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約款など

取引約款等制改定履歴(ローン関連 2007年)

  • 変更日付:2007/04/23
  • 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 返済
    1. 2. 3. 4.(省略)
    5. 未返済金額がある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。
    6. 7.(省略)
    8.(削除)
    8. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
    第9条 返済
    1. 2. 3. 4.(省略)
    5. 未返済金額がある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金、および第12条に定める当社所定の手数料が発生した場合には当該手数料を支払うものとします。
    6. 7.(省略)
    8. 督促手数料等の当社所定の手数料は、手数料が発生した日以降最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、本条3項に準じて返済されるものとします。
    9. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
    第12条 手数料
    1.(削除)
    1. 現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引落され、貸越残高に組み入れられるものとします。
    2. 前項の利用手数料を加えた貸越残高がお客さまの貸越限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
    第12条 手数料
    1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料を含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。
    2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引落され、貸越残高に組み入れられるものとします。
    3. 前項の利用手数料を加えた貸越残高がお客さまの貸越限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
  • 変更日付:2007/04/23
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 返済
    1. 2. 3. 4.(省略)
    5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。
    6. 7.(省略)
    8.(削除)
    8. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
    第9条 返済
    1. 2. 3. 4.(省略)
    5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金、および第12条に定める当社所定の手数料が発生した場合には当該手数料を支払うものとします。
    6. 7.(省略)
    8. 督促手数料等の当社所定の手数料は、手数料の発生した日の以後最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、本条3項に準じて返済されるものとします。
    9. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
    第12条 手数料
    1.(削除)
    1. 現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。
    2. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
    第12条 手数料
    1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。
    2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。
    3. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
  • 変更日付:2007/04/23
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 返済
    1. 2. 3. 4.(省略)
    5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。
    6. 7.(省略)
    8.(削除)
    8. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
    第9条 返済
    1. 2. 3. 4.(省略)
    5. 未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金、および第12条に定める当社所定の手数料が発生した場合には当該手数料を支払うものとします。
    6. 7.(省略)
    8. 督促手数料等の当社所定の手数料は、手数料の発生した日の以後最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、本条3項に準じて返済されるものとします。
    9. 本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
    第12条 手数料
    1.(削除)
    1. 現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。
    2. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
    第12条 手数料
    1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。
    2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。
    3. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
  • 変更日付:2007/04/23
  • 約款種類:目的別ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第12条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料など当社所定の各種手数料
    (2)(3)(4)(5)(省略)
    2. (省略)
    第12条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料、督促手数料など当社所定の各種手数料
    (2)(3)(4)(5)(省略)
    2. (省略)
  • 変更日付:2007/04/23
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第13条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数料、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料など当社所定の各種手数料
    (2)(3)(4)(5)(省略)
    2. (省略)
    第13条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数料、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料、督促手数料など当社所定の各種手数料
    (2)(3)(4)(5)(省略)
    2. (省略)
  • 変更日付:2007/02/26
  • 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 返済
    1. お客さまは、本申込(契約)書に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。
    前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高約定返済額
    50万円以下1万円(*3)
    50万円超 100万円以下2万円(*3)
    100万円超 200万円以下4万円(*3)
    200万円超 300万円以下6万円(*3)
    (*1)最初の借り入れ(借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。
    (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
    2.3.4.5.6.7.8.9.(省略)
    第9条 返済
    1. お客さまは、本申込(契約)書に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」という)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額を毎月返済するものとします。ただし、最初の借り入れ(*)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*)借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。
