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2009年(平成21年)度証券税制改正のお知らせ

2009年4月28日
ソニー銀行株式会社

2009年(平成21年)度の税制改正により、証券税制(上場株式等(公募株式投資信託を含む)の譲渡益及び配当の課税)が改正になりました。
主な変更点と2009年からの証券税制は下記の通りです。

1. 配当金や収益分配金にかかる税金

上場株式の配当金や公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)などの配当所得に対する課税は、軽減税率の適用が2011年末まで延長されました。配当所得に対しては、お客さまにお支払いする際に10%(所得税7%、住民税3%)の税率で税金が源泉徴収されます。なお、金額にかかわらず確定申告不要の対象ですので、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。

上場株式等の配当所得に対する源泉徴収税率

源泉徴収税率 ~2011年末 2012年以降
10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)

2008年度からの主な変更点

  • 軽減税率の適用期間が、2008年末までから、2011年末までに延長されました。
  • 2009年および2010年において、各1年間の配当所得の合計が100万円超となった場合に、超過部分について20%の税率が適用され確定申告が必要となる特例措置の適用は廃止されました。

2. 上場株式等(公募株式投資信託を含む)の換金にかかる税金

上場株式の売買益や公募株式投資信託の換金・償還に伴う譲渡益などの譲渡所得に対する課税は、軽減税率の適用が2011年まで延長されました。

譲渡所得に対しては、原則として申告分離課税となり、確定申告が必要となります。公募株式投資信託の解約または償還により利益が生じた場合、2008年末までは源泉徴収だけで課税関係を終了することができましたが、2009年からは譲渡所得の扱いとなるため、原則として確定申告が必要となります。

ただし、特定口座「源泉徴収あり」を選択いただくと、上場株式や公募株式投資信託等の譲渡所得の金額にかかわらず、原則として確定申告を不要とすることができます。

上場株式等の譲渡所得に対する申告分離課税の税率

申告分離課税の税率 ~2011年末 2012年以降
10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)
  • 上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、その所得金額は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料等に影響を及ぼすことがあります。

2008年度からの主な変更点

  • 軽減税率の適用期間が、2008年末までから、2011年末までに延長されました。
  • 2009年および2010年において、各1年間の譲渡所得の合計が500万円超となった場合、超過部分に軽減税率が適用されず20%の税率となることが廃止されました。

3. 配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通算

2009年分以降、上場株式の配当金や公募株式投資信託の収益分配金などの配当所得を申告分離課税として確定申告することで、上場株式や公募株式投資信託などの譲渡損失と損益通算することができるようになりました。
なお、上場株式等の配当所得を確定申告する場合は、「総合課税」あるいは「申告分離課税」のいずれかの方法で行うことになりますが、各方法によって譲渡損失との損益通算や配当控除の取り扱いが異なりますのでご注意ください。

上場株式等の配当所得の総合課税と申告分離課税の違い

上場株式等の配当所得の総合課税と申告分離課税の違いについて

また、2010年からは、特定口座の源泉徴収あり口座で配当金や収益分配金等の受け入れが可能となります。特定口座に譲渡損失があるときは、特定口座に受け入れた配当金や収益分配金等と損益通算されるようになります。

4. 特定口座「源泉徴収あり」における源泉徴収税率の変更 

特定口座「源泉徴収あり」における源泉徴収税率は、2011年末まで10%(所得税7%、住民税3%)、2012年以降20%(所得税15%、住民税5%)に変更されました。

特定口座「源泉徴収あり」の源泉徴収税率

源泉徴収税率 ~2011年末 2012年以降
10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)

なお、サービスサイト内の証券税制に関する記載は順次更新してまいります。

以上

  • 当資料は、「証券税制」および「特定口座」にかかる制度的な概要を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 当資料は、2009年3月末時点で公布されている税法に基づき作成しています。今後の税制改正等により、内容が変わることがあります。
  • 具体的な税務上の取り扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。