円定期plus+(フラット型)の契約締結前交付書面

2024年2月1日現在


お申し込みの際は、当社所定の方法により「仕組み預金のお取り引きに関するご注意(注意喚起文書)」、本「契約締結前交付書面」および「円定期plus+約款」の交付を受け、円定期plus+の内容と「仕組み預金(円定期plus+)のお取り引きに関する確認書」に記載の内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取り引きを行う旨を確認してください。

商品の仕組みを十分にご理解のうえ、ご契約ください。

満期日の繰り上げについて

  • 経済情勢の変化などにより、繰上判定日時点での市場金利が、本預金お預け入れ時に定められた本預金の適用金利よりも低くなっている場合は、満期日が繰り上がる可能性が高くなります。満期日が繰り上げられた場合、お客さまは繰上満期日以降、本預金お預け入れ時に定められた本預金の適用金利での運用ができなくなります。
  • 反対に、繰上判定日時点での市場金利が、当初お預け入れ時に定められた本預金の適用金利よりも高くなっている場合は、満期日が繰り上がる可能性は低くなります。本預金は原則として中途解約できませんので、この場合、お客さまはその時点での高い市場金利で運用する機会を失うことになります。

なお、あくまでも考え方の目安であり、本預金の満期日繰り上げに関する決定に際しては、上記の記述が当てはまらない場合もあります。


契約の相手方
  • 商号:ソニー銀行株式会社
  • 住所:東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
商品の概要説明
円定期plus+(以下、本預金)は、当社の判断により、満期日が当初定められた満期日から繰り上げることができる(お預け入れ期間が短縮される)特約が付与されている仕組み預金です。
商品名
円定期plus+(フラット型)
預金保険の適用

本預金は、預金保険の対象です。
ただし、保険事故発生時には特約は消滅し、通常の円定期預金に切り替わります(*1)。

よって、保険事故発生後は、当社にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して元本1,000万円までとお預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する金利(*2)で計算された利息が保護されます。

  • (*1)お預け入れ当初より、満期繰り上げをしない場合の本預金と同一のお預け入れ期間の円定期預金としてお預かりしたものといたします。
    ただし、(適用金利を除き)お利息のお支払い方法・計算方法と満期のお取り扱いについては、満期繰り上げをしない場合の本預金と同様です。
  • (*2)適用金利は、満期繰り上げをしない場合の本預金と同一のお預け入れ期間およびお申し込み金額に対しての、お預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する金利となります。
    同一のお預け入れ期間の円定期預金がない場合は、本預金と当初預入期間よりも長く、最も預入期間の近い円定期預金金利となります。
    ただし、通常の円定期預金の金利の方が高い場合は、本預金の適用時の金利が保護対象となります。
ご利用いただける方
日本国在住のお客さまで、ソニー銀行に円普通預金口座をお持ちのお客さま(お申し込み時に満20歳以上のお客さまにご利用いただけます)。
お申し込みの受け付け

お申し込みは、募集方式によるお取り扱いです。

随時、サービスサイト上で募集条件や募集期間を告知・案内し、募集期間中お申し込みを受け付けます。

  • ※1回の募集につき、同一募集条件のお申し込みは1件のみとします。
  • ※市場環境が急変した場合など、過去にさかのぼって募集を取り消すことがあります。同様に、募集期間中であっても募集を中止し、その後のお申し込みを受け付けないことがあります。
お申し込み額

お申し込み額は、円普通預金口座よりお申し込みの受け付け時に引き落としします。また、お預け入れ時には、お預け入れ額に充当します。

  • ※お申し込み日からお預け入れ日前日までの期間のお利息は、円普通預金の金利にて計算されます。
お申し込みの締め切り時間とお取り消し

お申し込みの締め切り時間は、原則として募集期間最終日の23:59です。なお、お申し込みの締め切り時間まで、お申し込みはお取り消し可能です。

  • ※お申し込み締め切り後、お申し込みのお取り消しはできません。
お預け入れ期間

本預金は、お預け入れ期間の繰り上げの可能性がある商品であるため、お預け入れ時において、最終的なお預け入れ期間は確定していません。当初お預け入れ期間は募集時に当社が定める期間とし、募集時に発表いたします。