    前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高約定返済額
    50万円以下1万円(※)
    50万円超 100万円以下2万円(※)
    100万円超 200万円以下4万円(※)
    200万円超 300万円以下6万円(※)
    (※)ただし、約定返済日の前日の貸越残高がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
    2.3.4.5.6.7.8.9.(省略)
  • 変更日付:2007/02/26
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 返済
    1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
    貸越限度額前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高約定返済金額
    30万円または50万円 1万円(*3)
    100万円2万円(*3)
    200万円または300万円100万円以下2万円(*3)
    200万円以下3万円(*3)
    300万円以下4万円(*3)
    (*1)最初の借入れ(借り入れ後貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*2)約定返済金額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済金額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。
    (*3)ただし、約定返済日の前日の貸越金残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
    2.3.4.5.6.7.8.9.(省略)
    第9条 返済
    1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」という)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額を毎月返済するものとします。ただし、最初の借入れ(*)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*)借り入れ後貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。
    貸越限度額前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高約定返済金額
    30万円または50万円 1万円(※)
    100万円2万円(※)
    200万円または300万円100万円以下2万円(※)
    200万円以下3万円(※)
    300万円以下4万円(※)
    (※)ただし、約定返済日の前日の貸越金残高がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします
    2.3.4.5.6.7.8.9.(省略)
  • 変更日付:2007/02/26
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 返済
    1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
    貸越限度額前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高約定返済金額
    30万円または50万円  1万円(*3)
    100万円2万円(*3)
    200万円または300万円100万円以下2万円(*3)
    200万円以下3万円(*3)
    300万円以下4万円(*3)
    (*1)最初の借入れ(借り入れ後貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*2)約定返済金額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済金額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。
    (*3)ただし、約定返済日の前日の貸越金残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
    2.3.4.5.6.7.8.9.(省略)
    第9条 返済
    1. お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」という)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額を毎月返済するものとします。ただし、最初の借入れ(*)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*)借り入れ後貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。
    貸越限度額前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高約定返済金額
    30万円または50万円  1万円(※)
    100万円2万円(※)
    200万円または300万円100万円以下2万円(※)
    200万円以下3万円(※)
    300万円以下4万円(※)
    (※)ただし、約定返済日の前日の貸越金残高がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします
    2.3.4.5.6.7.8.9.(省略)
  • 変更日付:2007/02/26
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    個人情報の取扱いに関する同意規定
    第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
    お客さまは、本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報含む。以下「個人情報」という。)を、本契約及び本契約以外の会社と締結する契約の与信(途上与信を含む。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含む)のため、会社が、保護措置を講じた上で取得し、さらに会社が必要があると認めた場合には、会社が、お客さまの住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む)、及びインターネット等から、お客さまの個人情報を取得し、それらのお客さまの個人情報を登録、利用して、会社の定める期間保存することに同意します。また、お客さまは、会社が、お客さまに関する映像、画像情報(以下「画像情報」という)及び会社の従業員とお客さまの会話に係る音声情報(電磁的記録及び電磁的記録から書面への記録情報含む。以下「会話情報」という。)を、保護措置を講じた上で取得し、それらを利用することに同意します。但し、当該画像情報及び会話情報は、法令に定める記録を除き取得から6ヵ月以内に消去されるものとします。
    (a)(省略)
    (b)(省略)
    (c)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する(お客さまとの会話情報含む)情報等のお客さまとの本取引に関する情報)
    (d)(省略)
    (e)本人確認のための情報本契約に関し会社が必要と認めた場合に、お客さまの運転免許証、パスポート等から、本契約を行う者が本人である情報及び本人の居所を確認するために得た本籍地情報及び画像情報
    個人情報の取扱いに関する同意規定
    第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
    お客さまは、本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報含む。以下「個人情報」という。)を、本契約及び本契約以外の会社と締結する契約の与信(途上与信を含む。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含む)のため、会社が、保護措置を講じた上で取得し、さらに会社が必要があると認めた場合には、会社が、お客さまの住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む)、及びインターネット等から、お客さまの個人情報を取得し、それらのお客さまの個人情報を登録、利用して、会社の定める期間保存することに同意します。
    (a)(省略)
    (b)(省略)
    (c)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等のお客さまとの本取引に関する情報)
    (d)(省略)
    (e)本人確認のための情報(本契約に関し会社が必要と認めた場合に、お客さまの運転免許証、パスポート等から、本契約を行う者が本人であること及び本人の居所を確認するために得た(本籍地情報を含む)情報)
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