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特定口座/証券税制
特定口座について
ソニーバンク証券の特定口座
- 1. 特定口座とは、上場株式などをご売却したお客さまの申告手続きを軽減するため、2003年1月1日から導入された制度です。
- 2. 特定口座においては、ソニーバンク証券がお客さまに代わり、ソニーバンク証券での年間譲渡所得の金額を計算いたしますので、簡易な方法で申告や納税を行うことができます。
- 3. 特定口座には、「源泉徴収する」(ソニーバンク証券が納税を代行します)と「源泉徴収しない」(簡易な方法でお客さまご自身による納税ができます)の2つの種類があります。
ソニーバンク証券の特定口座開設までの流れ
- 1. ソニーバンク証券の証券取引口座開設のお申し込み時に「特定口座」の項目があります。
- 「特定口座(源泉徴収を選択する)」の申し込みをする
- 「特定口座(源泉徴収を選択しない)」の申し込みをする
- 「一般口座」の申し込みをする
- 2. 課税区分(源泉徴収する・源泉徴収しない)の変更は、その年最初の特定口座内でのご売却前までに行えます。
- ※「源泉徴収する」を選択した場合、税務署に確定申告を行うかどうかは、お客さまご自身でご判断ください。確定申告を行うと、源泉徴収された納税額を精算し、納めすぎの場合には還付金を受けることができます。「譲渡損失の3年間繰越」などの税制優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。
特定口座の概要
特定口座の開設は、「証券会社ごとおひとりにつき1口座のみ」となります。
お客さまが特定口座を開設され、「源泉徴収を選択する」のお申し込みをされた場合、特定口座内の取り引きで生じた売却益について、ソニーバンク証券が所得税と住民税を一括して翌年に納付いたします。
これにより申告不要とすることができます。(申告することもできます)
また、「源泉徴収を選択しない」のお申し込みをされた場合、ソニーバンク証券が上場株式などの譲渡所得などを計算のうえ、1年間分の株式などの売買取引による損益をまとめた「年間取引報告書」を作成し、翌年の1月末までにご登録住所へ送付いたします。申告される場合は、この年間取引報告書を申告書類に添付するだけで納税が完了します。
税率について
株式売却益における税率(国内上場投資信託を含む)
| (軽減税率適用期間) 2008年12月31日まで |
2009年1月1日から | |
|---|---|---|
| 所得税 | 7% | 15% |
| 住民税 | 3% | 5% |
| 納税計 | 10% | 20% |
株式配当における税率(国内上場投資信託を含む)
| (軽減税率適用期間) 2009年3月31日まで |
2009年4月1日から | |
|---|---|---|
| 所得税 | 7% | 15% |
| 住民税 | 3% | 5% |
| 納税計 | 10% | 20% |