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2010年より特定口座(源泉徴収あり)内での、配当等と譲渡損失の損益通算が可能となります。ソニーバンク証券では、2010年1月1日(金)時点で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設されている場合には、2010年1月1日(金)以降ソニーバンク証券にて受け取る配当等は、原則全て当該特定口座へ受け入れられ、上場株式等の譲渡損失と損益通算がされます。

その年1年間のお取り引きの結果、譲渡損失が発生した場合には年末に同口座内で受け取った配当等と損益通算され、配当等の源泉徴収された税金が還付されます。
特定口座内で配当等と譲渡損失を損益通算するためには、以下2つのご登録が必要です。お客さまのご登録状況はソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面にてご確認いただけます。
| 損益通算のために必要な登録 | ご確認いただける画面 |
|---|---|
| 口座区分として 「特定口座(源泉徴収あり)」を開設 |
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」 |
| 配当金振込指定方式を 「株式数比例配分方式」に指定 |
「証券取引口座の登録情報管理」−「お客さま情報の照会」 |
お手続きについて
ソニーバンク証券の特定口座において配当等と譲渡損失を損益通算するためには、お客さまのご登録状況に応じて以下のお手続きが必要です。
| 配当金の受け取り方法 | ||
|---|---|---|
| 「株式数比例配分方式」 を登録済み |
「株式数比例配分方式」 以外の方法を登録 |
|
| 特定口座(源泉徴収あり)のお客さま | ケース1 | ケース2 |
| 特定口座(源泉徴収なし)のお客さま | ケース3 | ケース4 |
| 一般口座のお客さま | ケース5 | ケース6 |
- ケース1のお客さま
- お手続き不要です(お客さまの特定口座(源泉徴収あり)にて配当等と譲渡損失は損益通算されます)。
なお、損益通算を希望されない場合は「配当等受入終了届出書」のご提出が必要となります。
(「配当等受入終了届出書」のご請求方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」から「配当等と譲渡損失の損益通算」の項目に表示される「終了する」を選択し、必要書類をご請求ください。 - ケース2のお客さま
- 配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更してください。
(「配当金振込指定方式」の変更方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「お客さま情報の照会」にて、配当金振込指定方式を「株式数比例配分方式」にご変更ください。 - ケース3のお客さま
- 特定口座の源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更してください。
(特定口座源泉徴収区分の変更方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」の特定口座欄の「お申し込み請求」よりお手続きください。- ※その年最初の売却までにお手続きください。
- ケース4のお客さま
- 特定口座の源泉徴収区分を変更のうえ、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更してください。
(特定口座源泉徴収区分の変更方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」の特定口座欄の「お申し込み請求」よりお手続きください。- ※その年最初の売却までにお手続きください。
「証券取引口座の登録情報管理」−「お客さま情報の照会」にて、配当金振込指定方式を「株式数比例配分方式」にご変更ください。 - ケース5のお客さま
- 特定口座(源泉徴収あり)を開設してください。
(特定口座の開設方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」の特定口座欄の「お申し込み請求」よりお手続きください。なお、2010年1月1日(金)以降に特定口座(源泉徴収あり)の開設が完了したお客さまで損益通算をご希望の場合は、配当等受入開始届出書のご提出が必要になります。
(「配当等受入開始届出書」のご請求方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」から「配当等と譲渡損失の損益通算」の項目に表示される「開始する」を選択し、必要書類をご請求ください。 - ケース6のお客さま
- 特定口座(源泉徴収あり)を開設のうえ、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更してください。
(特定口座の開設方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」の特定口座欄の「お申し込み請求」よりお手続きください。なお、2010年1月1日(金)以降に特定口座(源泉徴収あり)の開設が完了したお客さまで損益通算をご希望の場合は、配当等受入開始届出書のご提出が必要になります。
(「配当等受入開始届出書」のご請求方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」から「配当等と譲渡損失の損益通算」の項目に表示される「開始する」を選択し、必要書類をご請求ください。(「配当金振込指定方式」の変更方法)
「証券取引口座の登録情報管理」−「お客さま情報の照会」にて、配当金振込指定方式を「株式数比例配分方式」にご変更ください。 - 【ご注意】
- ソニーバンク証券で配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にご登録後、他社で受け取り方法をご変更された場合、ソニーバンク証券で保有の株式等の配当金の受け取り方式も他社での変更後の受取方式となりますのでご注意ください。
特定口座(源泉徴収あり)への配当等の受け入れおよび譲渡損失との損益通算におけるご注意
- 特定口座の源泉徴収区分を「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更手続きと同時に、配当等の受け入れも可能となりますが、変更手続きは、特定口座内上場株式等のその年の最初の譲渡等を行うまでとなります。
- 特定口座に受け入れた配当等と、一般口座や他社の特定口座等で生じた譲渡損失や繰越損失を通算する場合は、確定申告が必要です。
- 特定口座に受け入れた配当等を申告する場合は、その年の当該特定口座に受け入れた配当等の全額を申告する必要があります。また、「特定口座(源泉徴収あり)」の譲渡損失について申告する場合も、その年の当該特定口座に受け入れた配当等の全額を併せて申告する必要があります。
- 株式等の譲渡益や配当等を確定申告すると、配偶者控除や国民健康保険料に影響を与える場合があります。
ソニーバンク証券にお預りしている株式等の配当金等は、一般口座でのお預りも含め、すべて損益通算の対象となります。