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ソニーバンク証券の約款など

保護預かり約款

  • 第1条  約款の趣旨
    • この約款は、ソニーバンク証券株式会社(以下、「当社」という)とお客さまとの間の有価証券の保護預かりに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
  • 第2条  保護預かり証券
    • 1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という)その他の法令または保振法第5条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の業務規程および業務規程施行規則の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
    • 2. 当社は、前項による他、お預かりした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預かりします。
    • 3. この約款に従ってお預かりした有価証券を以下、「保護預かり証券」といいます。
  • 第3条  保護預かり証券の保管方法および保管場所
    • 当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
    • 1. 当社は原則として、特にお申し出のない限り機構が行う証券振替制度(以下、「保振制度」という)の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預かり証券のみを機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下、第20条を除き「株券等」という)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
    • 2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。
    • 3. 第1号および第2号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第2号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申し出をすることがあります。
    • 4. 機構が行う保振制度の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第2項に規定する振替決済に係る保護預かり証券以外の保護預かり証券については、当社において安全確実に保管します。
    • 5. 当社における保護預かり証券の保管等は、第三者に委託することがあります。
    • 6. 受益証券発行信託の受益証券(金商法第2条第1項第24号に規定するものをいう、以下同じ)については、機構からの委託に基づき、当該受益証券の受益者で混蔵して保管します。
  • 第4条  混蔵保管等に関する同意事項
    • 第3条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
    • 1. お預かりした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
    • 2. あらたに証券をお預かりするときまたはお預かりしている証券を返還するときは、その証券のお預かりまたはご返還については、同銘柄の証券をお預かりしているほかのお客さまと協議を要しないこと。
    • 3. 第3条第1号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前号のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
      • (1)当社の顧客口座簿に預託株券(優先出資証券については口数、以下「預託株券等」という)の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客さまは、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
      • (2)機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申し出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
      • (3)当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主に対する諸権利の割当基準日(以下、「権利確定日」という)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。
      • (4)保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客さまが外国人である場合、権利確定日等の前にお客さまから当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。
      • (5)預託証券について株式等の併合・分割または転換、発行者の合併による株式等の発行があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
      • (6)預託証券の株式等について併合・減資または商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
      • (7)預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合または当該発行者が破産手続の開始の決定を受けた場合、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取り扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客さまから返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
  • 第5条  当社への届出事項
    • 1. 「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日等とします。
    • 2. お客さまが、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を当社に提出していただく際、その旨をお届けいただきます。この場合「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
  • 第6条  保護預かり証券の口座処理
    • 1. 保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
    • 2. 機構が行う保振制度の振替決済にかかる証券、機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる証券または金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
  • 第7条  担保にかかる処理
    • お客さまが保護預かり証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
  • 第8条  実質株主等の通知等にかかる処理
    • 保振制度により株券等をお預かりした場合には、発行者に対するお客さまの権利は、保振法および機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
    • 1. 当社は権利確定日等までに、お客さまのお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
    • 2. 当社は、権利確定日等における実質株主等の住所、氏名および保有する株式等の数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
    • 3. 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿と同一の効力を有します。
    • 4. 第1号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
    • 5. お客さまが機構への預託株券等を当社からほかの参加者へまたはほかの参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われるおそれがあります。
    • 6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります。
  • 第9条  お客さまへの連絡事項
    • 当社は、保護預かり証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
    • 1. 名義書換または提供を要する場合(前条第2号による通知が行われることとなる場合を除く)に、その期日
    • 2. 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
    • 3. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより3ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
  • 第10条  名義書換等の手続きの代行等
    • 1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取り扱いいたしません。
    • 2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。
    • 3. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
