ホーム投資信託と外国為替証拠金取引(FX)にかかる税金の基本 > 損益の通算等

投資信託と外国為替証拠金取引(FX)にかかる税金の基本

投資信託の税金

損益の通算等

株式投資信託を解約して損失が生じた場合、他の利益と損益の通算ができますか?

株式投資信託を解約して損失が生じた場合、上場株式等(*1)の譲渡益の金額と損益の通算ができます。
また、損益の通算をしても損失が残る場合、その年に支払いを受けた株式投資信託や公社債投資信託の収益分配金など、上場株式等の配当等の金額と損益通算(*2)ができます。
それでも、譲渡損失の金額が残る場合、確定申告をすることにより、その損失を3年間繰り越すこと(譲渡損失の繰越控除(*3))ができます。

譲渡損益の計算

その年の株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損益の金額を計算

利益
利益の額は、その年の上場株式等の譲渡所得等の金額となり、申告分離課税の対象なので原則として確定申告をして納税
損失
上場株式等の配当等との損益通算
譲渡損失の金額と、その年に支払いを受けた株式投資信託と公社債投資信託の収益分配金を含む上場株式等の配当等の金額と損益通算

利益
利益の額は、その年の上場株式等の配当所得等の金額から譲渡損失を差し引いた金額となり、原則として申告分離課税で確定申告(配当等の源泉徴収税額が取り過ぎとなる分は還付あり)
損失
確定申告をすることにより、譲渡損失の金額を翌年以後3年間繰り越すことが可能
  • 上場株式等には、上場株式のほか、株式投資信託、公社債投資信託なども含まれます。
  • 上場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当等の金額との損益通算をする場合には、上場株式等の配当等については、すべて申告分離課税で確定申告をする必要があります。なお、確定申告すると、その所得は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や扶養控除の適用が受けられない、社会保険料等が増加するなどの影響を受ける場合があります。
  • 株式投資信託や上場株式などの年間の譲渡損益が損失だった場合、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越し、翌年以降の株式投資信託や上場株式などの譲渡益や配当等の金額と損益の通算をすることができます。この特例の適用を受けるには、一定の書類を添付し、取り引きがない年も連続して確定申告をする必要があります。なお、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、繰越控除するためには確定申告が必要です。