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お知らせ

住宅ローン「3大疾病保障特約付き団体信用生命保険」の中途付加お取り扱い(期間限定)について

2007年11月26日
ソニー銀行株式会社

ソニーバンクは、2007年12月3日(月)より、当社の住宅ローンをご利用されているお客さまが、現在ご契約されている団体信用生命保険に「3大疾病保障特約」を中途付加するサービスを期間限定でお取り扱いいたします。

3大疾病保障特約へのご加入について

ソニーバンクでは、住宅ローンをご契約いただく場合には必ず団体信用生命保険にご加入いただきますが、「3大疾病保障特約」(以下、「特約」といいます。)につきましては、ご希望のお客さまのみご加入いただける保険です。ご加入に際しては、ソニー生命保険株式会社(以下、「ソニー生命」といいます。)に「3大疾病保障特約付団体信用生命保険申込書兼告知書」をご提出いただき、ソニー生命の加入承諾を受けることが必要です。

お申し込みいただけるかた

特約の中途付加については、以下の条件を満たしているかたがお申し込みいただくことができます。

資料請求受け付け期間

2007年12月3日(月)から2008年1月11日(金)まで

資料請求方法

資料請求受け付け期間中までに、「専用フォーム」または「お電話」で資料を請求してください。ソニーバンクより特約に関する「お申し込み書類一式」をお送りいたします。

専用フォームの場合
ソニーバンクサービスサイトにログイン後の「お問い合わせ」より、次の通りお手続きをおこなってください。
  • 「お問い合わせ種別」:住宅ローン←(ご選択ください)
  • 「お問い合わせ内容」:特約の資料請求←(ご入力ください)
お電話の場合
お電話での資料請求については、本文下部のソニー銀行株式会社ローンアドバイザーグループの資料請求先までご連絡ください。

「特約」の商品概要ならびに契約形態

特約は、住宅ローンの団体信用生命保険で保障している死亡や所定の高度障害状態に加え、悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病に罹患し、所定の状態となった場合に保険金をもって債務の弁済を行うため、「ソニー生命」を引受生命保険会社、「ソニーバンク」を契約者および保険金受取人、ソニーバンクから住宅ローンを借り入れされたかたを被保険者とする生命保険契約の特約です。

付加金利について

特約を付加した場合の住宅ローン適用金利は基準金利(金利優遇の適用がある場合は優遇後の金利)に0.3%上乗せされた金利となります。

ご注意事項

  1. お申し込みに際して、住宅ローンのご契約者のご署名、ご捺印(ご実印)、印鑑証明書が必要となります。また、住宅ローン契約時に、連帯債務者または担保提供者兼連帯保証人のご設定をされた場合には、それぞれのご署名、ご捺印(ご実印)、印鑑証明書が必要となります。なお、印鑑証明書の取得に関する費用につきましては、お客さまのご負担となります。
  2. 「特約」の保障期間中(住宅ローン返済期間中)に「特約」のみを解約することは原則としてできませんので、ご注意ください。
  3. 現在の住宅ローン残高が、3,000万円を超える場合や保険会社が必要と判断する場合については、別途保険会社所定の診断書が必要となります。診断書作成料につきましては、お客さまのご負担となります。
  4. 「特約」お申し込みについては、保険会社での査定がございます。査定結果によっては特約を付加することが出来ない場合がございます。また保険会社での査定にお時間をいただくケースがございますのでご了承ください。
  5. 保障内容に関するご詳細な点につきましては、ソニーバンクよりお送りする「被保険者のしおり」をご確認ください。
  6. 特約の中途付加のお申し込みお手続きは、「専用フォーム」または「お電話」での資料請求が必要となります。サービスサイト上からのお申し込みはできませんのでご了承ください。

資料請求先・相談・苦情処理について

資料請求先:ソニー銀行株式会社 ローンアドバイザーグループ

電話:0120-365-723(フリーダイヤル)
携帯電話・PHS・海外からのご利用の場合:03-6730-2700(通話料有料)
アナウンス開始後「99♯」を入力してください。

営業時間:年中無休(システムメンテナンス時などを除く)

引受生命保険会社:ソニー生命保険株式会社 カスタマーセンター

電話:0120-158-821
平日 9:00~17:30
土・日・祝日 9:00~17:00

ご相談・苦情処理について

当説明内容に関する相談・苦情につきましては、上記ソニー銀行またはソニー生命にお問い合わせください。そのほか、(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話、文書(電子メール、FAXは不可)、来訪により生命保険に関するさまざまな相談、照会、苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/)。なお、原則として、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから1ヶ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合には、苦情、紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

以上