ソニーバンク証券との金融商品仲介

特定口座制度では、法令に基づいて特定口座の上場株式および信用取引の残高がなくなった日、または特定口座に配当金の受け入れがあった最後の日のいずれか遅い日から2年を経過したその年の12月31日までにご利用のなかった特定口座は、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」といいます。)することとなっています。

  • ※特定口座に残高がある場合は「みなし廃止」はされないため、お手続きは不要です。

【特定口座継続をご希望のお客さま】

引き続き当該特定口座でのお取り引きを希望される場合は、2年を経過するその年のソニーバンク証券が指定する日までに「特定口座取引継続届出書」をご提出ください。

〜「特定口座取引継続届出書」のご請求方法〜

「みなし廃止」の対象のお客さまで引き続き特定口座のご利用を希望される場合は、ソニー銀行のサービスサイトにログイン後、「商品一覧」-「株式・ETF」のソニーバンク証券との金融商品仲介取引「取引はこちら」から、「その他のサービス」−「各種サービスのお申し込み」より「特定口座取引継続届出書」をご請求ください。お客さまのご登録住所に必要書類をお送りいたします。

〜「特定口座取引継続届出書」をご提出いただいた場合〜

ソニーバンク証券に「特定口座取引継続届出書」を提出いただいた翌年から2年間は、新たに残高の受け入れがない場合でも「みなし廃止」の対象ではありません。

  • ※ご提出いただいた翌年1月1日から、改めて2年の計算が始まります。

【みなし廃止により特定口座が廃止されたお客さま】

「みなし廃止」となった後も、再度、特定口座開設のお申し込みが可能です。あらためて特定口座のご利用を希望される場合は、特定口座開設をお申し込みください。

〜特定口座開設のお申し込み方法〜

特定口座開設のお申し込みには、あらためて「特定口座開設届出書」とご本人確認書類のご提出が必要となります。
ソニー銀行のサービスサイトへログイン後、「商品一覧」-「株式・ETF」のソニーバンク証券との金融商品仲介取引「取引はこちら」から、「証券取引口座の登録情報管理」−「登録状況の照会」より特定口座開設をお申し込みください。お客さまのご登録住所に必要書類をお送りいたします。




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