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必要な保障を知ろう ライフイベントから考える必要な保険【相続】

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家族と力を合わせ、生涯をかけて築いてきた大切な資産。妻や子どもに円満な形で引き継がせたいものです。自分が心身共に元気なうちにこそ、家族のための考えておきたいのが、相続のための準備です。
相続税は現金による一括納付が原則です。しかし、資産のほとんどが不動産で、現金や流動性の高い金融資産が少ないというケースが少なくありません。そのような場合に納税資金を確保する手段として、生命保険の死亡保険金や、個人年金保険の死亡給付金を利用することができます。

[必要となる保障]
生命保険 個人年金保険など

相続に活用する死亡保障

自分にいつ万一のことがあるかが分からないのに、あらかじめ多額なお金を現金で準備するのは容易ではありません。生命保険の死亡保障は、相続資金を現金で、かつ必要時に得られるメリットがあります。
また「先祖から受け継いだ土地や家は長男に継がせたい」といった希望がある場合に、そのほかの相続人には保険金を相続させることで、相続をスムーズに運ばせることできます。
相続税の支払いを目的として生命保険を選ぶ際は、保障が一生涯続く「終身保険」を選ぶことが基本です。死亡退職金や死亡保険金は、正確には相続財産(亡くなった人の財産)ではないため、「見なし相続財産」と呼ばれ、それぞれ法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。

生前贈与に保険を活用する

親子の間でも財産のやりとりには贈与税がかかりますが、贈与税は一人あたり年間110万円までの基礎控除がありますので、生前に自分の財産を子どもや孫に非課税で分けることができます。しかし、子どもに小口のお金を定期的に渡した場合、若い夫婦の生活費に消えてしまったり、親への依存心につながることもあります。そこで、子を契約者、親を被保険者にした契約の生命保険に、贈与したお金を生命保険の保険料としてあてることで、ご自身が亡くなった後にまとまった形で子どもに財産を渡すことも検討できます。
この場合、保険料の生前贈与があったことを証明する資料を残しておくことが必要です。生命保険金は子の一時所得と見なされますが、死亡保険金の全額から支払った保険料の総額+50万円が課税対象から控除されるなど、税負担の面でも優遇されています。
ただし、定期的な贈与は一括贈与とみなされる場合がありますので税務署や税理士に確認しましょう。

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