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インサイダー取引の禁止
インサイダー取引(内部者取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社関係者などが、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。このような取り引きが行われると、一般の投資者との不公平が生じ、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法その他法令諸規則で規制されています。
ソニーバンク証券では、金融商品市場における公正な価格形成および健全性を確保するため、また、投資者の信頼を確保するため、インサイダー取引の未然防止に努めています。お客さまにおかれましては、法令諸規則などに違反することなくお取り引きに参加していただくため、下記の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。
会社関係者など
インサイダー取引規制の対象とされる「会社関係者など」は、以下の通りです。
- (1)上場会社等の取締役、会計参与、監査役もしくは執行役(以下「役員」という)
- (2)上場会社等の親会社または主な子会社の役員
- (3)(1)および(2)の役員でなくなった後1年以内のもの
- (4)上場会社等の役員の配偶者および同居者
- (5)上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの
- (6)上場会社等の使用人その他の従業員のうち、金融商品取引法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という)を知り得る可能性の高い部署に所属するもの(前号を除く)
- (7)上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあるもの
- (8)上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するもの(前7号を除く)
- (9)上場会社等の親会社または主な子会社
- (10)上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書または半期報告書に記載されている大株主)
重要事実
重要事実として定められているのは以下の通りです。
- (1)上場会社等の決定事実
株式の発行、資本金の額の減少、自己株式取得、剰余金の配当、合併、解散、業務上の提携とその解消など - (2)上場会社等の発生事実
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、債権者などによる破産手続開始の申立など - (3)上場会社等の決算情報
- (4)その他、上場会社等の運営・業務・財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
- (5)上場会社等の子会社の決定事実
- (6)上場会社等の子会社の発生事実
- (7)上場会社等の子会社の決算情報
- (8)その他、上場会社等の子会社の運営・業務・財産に関する重要な情報であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
公表
重要事実が公表されたと認められるのは、以下の場合です。
- (1)その上場会社等の代表者等、またはそれらの者から公開の委任を受けたものが、2つ以上の報道機関に対しその重要事実を公開し、かつ公開後12時間が経過した場合
- (2)その上場会社等が、当該金融商品取引所に重要事実を通知し、当該取引所のホームページにおいて公衆の縦覧に供された場合
- (3)その上場会社等またはその上場会社等の子会社の、重要事実が記載された有価証券届出書、発行登録書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆の縦覧に供された場合
以上