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ソニーバンク証券との金融商品仲介

必ずお読みください 金融商品仲介の重要事項

電子交付

ソニーバンク証券による取引報告書等の電子交付について

ソニーバンク証券では、お客さまに「取引報告書」、「取引残高報告書」などを、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスを通じ、ソニーバンクのサービスサイトにログイン後「ソニーバンク証券との金融商品仲介サービス」で電子交付いたします。
ソニーバンクのサービスサイトにログイン後ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスメニューから「株式お取り引きの照会」の「取引報告書など」より確認いただけます。

  • ※「取引報告書」等が作成される都度、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスのトップ画面で「お客さまへのお知らせ」欄にメッセージが表示されます。
  • ※電子交付サービスをご利用いただくには、Adobe Reader8以上が必要です。

電子交付サービスの特徴

  • 電子交付される書面は画面上に5年間掲示されます。
  • 税金の申告時にもご利用いただけます。(必要に応じて印刷してください)
  • 取引報告書は約定日の翌日午前5:45以降よりご覧いただけます。(表示されるタイミングが遅れる場合もあります)

「取引残高報告書」の電子交付のタイミング

取引残高報告書の書面に記載すべき事項が発生した日を作成基準月として毎年3月末(1〜3月分)、6月末(4〜6月分)、9月末(7〜9月分)、12月末(10〜12月分)の翌月の5営業日目の翌午前5:45以降に記載事項の電子交付を行います。基準日に残高があり一年間取り引きのないお客さまには前回の作成基準月から一年を経過した月の翌月の5営業日目の翌午前5:45以降に記載事項の電子交付を行います。なお、電子交付日が休日(土・日・祝日)であっても電子交付は行われます。

取引報告書・取引残高報告書の書面交付について

  • ※取引報告書・取引残高報告書の書面交付をご希望のお客さまは、ソニーバンクのカスタマーセンターまでお問い合わせください。書面での交付につきましては、別途所定の手数料がかかりますのでご確認ください。

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