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お知らせ

金融商品仲介の重要事項

【金融商品仲介】ソニーバンク証券の特定口座での配当等と譲渡損失の損益通算について

2009年10月30日
ソニー銀行株式会社

2010年より特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当等と譲渡損失の損益通算が可能となります。

ソニーバンク証券では、2010年1月1日(金)時点で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設されている場合には、2010年1月1日(金)以降ソニーバンク証券にて受け取る配当等は、原則、全て当該特定口座へ受け入れ、同口座内で発生する上場株式等の譲渡損失と損益通算を行います。

特定口座にて配当等と譲渡損失を損益通算するためには、以下2つのご登録が必要です。

お客さまの口座のご登録状況の確認方法やお手続きの詳細については、「特定口座(源泉徴収あり)内での配当等と譲渡損失の損益通算について」をご確認ください。

なお、ソニーバンク証券との金融商品仲介(対象商品:株式・ETFなど)とソニーバンク(対象商品:国内公募株式投資信託)の特定口座は別口座となります。ソニーバンクにおける取り扱いは、2009年10月30日(金)投資信託 重要なお知らせ「特定口座内での投資信託の分配金と譲渡損失の損益通算について」をご確認ください。

以上

ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号 加入協会:日本証券業協会