ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 特定口座内での投資信託の分配金と譲渡損失の損益通算について
お知らせ
2009年10月30日
ソニー銀行株式会社
2010年より特定口座(源泉徴収あり)において、公募株式投資信託の分配金(特別分配金を除く、以下同じ)と投資信託の解約・償還損(譲渡損失)の損益通算が可能となります。
ソニーバンクでは2010年1月1日(金)時点で特定口座(源泉徴収あり)を開設済みの場合、2010年1月1日(金)以降に発生する公募株式投資信託の分配金は自動的に特定口座へ受け入れ、同口座内の譲渡損失と損益通算を行います。詳しくは「特定口座ってなに?」をご確認ください。
なお、ソニーバンク(対象商品:公募株式投資信託)とソニーバンク証券との金融商品仲介(対象商品:株式・ETFなど)の特定口座は別口座となります。ソニーバンク証券における取り扱いは、2009年10月30日(金)お知らせ「【金融商品仲介】ソニーバンク証券の特定口座での配当等と譲渡損失の損益通算について」をご確認ください。
特定口座内で譲渡損失と分配金を損益通算できるのは特定口座(源泉徴収あり)のみとなります。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座をご利用のお客さまが譲渡損失と分配金を損益通算する場合には、お客さまご自身で確定申告する必要があります。
お客さまの利用口座 | お手続き |
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特定口座 (源泉徴収あり) |
お手続きは不要です。 特定口座(源泉徴収あり)への分配金受け入れのお申し出があったものとみなし、2010年より譲渡損失と損益通算を行います。 |
特定口座 (源泉徴収なし) |
源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更してください。 詳しくは「源泉徴収区分の変更手続き」をご覧ください。 |
一般口座 | 特定口座(源泉徴収あり)の開設を行ってください。 詳しくは「特定口座の開設手続き」をご覧ください。
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なお、特定口座(源泉徴収あり)をご利用のお客さまで、分配金の特定口座受け入れ(特定口座内での損益通算)を希望されない場合は、受け入れを行わないことも可能です。その場合には、別途お手続きが必要となりますので、詳しくは「投資信託の分配金の受け入れ開始/終了手続き」をご覧ください。
特定口座の開設お申し込みの際に必要な「特定口座開設届出書」は、2009年12月7日(月)に新税制に対応した書式に変更予定です。変更前の書式での特定口座開設のお申し込み受け付けは、2009年12月末ソニーバンク到着分までとさせていただく予定です。2010年以降は受け付けできませんので予めご了承ください。
以上