ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 2009年(平成21年)度証券税制改正のお知らせ
お知らせ
2009年4月28日
ソニー銀行株式会社
2009年(平成21年)度の税制改正により、証券税制(上場株式等(公募株式投資信託を含む)の譲渡益及び配当の課税)が改正になりました。
主な変更点と2009年からの証券税制は下記の通りです。
上場株式の配当金や公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)などの配当所得に対する課税は、軽減税率の適用が2011年末まで延長されました。配当所得に対しては、お客さまにお支払いする際に10%(所得税7%、住民税3%)の税率で税金が源泉徴収されます。なお、金額にかかわらず確定申告不要の対象ですので、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。
源泉徴収税率 | ~2011年末 | 2012年以降 |
---|---|---|
10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
上場株式の売買益や公募株式投資信託の換金・償還に伴う譲渡益などの譲渡所得に対する課税は、軽減税率の適用が2011年まで延長されました。
譲渡所得に対しては、原則として申告分離課税となり、確定申告が必要となります。公募株式投資信託の解約または償還により利益が生じた場合、2008年末までは源泉徴収だけで課税関係を終了することができましたが、2009年からは譲渡所得の扱いとなるため、原則として確定申告が必要となります。
ただし、特定口座「源泉徴収あり」を選択いただくと、上場株式や公募株式投資信託等の譲渡所得の金額にかかわらず、原則として確定申告を不要とすることができます。
申告分離課税の税率 | ~2011年末 | 2012年以降 |
---|---|---|
10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
2009年分以降、上場株式の配当金や公募株式投資信託の収益分配金などの配当所得を申告分離課税として確定申告することで、上場株式や公募株式投資信託などの譲渡損失と損益通算することができるようになりました。
なお、上場株式等の配当所得を確定申告する場合は、「総合課税」あるいは「申告分離課税」のいずれかの方法で行うことになりますが、各方法によって譲渡損失との損益通算や配当控除の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
また、2010年からは、特定口座の源泉徴収あり口座で配当金や収益分配金等の受け入れが可能となります。特定口座に譲渡損失があるときは、特定口座に受け入れた配当金や収益分配金等と損益通算されるようになります。
特定口座「源泉徴収あり」における源泉徴収税率は、2011年末まで10%(所得税7%、住民税3%)、2012年以降20%(所得税15%、住民税5%)に変更されました。
源泉徴収税率 | ~2011年末 | 2012年以降 |
---|---|---|
10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
なお、サービスサイト内の証券税制に関する記載は順次更新してまいります。
以上