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特定口座制度では、法令に基づき特定口座において上場株式等および信用取引の残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、新たに残高の受け入れがなかった場合には、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」といいます。)することとなっています。
- ※特定口座に残高がある場合は「みなし廃止」はされないため、お手続きは不要です。
【特定口座継続をご希望のお客さま】
引き続き当該特定口座でのお取り引きを希望される場合は、2年を経過する年の12月31日までに「特定口座取引継続届出書」をご提出ください。
〜「特定口座取引継続届出書」のご請求方法〜
ソニーバンクのサービスサイトへログイン後、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面の「その他のサービス」−「各種サービスのお申し込み」より「特定口座取引継続届出書」をご請求ください。お客さまのご登録住所に必要書類をお送りいたします。
【みなし廃止により特定口座が廃止されたお客さま】
「みなし廃止」となった後も、再度、特定口座開設のお申し込みが可能です。あらためて特定口座のご利用を希望される場合は、特定口座開設をお申し込みください。
〜特定口座開設のお申し込み方法〜
特定口座開設のお申し込みには、あらためて「特定口座開設届出書」とご本人確認書類のご提出が必要となります。
ソニーバンクのサービスサイトへログイン後、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引き画面の「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」より特定口座開設をお申し込みください。お客さまのご登録住所に必要書類をお送りいたします。