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本コンテンツではソニー銀行の特定口座についてご説明しています。ソニー銀行(対象商品:国内公募株式投資信託)とソニーバンク証券との金融商品仲介(対象商品:株式・ETFなど)の特定口座は別口座となりますのでご注意ください。
特定口座の開設手続き
特定口座を開設いただくためのお手続きは以下の流れとなります。
STEP1:必要書類の準備
- ※同じ画面にて、必要書類の郵送を選択することも可能です。
- ※特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたが対象です。
- ※特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
- (特定口座開設に必要な書類)
必要書類名称 主な内容 「特定口座開設届出書」 特定口座の開設を申し込む書類(源泉徴収区分の選択もこの申込書で行います)(*) 「ご本人確認書類」 運転免許証や住民票の写しなど、ご本人が確認できる書類。詳しくは「お申し込み書類について」−「本人確認書類一覧」をご確認ください。 - (*)ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、原則として分配金を特定口座内に受け入れ、譲渡損失との損益通算を行います。
- (上記の必要書類を郵送にてご請求いただく場合)
- サービスサイト上での特定口座の開設お申し込みからおよそ1週間程度で必要書類をお手元にお届けします。同封の返信用封筒でご返信ください。
ご住所、お名前に変更がある場合は、別途お手続きが必要です。
転居やご結婚などでご住所・お名前等がソニー銀行にお届出いただいている内容と異なっている場合は、特定口座開設のお申し込みをいただく前に変更のお手続きをお願いします。
ログイン後、「各種手続」−「口座に関するお手続き」の「お客さま情報変更」よりお手続きください。なお、画面での変更登録に加えて、書面でのお届けが必要になります。
STEP2:必要書類の返送
「特定口座開設届出書」の記載内容を確認のうえご署名いただき、本人確認書類を同封のうえ、ソニー銀行へお送りください。
<書類のお送り先>
〒105-8790
日本郵便芝支店 私書箱177号 ソニー銀行株式会社「事務センター 特定口座 係」宛
- ※インターネットのみでは特定口座開設のお手続きは完了しませんのであらかじめご了承ください。
STEP3:特定口座の開設完了

特定口座開設の手続きが完了しましたら、メール、ログイン後のメッセージボックスにてお知らせいたします。
お手続きにかかる日数は、必要書類がソニー銀行に到着してから特定口座の開設完了までに3〜4日程度です。
STEP4:特定口座状況の確認
お客さまの特定口座の状況は、ログイン後の「商品一覧」−「投資信託」の以下の画面にてご確認いただけます。
保有ファンドの残高および口座区分
源泉徴収区分の確認
- ご確認いただける画面
「商品一覧」−「投資信託」−「特定口座」−「譲渡損益履歴」 - ご確認いただける内容
- 口座区分(源泉徴収のあり/なしを表示)
- 分配金の特定口座での損益通算(あり/なしを表示)
- ※特定口座の開設履歴のないお客さまはご覧いただけません。
- ※「譲渡損益履歴」ページの説明はこちら
特定口座開設後のご購入は、すべて特定口座での取り扱いとなります。
特定口座を開設いただきますと、開設後の国内公募株式投資信託のご購入は、同一銘柄を一般口座で保有している場合も含めて、すべて特定口座でのお取り扱いとなります。一般口座での購入はできません。
源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の変更手続き
特定口座の開設後に源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)を変更する場合は、「特定口座源泉徴収選択届出書」もしくは「特定口座源泉徴収選択の廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。
STEP1:必要書類の準備
変更手続きに必要な「特定口座源泉徴収選択届出書」または「特定口座源泉徴収選択の廃止届出書」はログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より印刷のうえ、お送りいただくかカスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
- ※インターネットではお手続きはできません。必ず書面でのお手続きが必要となります。
STEP2:必要書類の返送
「特定口座源泉徴収選択届出書」もしくは「特定口座源泉徴収選択の廃止届出書」に必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご返信ください。
STEP3:お手続きの完了
ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度でお手続きが完了します。お手続きが完了いたしましたら、メールにてお知らせいたします。また、ログイン後「商品一覧」−「投資信託」−「特定口座」−「譲渡損益履歴」画面にて源泉徴収区分をご確認いただけます。
源泉徴収区分の変更はその年最初の解約・償還までに。
源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約・償還までに完了する必要があります。すでに特定口座内で株式投資信託を解約(償還を含む)されている場合は、その年の源泉徴収区分は変更できません。
また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(特別分配金を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。
投資信託の分配金の受け入れ開始/終了手続き
特定口座での公募株式投資信託の分配金(特別分配金を除く)受け入れは特定口座(源泉徴収あり)のみで可能です。ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)をご選択いただきますと、2010年より自動的に分配金を特定口座に受け入れ、同口座内の譲渡損失と損益通算を行います。
- ※ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を開設されている場合、一般口座でお預かりしている公募株式投資信託から生じる分配金についても、特定口座内にて譲渡損失との損益通算の対象として取り扱います。
- (分配金の受け入れ開始を希望されるお客さま)
特定口座
(源泉徴収あり)を
ご利用のお客さまお手続きは必要なく、分配金は自動的に特定口座へ受け入れられ損益通算の対象となります。 なお、2010年以降に特定口座(源泉徴収あり)へ変更、または開設された場合は、変更・開設以後の分配金から受け入れとなります。 特定口座
(源泉徴収なし)を
ご利用のお客さま特定口座の源泉徴収区分を源泉徴収ありに変更していただければ、特定口座での分配金受け入れが可能となります。お手続きには「特定口座源泉徴収選択届出書 」のご提出が必要となります。
なお、源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(特別分配金を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。- ※特定口座(源泉徴収あり)での分配金の受け入れを一旦終了したあと、改めて再開を希望される場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただく必要があります。お手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
