お届けの住所などに変更があったお客さまへ(届出事項の変更手続きのお願い)
ソニーバンクへお届けいただいている住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスなどの「お客さま情報」は、ソニーバンクより、お客さまとのお取り引きにかかるさまざまなご案内やご連絡をさせていただく際の大切な情報です。「お客さま情報」に変更がありましたお客さまは、届出事項の変更のお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
お客さまとご連絡がとれない場合には、今後、お取り引きの制限や口座解約などの手続きをさせていただくこともございます。
「お客さま情報」のご変更は、サービスサイトにログイン後、「各種お手続き」の「お客さま情報変更」よりお手続きいただけます。
趣旨をご理解いただき、なにとぞ、ご協力をお願い申し上げます。
ご参照《届出事項の変更》
ソニー銀行取引約款より抜粋
- 第15条 届出事項の変更
-
- 1. 氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。
- 2. 届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害については当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
- 3. 届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類(以下、通知等という)を発送し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は通知等(ただし、法令等で交付を義務付けられているものを除く)の送付を中止します。
- 第17条 解約等
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- 1. (省略)
- 2. お客さまについて次項で定める事由のいずれかが生じた場合は、当社は以下の取り扱いを行うことができるものとします。
- (1)お客さまに事前に通知することなく直ちに各種バンキングサービスの全部または一部を停止すること。
- (2)お客さまの届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより通知することにより、お客さまとの各種バンキングサービスの全部または一部を解約すること。この場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発信した時に解約されたものとします。
- 3. 前項で定める事由は以下の通りとします。
- (1)(省略)
- (2)(省略)
- (3)(省略)
- (4)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
- (5)(省略)
- (6)2年間を超えてバンキングサービスの利用がないとき
- (7)その他、当社またはソニーバンク証券株式会社との各取引に係る約款の解約事由のいずれかに該当したとき
- 4. (省略)
- 5. 第2項による取引の停止または解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
投資信託総合取引約款より抜粋
- 第18条 投資信託総合取引の解約等
-
- 1. (省略)
- 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を停止または解約することができます。
- (1)(省略)
- (2)(省略)
- (3)(省略)
- (4)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
- (5)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき
- (6)(省略)
- (7)その他やむを得ない事由が生じたとき
- 3. (省略)
普通預金約款より抜粋
- 第6条 届出事項の変更
- 当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、名称、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
以上
