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ソニーバンク証券の最良執行方針
2008年3月
ソニーバンク証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客さまにとって最良のお取り引きの条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。
ソニーバンク証券(以下、「当社」という)では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受託した際に、お客さまからお取り引きの執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
- (1)お客さまからの委託注文を受託した場合、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐこととします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、取引所金融商品市場の売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐこととします。
- (2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行います。
- <1>上場している取引所金融商品市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。
- <2>複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末に対象銘柄の証券コードを入力して検索した際、最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多い市場として選定されたもの)に取り次ぎます。
- <3><1>または<2>により選定した取引所金融商品市場には、当該取引所金融商品市場の取引参加者または会員のうち、当社が当該取引所金融商品市場の注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。
3. 当該方法を選択する理由
取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、お取り引きのスピードなどの面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
- (1)次に掲げるお取り引きについては「2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。
- <1>お客さまから執行方法に関するご指示(執行する取引所金融商品市場のご希望、お取り引きの時間など)があった注文については、当該ご指示いただいた執行方法により執行します。
- <2>単元未満株のお取り引きについては、当社が自己で相手となる売買は行っておらず、信託銀行を経由して発行体に「買取請求」する方法をとっております。
- <3>その他、当社の定める取引約款、または、規程において執行方法を指定しているお取り引きについては、当該指定された執行方法により執行します。
- (2)システム障害などにより、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行方針は価格のみならず、例えば、コスト・スピード・執行確実性などさまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。