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ソニーバンク証券との金融商品仲介

必ずお読みください 金融商品仲介の重要事項

特定口座と一般口座の特徴について

特定口座と一般口座の税金の申告方法などについて

確定申告

  特定口座 一般口座
源泉徴収する 源泉徴収しない
申告と納税について 申告不要(納税はソニーバンク証券が代行します)
※確定申告することも可能です
簡単に申告、納税ができます お客さま自身で必要書類の記載と作成により、申告、納税を行います
年間取引報告書について ご登録住所に送付されます ありません
お客さまご自身で年間の取引状況を確認ください。
税務署への提出書類について 提出される書類はありません ソニーバンク証券より年間取引報告書が提出されます 支払調書が提出されます。
※ ただし、1回のご売却金額が30万円を超える場合

税率

  特定口座 一般口座
源泉徴収する 源泉徴収しない
株式売却益における税率について(国内上場投資信託を含む) 2008年12月31日まで
所得税7%と住民税3%が課税されます(申告分離課税)。
2009年1月1日から所得税15%と住民税5%が課税されます。
株式配当における税率について(国内上場投資信託を含む) 2009年3月31日まで
所得税7%と住民税3%が課税されます(源泉徴収)。
2009年4月1日から所得税15%と住民税5%が課税されます。

同一年の株式などの譲渡所得に係る損益通算

  特定口座 一般口座
源泉徴収する 源泉徴収しない
損益通算の適用について 毎年の申告により可能となります。(年間取引報告書をご利用ください)
⇒他の証券会社でのお取り引きにおけるご売却損益とソニーバンク証券でのお取り引きにおけるご売却損益とを通算し、申告納税することができます。
※ ソニーバンク証券内での損益通算は、自動処理されます。
毎年の申告により可能となります。
(年間取引報告書をご利用ください)
毎年の申告により可能となります。

損失の繰越

  特定口座 一般口座
源泉徴収する 源泉徴収しない
株式売却益における税率について(国内上場投資信託を含む) 毎年の申告により可能となります。(年間取引報告書をご利用ください)
⇒損益通算後においても、売却損が残る場合、損失の3年間繰越控除(向こう3年分の売却益と相殺ができる制度)が適用されます。
「この制度を利用するためには、お取り引きがなくても、毎年確定申告をすることが必要となります」
毎年の申告により可能となります。

売却損の繰越控除の適用の具体例

2003年1月1日以降、上場株式などを証券会社を通じてご売却したことにより生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、毎年の確定申告により株式などに係る譲渡益等の金額から繰越控除できる制度です。

(例)
  2003年 2004年 2005年 2006年
譲渡(売買)損益 −100万円 50万円 30万円 30万円
繰越できる損失金額 −100万円 −50万円
(1年目)
−20万円
(2年目)
0万円
(3年目)
課税対象となる金額 0円 0円 0円 30万円−20万円=10万円が課税対象額となります。
  • ※ 「特定口座」や「新証券税制」などの内容に関しては、変更や訂正などが加えられる場合がありますので、ご利用の場合は内容を十分にご確認ください。また、最終のご判断はお客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
    なお、確定申告の際のお手続き補助におきましては、ソニーバンクおよびソニーバンク証券では行っておりませんので、税務署あるいは税理士などに別途ご相談ください。

 

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