- (特定口座内での分配金の受け入れ終了を希望されるお客さま)
- 特定口座(源泉徴収あり)であっても、分配金を特定口座に受け入れないこともできます。分配金の受け入れを終了する場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただく必要があります。お手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
- (お手続き書類のダウンロード)
- ログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より、ご希望のお手続きに必要な書類がダウンロードいただけます。
プリンタをお持ちでない場合などは、カスタマーセンターまで必要書類をご請求のうえお手続きください。
海外に出国する際の手続き
特定口座は、日本国内に居住される個人のお客さま向けの制度です。したがって、海外転勤・海外移住等で日本の非居住者となられる場合は、特定口座廃止届出書の提出があったとみなされ特定口座は廃止されます。なお、出国前に所定のお手続きをいただくと、帰国後、再度特定口座へ組み入れることができます。
- (帰国後も特定口座の利用を希望されるお客さま)
出国日までに 「特定口座継続適用届出書」をカスタマーセンターにご請求のうえ、ご提出ください(※必ず出国日までにお手続きを完了してください。残高は一般口座へ移管します。なお、国外居住中は原則としてお取り引きできません)。 帰国後に 特定口座の再開設および特定口座への再組み入れは書面でのお手続きになります。
カスタマーセンターに「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」をご請求のうえ、ご提出ください。- (帰国後に特定口座の利用を希望しないお客さま)
- 国外への住所変更手続きにより、お客さまの特定口座を廃止いたします。特定口座を廃止する際、特定口座に残高がある場合は一般口座へ移管いたします。
特定口座の廃止手続き
特定口座を廃止する場合は、「特定口座廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。ログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より、書類を印刷いただくか、カスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
なお、特定口座廃止時に税金の還付が発生する場合は、翌月初営業日に還付金をお客さまの円普通預金口座に入金します。
- 特定口座内に残高がある場合は、特定口座廃止時に一括して一般口座に移管いたします。なお、移管手続き中は、サービスサイトから投資信託をお取り引きいただけません。
- 特定口座を廃止されますと、廃止手続きが完了した月の末日を経過するまでは、特定口座を再開設できません。
- 特定口座でのお預り残高がなくなった日から2年が経過する日の属する年の12月31日までに、お取り引きや組み入れ等をいただかなかった場合は、その翌年の1月1日をもって特定口座が廃止されたとみなされます(あらかじめ、所定の書類をご提出いただいた場合を除きます)。
- 特定口座を一旦廃止した後、再度開設した場合は、源泉徴収ありをご選択いただいても廃止済み口座と再開設口座の間での損益通算は行われませんので、損益通算する場合はお客さまご自身で確定申告が必要となります。
- 特定口座を廃止した同年内に、特定口座を再度開設する場合は、サービスサイトからのお手続きができませんので、カスタマーセンターにご連絡ください。口座開設書類一式をお送りいたします。
みなし廃止口座の継続利用手続き
特定口座制度では、法令に基づいて特定口座でお預かりしている投資信託等の残高がなくなった日、または特定口座に最後に分配金等を受け入れた日のいずれか遅い日から2年を経過したその日の属する年の年末までに、特定口座でのお取り引きもしくは分配金等の受け入れがなかった場合はその翌年の1月1日に「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなし、当該特定口座を廃止することとなっています。
STEP1:必要書類の準備
特定口座継続利用手続きに必要な「特定口座取引継続届出書」はログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より印刷のうえお送りいただくか、カスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
- ※インターネットではお手続きはできません。必ず書面でのお手続きが必要となります。
STEP2:必要書類の返送
「特定口座取引継続届出書」に必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご返信ください。
STEP3:お手続きの完了
お手続きはソニー銀行に必要書類が到着後、12月下旬に一括して行います。お手続きが完了いたしましたら、メールにてお知らせいたします。また申請された翌年に、ログイン後「商品一覧」−「投資信託」−「特定口座」−「譲渡損益履歴」画面にて特定口座区分をご確認いただけます。
譲渡損益履歴と分配金の損益通算状況の見方
特定口座のご留意事項
- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたのみとなります。
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
- ソニー銀行の特定口座で保管できる商品は、国内公募株式投資信託のみとなります。
- 他の金融機関などの特定口座で保管されているソニー銀行取り扱いファンドと同一銘柄をソニー銀行の特定口座に移管することも可能です。
- 一般口座でお預かりしている国内公募株式投資信託を特定口座に移管することはできません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のご購入については、原則として特定口座でのお取り引きとなります。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は各お取り引きの受け渡し日となります(お申し込み日ではありません)。対象となる年間のお取り引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受け渡し日となるお取り引きまでとなります。
- 特定口座開設以前の一般口座でのご解約につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座の源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(特別分配金を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。
- 特定口座で保管している国内公募株式投資信託を特定口座から払出す場合には、払出し事由を確認させていただくことがあります。
- 特定口座への国内公募株式投資信託等の組み入れおよび特定口座でのお取り引きの管理に関して、上記に記載のない事項については、法令・諸規則等に従います。法令・諸規則等に定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応いたします。なお、法令・諸規則等は今後変更される可能性があります。



