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郵貯非課税制度(障害者等の少額貯蓄非課税制度)
障害者のかた、寡婦年金等を受給されているかたなど、一定の条件を備えたかたが非課税対象者となり、貯金の元本350万円までの利子が非課税となる。民間金融機関とは別枠の扱いとなる。なお、満65歳以上の年齢のかたに対する少額貯蓄非課税制度(いわゆる老人等マル優制度)は廃止され、2006年1月1日以降から課税の対象となった。
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障害者のかた、寡婦年金等を受給されているかたなど、一定の条件を備えたかたが非課税対象者となり、貯金の元本350万円までの利子が非課税となる。民間金融機関とは別枠の扱いとなる。なお、満65歳以上の年齢のかたに対する少額貯蓄非課税制度(いわゆる老人等マル優制度)は廃止され、2006年1月1日以降から課税の対象となった。