  • 第11条  償還金の代理受領
    • 保護預かり証券の償還金の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、請求に応じて支払うものとします。なお、発行体からの償還金の支払状況によっては、お客さまへのお支払いが当該予定日より遅延する場合があります。
  • 第12条  保護預かり証券等の返還
    • 1. 当社が保護預かり証券を返還する場合には、機構を通じ他の参加者へ口座振替を行うこととします。なお、例外的に当社は保護預かり証券を株券等本券で返還する場合があります。
    • 2. 保護預かり証券の口座振替をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお例外的に株券等本券で返還するとき、機構に保管されていた株券等の場合、お客さまが機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。
    • 3. 機構に保管されている株券等については、権利確定日等一定の日は、返還のご請求に応じられないことがあります。
    • 4. 機構に保管されている単元未満株券等について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還のご請求には応じられないこととなっています。
  • 第13条  保護預かり証券の返還に準ずる取扱い
    • 当社は、次に掲げる各号の場合、前条の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
    • (1)保護預かり証券を売却される場合
    • (2)当社が第11条により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合
  • 第14条  届出事項の変更手続き
    • 1. お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等当社が指定する本人確認書類をご提出いただくことがあります。
    • 2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預かり証券の返還のご請求には応じません。
  • 第15条  保護預かり管理料
    • 1. 当社は、口座を設定したときは、この設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預かり管理料」という)をいただく場合があります。
    • 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預かり金があるときは、それから保護預かり管理料に充当することがあります。また、保護預かり管理料のお支払いがないときは、保護預かり証券の返還のご請求には応じないことがあります。
    • 3. 当社は、前2項にかかわらず、お客さまの取引状況等を勘案し、保護預かり管理料を免除する場合があります。
  • 第16条  解約
    • 次に該当する場合は、契約は解約されます。
    • 1. お客さまから証券取引口座解約のお申し出があった場合。
    • 2. 前条による保護預かり管理料の計算期間が満了したときに、保護預かり証券・現金の残高がなく、必要な保護預かり管理料の入金がない場合(但し、前条第3項の場合を除く)。
    • 3. お客さまが第21条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合。
    • 4. 別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合。
  • 第17条  喪失登録等の調査等の免除
    • 当社は、保護預かり株券について株券失効制度に基づく喪失登録、抹消申請等、株券再発行の請求についての調査およびご通知はしません。
  • 第18条  免責事項
    • 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
    • 1. 保護預かり口座の利用に際して押捺された印影が、あらかじめ当社に届け出られたものと一致していることを確認のうえ、取り扱いがなされたとき
    • 2. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線、通信機器、コンピュータ等の障害により、本サービスの提供に遅延、不能、または本サービスの内容に誤謬、欠陥が生じたとき
    • 3. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまの個人情報や取引情報等が漏洩したとき
    • 4. 天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本サービスの提供に遅延、不能、または本サービスの内容に誤謬、欠陥が生じたとき
    • 5. お預かり当初から有価証券について瑕疵またはその原因となる事実が存在したとき
    • 6. 所定の手続による返還の申し出がなかったためまたは印影があらかじめ届け出られたものと異なるために、お預かりした金銭または有価証券を返還しなかったとき
    • 7. 金銭の入出金または有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したとき
    • 8. お客さまが当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったとき
    • 9. 当社以外の第三者の責に帰すべき事由があるとき
    • 10. 証券取引約款に基づき、当社がお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、またはお客さまの証券取引口座を解約したとき
    • 11. 当社が必要と認めて本サービスの提供の中止もしくは中断または内容等の変更を行ったとき
  • 第19条  振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
    • 証券の無券面化を柱とする「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」という)に基づく振替決済制度において、当社がお客さまからお預かりしている受益証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する「上場投資信託受益権振替決済口座管理約款」の掲示をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただくものとします。
  • 第20条  振替法の施行に向けた手続き等に関する同意
    • 当社は、振替法の施行に向けた準備のために、お客さまがこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株引受権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第8号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
    • 1. 振替法の施行日(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」という)の14日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預かりしないこと、およびお預かりした株券等を返還しないこと。
    • 2. 施行日以降は、お預かりした株券等を返還しないこと。
    • 3. 施行日1月前の日から施行日2週間前の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客さまの株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社はお客さまに通知すること。
    • 4. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は機構が定める方式に従い、お客さまの顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、その他機構が定める事項)を機構に通知すること。
    • 5. 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除く)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の証券会社等に保護預かり口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
    • 6. お客さまの氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第4号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
    • 7. 当社が第4号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第8条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
    • 8. 上記のほか、当社は振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
  • 第21条  約款の変更
    • 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を原則として、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
  • 第22条  合意管轄
    • 本サービスに関し、お客さまと当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定できるものとします。

以上

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