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約款など

取引約款等制改定履歴

  • 変更日付:2008/05/12
  • 約款種類:外国為替証拠金取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第26条 サービスの利用の制限
(2)第27条の各項に定める解約事由に該当する場合またはその恐れがあると当社が判断したとき。
第26条 サービスの利用の制限
(2)第26条の各項に定める解約事由に該当する場合またはその恐れがあると当社が判断したとき。
  • 変更日付:2008/05/12
  • 約款種類:外国為替証拠金取引約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2008/05/12
  • 約款種類:ソニー銀行取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第2条 取引内容
1. インターネットバンキング
振込・振替取引、口座開設取引、定期預金取引、証券投資信託取引、外国為替証拠金取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引、ローンの申込みその他当社の指定する取引
2. モバイルバンキング
振込・振替取引、定期預金取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引、外国為替証拠金取引その他当社の指定する取引
第2条 取引内容
1. インターネットバンキング
振込・振替取引、口座開設取引、定期預金取引、証券投資信託取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引、ローンの申込みその他当社の指定する取引
2. モバイルバンキング
振込・振替取引、定期預金取引、口座情報の照会取引、届出事項の変更取引その他当社の指定する取引
第12条 各種バンキングサービス
1. 〜9. (省略)
10. 外国為替証拠金取引
(1)お客さまは、インターネットバンキング、およびモバイルバンキングにおいて、外国為替証拠金取引を行うことができます。
(2)取引できる通貨ペアは、当社所定のものとします。なお、お客さまは取引開始にあたり、お客さまの取引経験、資力、年齢、その他当社所定の基準に適合し、外国為替証拠金取引の内容について十分理解したうえで、外国為替証拠金取引口座を開設できるものとします。
(3)外国為替証拠金取引口座の解約依頼については、外国為替証拠金取引に関わる全ての取引が終了した後に、行うことができます。
11.
 サービスの追加
(省略)
第12条 各種バンキングサービス
1. 〜9. (省略)
(新設)
10.
 サービスの追加
(省略)
  • 変更日付:2008/04/21
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
下記ファンドを追加
ファンド名委託者
地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) 三菱UFJ投信株式会社
  • 変更日付:2008/04/01
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
委託者
AIGインベストメンツ株式会社
別表
委託者
AIG投信投資顧問株式会社
  • 変更日付:2008/04/01
  • 約款種類:投資信託受益権振替決済口座管理約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第3条 振替決済口座の開設
1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより投資信託総合取引の申込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。
2. 3. (省略)
第3条 振替決済口座の開設
1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより投資信託総合取引の申込みをしてください。その際、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。
2. 3. (省略)
  • 変更日付:2008/03/31
  • 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 3. 4. (省略)
1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 3. 4. (省略)
  • 変更日付:2008/03/26
  • 約款種類:人生通帳 スタンダード利用約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2008/02/18
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
下記ファンドを追加
ファンド名委託者
SG アラブ株式ファンドソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
GS アジア不動産株&リート・ファンドゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
DIAM高金利通貨ファンド(愛称:通貨セレクション)DIAMアセットマネジメント株式会社
  • 変更日付:2008/01/28
  • 約款種類:投資信託総合取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第3条 取扱範囲
1. (省略)
2. 当社は以下の取扱はいたしません。
(1)(省略)
(2)(省略)
(3)(省略)
(4)(省略)
(5)受益証券等の譲渡
第3条 取扱範囲
1. (省略)
2. 当社は以下の取扱はいたしません。
(1)(省略)
(2)(省略)
(3)(省略)
(4)(省略)
(5)(新設)
第18条 投資信託総合取引の解約
1. (省略)
2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を停止または解約することができます。
(1)(省略)
(2)(省略)
(3)(省略)
(4)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
(5)
お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき
(6)お客さまが振替決済口座を解約したとき
(7)その他やむを得ない事由が生じたとき
3. (省略)
第18条 投資信託総合取引の解約
1. (省略)
2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を解約することができます。
(1)(省略)
(2)(省略)
(3)(省略)
(新設)
(4)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき
(5)お客さまが振替決済口座を解約したとき
(6)その他やむを得ない事由が生じたとき
3. (省略)
  • 変更日付:2008/01/28
  • 約款種類:ソニー銀行取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第15条 届出事項の変更
1. (省略)
2. (省略)
3. 届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類(以下、通知等という)を発送し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は通知等(ただし、法令等で交付を義務付けられているものを除く)の送付を中止します。
第15条 届出事項の変更
1. (省略)
2. (省略)
3. (新設)
第17条 解約
1. (省略)
2. お客さまについて次項で定める事由のいずれかが生じた場合は、当社は以下の取り扱いを行うことができるものとします。
(1)お客さまに事前に通知することなく直ちに各種バンキングサービスの全部または一部を停止すること。
(2)お客さまの届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより通知することにより、お客さまとの各種バンキングサービスの全部または一部を解約すること。この場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発信した時に解約されたものとします。
3. 前項で定める事由は以下の通りとします。
(1)支払の停止または破産の申立があったとき
(2)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3)相続の開始があったとき
(4)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
(5)サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(6)2年間を超えてバンキングサービスの利用がないとき
(7)その他、当社またはソニーバンク証券株式会社との各取引に係る約款の解約事由のいずれかに該当したとき
第17条 解約
1. (省略)
2. お客さまについて次のいずれかの事項が生じた場合は、当社はお客さまの届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより通知することにより、お客さまとの取引を解約することができるものとします。この場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発信した時に解約されたものとします。
(新設)
(新設)
(1)支払の停止または破産の申立があったとき
(2)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3)相続の開始があったとき
(4)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
(5)サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(6)2年間を超えてバンキングサービスの利用がないとき
(7)その他、当社またはソニーバンク証券株式会社との各取引に係る約款の解約事由のいずれかに該当したとき
4. 解約により預金等が残る場合には、当社は、お客さまが指定された預金口座に当該金額を振込むことでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、お客さまが指定できる預金口座は、当社が振込取引サービスを提供できる金融機関の口座に限るものとします。また、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社はそれを他に譲渡することができるものとします。 3. 解約により預金等が残る場合には、当社は、お客さまが指定された預金口座に当該金額を振込むことでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、お客さまが指定できる預金口座は、当社が振込取引サービスを提供できる金融機関の口座に限るものとします。また、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社はそれを他に譲渡することができるものとします。
5. 第2項による取引の停止または解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。 (新設)
  • 変更日付:2008/01/21
  • 約款種類:ソニーバンクの最良執行方針
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。
1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券で、当社の金融商品仲介業の委託金融商品取引業者であるソニーバンク証券株式会社(以下「委託金融商品取引業者」という)において取り扱っている銘柄です。
なお、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、および、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されるグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」は取り扱っていません。
  • 変更日付:2008/01/4
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
別表
委託者
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
別表
委託者
DIAMアセットマネジメント株式会社

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