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約款など

取引約款等制改定履歴(預金・為替関連 2004年)

  • 変更日付:2004/12/06
  • 約款種類:特約付外貨定期預金約款
  • 区分:制定
  • 変更日付:2004/12/06
  • 約款種類:外貨普通預金約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第8条 指値による取引
    1. 指値による取引種別は、外貨の購入および外貨の売却とします。
    2. お客さまは当社の預金口座を通じて外貨の購入または外貨の売却を行う際、当社所定の方法にもとづき、指値による取引を申し込むことができます。ただし、指値による外貨の購入または外貨の売却の申込みは、対円での取引に限ります。
    3. 指値による申込みは、10万円以上または各外国通貨における当社所定の通貨単位以上とし、1円単位または補助通貨単位での申込みが可能です。
    4. 次のいずれかに該当する場合は、指値による申込みができません。
    (1)申込みの指値が、当社TTSまたは当社TTBに対して、当社所定の指定範囲を超える場合
    (2)指値による外貨の購入金額の合計が、申込み時点で支払可能な円普通預金残高を超える場合
    (3)指値による外貨の売却金額の合計が、申込み時点の当該通貨残高を超える場合
    5. 指値による申込みの受付時間は、月曜日の午前8時から土曜日の午前5時59分までとします。
    6. 指値による申込みの有効期間は、指値を申込みいただいた週の土曜日の午前5時59分までとします。
    7. 次の各号に該当する場合、それぞれ指値に到達したものとします。
    (1)指値が申込み時点のソニーバンクレート(購入の申込みの場合はTTS、売却の申込みの場合はTTB)より円高の場合には、ソニーバンクレート(購入の申込みの場合はTTS、売却の申込みの場合はTTB)がその指値と一致するか、より円高の値となったとき
    (2)指値が申込み時点のソニーバンクレート(購入の申込みの場合はTTS、売却の申込みの場合はTTB)より円安の場合には、ソニーバンクレート(購入の申込みの場合はTTS、売却の申込みの場合はTTB)がその指値と一致するか、より円安の値となったとき
    8. 指値の有効期間中に指値に到達した場合(ただし、原則として申込み後最初に到達したときに限ります)、お客さまが申し込んだ取引種別に応じ、当社は速やかに次の各号に掲げる処理を行います。この場合、当社による当該処理の完了をもって指値による取引が成立するものとします。ただし、当該処理には一定の時間がかかります。したがって、指値の到達の日と取引の成立の日が異なる場合があります。なお、同時に複数の指値に到達した場合、申込み日時の早い順に取引が行われるものとします。
    (1)外貨の購入の場合
    お客さまの円普通預金口座から、申込み額(申込み額を外貨で指定した場合は「指値お取り引きレート」で換算した円金額)を引き落とし、「指値お取り引きレート」で換算した金額(申込み額を外貨で指定した場合は当該金額)を、お客さまの当該通貨の普通預金口座に入金します。
    (2)外貨の売却の場合
    お客さまの当該通貨の普通預金口座から、申込み額(申込み額を円貨で指定した場合は「指値お取り引きレート」で当該通貨に換算した金額)を引き落とし、「指値お取り引きレート」で換算した金額(申込み額を円貨で指定した場合は当該金額)を、お客さまの円普通預金口座に入金します。
    9. 次の各号に該当する場合、申込み額全額について本条第8項の処理は行いません。この場合、指値による取引は不成立となり、申込みは失効します。
    (1)取引金額が外貨の購入・売却に関する限度額を超える場合
    (2)普通預金口座の残高不足により引き落としができない場合
    10. 指値による申込みは、取引が行われる前まで、取り消すことができます。
    11. 指値による取引を行った場合、当社所定の方法によりお客さまへ通知するものとします。