ソニーバンク証券との金融商品仲介

  • ※ソニーバンク証券とソニー銀行の特定口座は別口座となり、お取り扱い・お手続きは異なりますのでご注意ください。

特定口座について

ソニーバンク証券の特定口座

  1. 1. 上場株式等の譲渡においては原則、確定申告が必要です。特定口座は、そのお手続きを軽減するため、ソニーバンク証券がお客さまに代わり、ソニーバンク証券での年間譲渡所得の金額を計算して、簡易な方法で申告や納税を行うようにすることができる口座です。
  2. 2. 特定口座には、「源泉徴収する」(ソニーバンク証券が納税を代行します)と「源泉徴収しない」(簡易な方法でお客さまご自身による納税ができます)の2つの種類があります。

ソニーバンク証券の特定口座開設までの流れ

  1. 1. ソニーバンク証券の証券取引口座開設のお申し込み時に「特定口座」の項目があります。
    • 「特定口座(源泉徴収を選択する)」の申し込みをする
    • 「特定口座(源泉徴収を選択しない)」の申し込みをする
    • 「一般口座」の申し込みをする
  2. 2. 課税区分(源泉徴収する・源泉徴収しない)の変更は、その年最初の特定口座内でのご売却前までに行う必要があります。すでにその年に譲渡や配当の受け取りがあった場合は変更できません。
    • ※「源泉徴収する」を選択した場合、税務署に確定申告を行うかどうかは、お客さまご自身でご判断ください。確定申告を行うと、源泉徴収された納税額を精算し、納めすぎの場合には還付金を受けることができます。「譲渡損失の3年間繰越」などの税制優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。

特定口座の譲渡益税に対する納税

特定口座 源泉徴収 確定申告・納税手続き
開設 する 申告不要(申告することも可能)
開設 しない 「特定口座年間取引報告書」を使用して確定申告、納税
未開設(一般口座) ご自身で損益計算した計算書を作成し確定申告、納税
  • ※特定口座の開設は、「証券会社ごとおひとりにつき1口座のみ」となります。

特定口座年間取引報告書

「特定口座年間取引報告書」(以下、「年間取引報告書」といいます)とは、1年間(1月1日〜12月31日)の特定口座での株式などの売買取引などによる損益をまとめた報告書です。配当金などを特定口座に受け入れる場合は、その受け取り状況も記載されます。年末時点で特定口座が開設されている場合、または特定口座閉鎖の場合に交付いたします。

交付方法

以下の基準で、電子交付、または郵送交付となります。

交付理由 特定口座の源泉区分 前年の特定口座での損益 交付方法 交付日
年間報告 源泉徴収なし あり 電子交付および郵送交付 翌年の1月末までに交付
なし 電子交付のみ
源泉徴収あり あり
なし
特定口座閉鎖 源泉徴収
あり/なし
あり/なし 郵送交付 閉鎖の翌月末までに送付
  • ※特定口座が未開設の場合、「年間取引報告書」の交付はありません。
  • ※郵送交付の場合は、ご登録住所へ送付します。
  • ※電子交付された「年間取引報告書」は、確定申告にご使用いただけない場合があります。
  • ※「電子交付のみ」の対象となるお客さまが郵送交付をご希望の場合は、ソニー銀行のサービスサイトにログイン後、「商品一覧」で「株式・ETF」を選択し、ソニーバンク証券との金融商品仲介取引「取引はこちら」から、「その他のサービス」−「各種サービスのお申し込み」より特定口座「年間取引報告書」をご選択のうえ、お申し込みください。
  • ※交付方法が「電子交付および郵送交付」となるお客さまからの郵送請求の場合、郵送再交付請求として交付手数料(税込み1,050円)をいただきます。また、お申し込みが2回目以降の場合、お申し込みの都度交付手数料(税込み1,050円)をいただきます。



株式・ETFなど(金融商品仲介)




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