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STEP2-2 万一の際の補償について

カードの紛失・盗難、身に覚えがない払い戻し。万一、金融犯罪に巻き込まれてしまったら?安心してご利用いただくために、さまざまな補償をご用意しております。

ソニー銀行ではこんな補償があります。

インターネット上の口座から預金を引き出されてしまったら補償されるの?

2008年2月19日に一般社団法人全国銀行協会において公表された申し合わせ(「預金などの不正な払い戻しへの対応について」−「2. インターネット・バンキングによる預金等の不正払い戻しへの対応」)(*)に関しまして、ソニー銀行は以下の通り対応をいたします。

(*)詳しくは、一般社団法人全国銀行協会ホームページをご参照ください。

ソニー銀行では、預金者保護法および一般社団法人全国銀行協会の申し合わせにしたがい、インターネットバンキングによる預金などの不正な払い戻しについて、ソニー銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害につきましては、当社所定の手続きに基づき補償を行うことといたします。

不正利用被害の補償

また、安心してソニー銀行をご利用いただくため、インターネットバンキングの一層のセキュリティ向上に努めてまいります。

お客さまにお願いしたい防犯対策

ソニー銀行をより安全にご利用いただくため、ご案内している「口座を守る「5つ」のポイント」などをお守りいただきますようお願いいたします。これらの事項をお守りいただけない場合には、補償の対象とならないことがありますので、十分ご注意くださいますようお願いいたします。
お客さまにおかれましては、身に覚えのない払い戻しに気付かれた場合は、すみやかにソニー銀行カスタマーセンターの「不正利用緊急ダイヤル」にご連絡ください(365日24時間受け付け)。また、すぐにお近くの警察署にご連絡をお願いいたします。

カードを盗まれたり、コピーされてしまったら補償されるの?

偽造カードによる被害の場合

偽造または変造カードによる払い戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払い戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、当該払い戻しが無効となります。
この場合、お客さまより当社所定の書類を提出いただき、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況をご回答いただくなど、当社の調査にご協力いただく必要があります。

図表:偽造カード被害の負担割合

お客さまの重大な過失または過失になりうる場合について

盗難カードによる被害の場合

  • (1)盗難カードにより不正使用された払い戻しについては、補償の前提は次の通りとなります。
    • お客さまがカードの盗難に気付いてから、すみやかに当社へ通知していただくこと(補償は、原則として、通知があった日の30日前以降の払い戻しが対象となります)
    • 盗難被害について、警察署への被害届を提出していただくこと
    • 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
  • (2)次の場合には補償額は4分の3となります。
    • 当該払い戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失があることを当社が証明した場合
  • (3)当該払い戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、次の場合には補償の対象となりません。
    • お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
    • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人によって行われた場合
    • お客さまが、被害状況の重要な事項について、当社に偽りの説明を行った場合
    • 戦争、暴動などによる著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

お客さまの重大な過失または過失になりうる場合について

図表:盗難カード被害の負担割合

お客さまの重大な過失または過失になりうる場合について

お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。

  • [1]お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  • [2]お客さまが暗証番号をカード上に書き記していた場合
  • [3]お客さまが他人にカードを渡した場合
  • [4]その他[1]から[3]までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • (注)上記[1]および[3]については、病気のかたが介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせたうえでカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下の通りです。

  • (1)次の[1]または[2]に該当する場合
    • [1]当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類など[免許証、健康保険証、パスポートなど]とともに携行・保管していた場合
    • [2]暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
  • (2)(1)のほか、次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • [1]暗証番号の管理
      • ア)当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      • イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取り引き以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    • [2]カードの管理
      • ア)カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • イ)酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (3)その他(1)、(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合

なお、インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しております。そうした中で、銀行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することが困難です。したがって、補償を行う際には、被害に遭ったお客さまの態様やその状況などを加味して判断することとなります。

振り込め詐欺でソニー銀行の口座に振り込んでしまったら補償されるの?

振り込め詐欺救済法への対応に関するお知らせ

ソニー銀行では、2008年6月21日より施行の「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下「振り込め詐欺救済法」といいます。)を踏まえ、「振り込め詐欺」などの犯罪被害資金をソニー銀行の口座にお振り込みされたお客さまからのご照会をお受けいたします。

振り込め詐欺救済法は、「振り込め詐欺」などの犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ、残っている犯罪被害資金の返還手続きなどについて定めた法律です。

ソニー銀行は、「振り込め詐欺」を防止する取り組みを一層すすめるとともに、同法に則って「振り込め詐欺」などの犯罪で利用された口座のうち、口座凍結などで資金が残っている口座について、資金返却手続きを行う方針です。

お客さまにおかれましても、このような被害に遭わないよう、すぐに振り込まない、事実をよく確認するなど十分にご注意ください。また、万一被害に遭われた場合は、すみやかに不正利用緊急ダイヤルにご連絡いただくとともに、お近くの警察署へお届けください。

振り込め詐欺救済法について

振り込め詐欺救済法の概要
振り込め詐欺救済法は、「振り込め詐欺」などの犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ、残っている犯罪被害資金の返還手続きなどについて定めた法律です。
被害の届け出について
万一被害に遭われた場合は、すみやかにお振り込み先の金融機関にご連絡いただくとともに、お近くの警察署へお届けください。
資金の分配について
犯罪被害資金の分配を受けるには、金融機関へ被害のお申し出が必要です。振り込め詐欺の被害に遭われたお客さまは、お振り込み先の金融機関にお問い合わせください。
お振り込みをされた犯罪被害資金が一部引き出されている場合には、被害に遭われたお客さまへ分配する資金は、残っている資金総額を全お申し出人のお振り込み総額により按分されます。
分配の対象となる資金については、預金保険機構のホームページ(*1)に、順次、公告されていきます。資金の分配の手続きにつきましては、お振り込み先の金融機関にお問い合わせください。
決定表(*2)の閲覧をご希望する場合につきましても、お振り込み先の金融機関にお問い合わせください。
  • (*1)詳しくは、預金保険機構のホームページをご参照ください。
  • (*2)決定表とは、分配の対象となる資金(「被害回復分配金」といいます。)を受け取るお客さま(「支払該当者」といいます。)を記載した表です。
ソニー銀行では、決定表を備え置くことにしています。
決定表の閲覧については、申請人または代理人による決定表閲覧請求書および本人確認書類をご持参していただくことになります。