り当該外貨定期預金と同一の通貨建て普通預金口座に入金します。なお、お客さまの指定により円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
第4条 為替予約
4. 1. の為替予約はその対象となる外貨定期預金の満期日に実行します。なお、かかる為替予約の実行による満期日受取金は、ご本人名義の交換後の通貨建ての普通預金口座に入金いたします。
第10条 自動継続
1. 2. 3. 省略
4. 自動継続式外貨定期預金について為替予約がなされた場合、当社は為替予約がなされた日をもって当該外貨定期預金を自動解約式外貨定期預金として取扱います。
 
  • 変更日付:2002/3/18
  • 約款種類:積立定期預金約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2002/3/18
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:制定

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