なお、当社が満期日の繰り上げを決定した場合の最短のお預け入れ期間は1年です。

預入日の1年目以降の毎年の応当日を「利払日」とします(なお、応当日が非営業日(*)の場合には、その翌営業日を当該利払日とします。ただし、翌営業日が翌月となる場合には前営業日を当該利払日とします。また、応当日が存在しない場合には、応当日の属する月の最終の営業日を当該利払日とします)。

  • (*)営業日とは、土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日を除いた日をいい、非営業日とは営業日以外の休日をいいます。
満期日繰り上げの判断

経済情勢の変化などにより、繰上判定日(*1)時点での市場金利が、本預金お預け入れ時に定められた本預金の適用金利よりも低くなっている場合は、満期日が繰り上がる可能性が高くなります。満期日が繰り上げられた場合、お客さまは繰上満期日(*2)以降、本預金お預け入れ時に定められた本預金の適用金利での運用ができなくなります。

反対に、繰上判定日時点での市場金利が、当初お預け入れ時に定められた本預金の適用金利よりも高くなっている場合は、満期日が繰り上がる可能性は低くなります。本預金は原則として中途解約できませんので、この場合、お客さまはその時点での高い市場金利で運用する機会を失うことになります。

なお、あくまでも考え方の目安であり、本預金の満期日繰り上げに関する決定に際しては、上記の記述が当てはまらない場合もあります。

当社は、繰上判定日に任意に満期日を繰り上げるか否かを決定し、お客さまへ当社所定の方法でお知らせします。

  • (*1)繰上判定日:募集の都度決定します(原則、満期繰上可能日の5営業日前)。
  • (*2)繰上満期日:繰り上げ判定の結果、繰り上げとなった満期日です。
お預け入れ通貨
円でのお預け入れとなります。
最低お預け入れ金額・お預け入れ単位
  • 最低お預け入れ金額: 10万円
  • お預け入れ単位: 1円単位
お預け入れ限度額
制限はありません。
満期のお取り扱い

本預金は、満期日繰上の有無に応じて、当初満期日または繰上満期日に自動解約となります。

元金および直近の利払日当日から満期日前日まで(満期日が繰り上げとなりお預かり期間が1年となる場合は、お預け入れ日から満期日前日まで)の利息を一括してお客さまの円普通預金口座へ入金します。

満期日が休日・祝日の場合は、その翌営業日を当該満期日とします。ただし、翌営業日が翌月にまたがる場合には休日・祝日の前営業日を満期日とします。

手数料
無し
お利息
金利
固定金利
募集開始時に決定した各利息計算期間の約定金利を適用いたします。
付利単位
1円単位
お利息のお支払い方法
各利息計算期間にかかるお利息は、各利息計算期間にかかる利払日にお客さまの円普通預金口座に入金します。
お利息の計算方法
各利息計算期間については前回利払日(第1回はお預け入れ日)から利払日の前日までの日数、満期日を繰り上げる場合には、前回利払日から繰上満期日(最終回の場合は当初満期日)の前日までの日数につき、1年を365日として日割り計算とします。
中途解約

本預金は中途解約できません。余裕資金でのお申し込みをお願いいたします。
ただし、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみのお取り扱いとし、一部の中途解約はできません。また、中途解約に際しては、お客さまは経過利息をお受け取りいただけないだけでなく、別途定める中途解約手数料を含めた損害金はお客さまのご負担となります。この場合、お受け取り額が当初お預け入れ額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります

  • 中途解約手数料
    5,000円(非課税)
  • 損害金について
    損害金とは、中途解約日から当初満期日までの期間に対応する中途解約される預金と同一条件の預金を新たに調達(再構築)するための費用で、中途解約日から当初満期日までの本預金の再構築額および再構築取引に伴う費用により構成されます。
    この再構築額は、中途解約時の市場環境などにより変化するため、お申し込み時にその金額および試算額を示すことはできません。
    再構築額の計算は下記に基づき計算いたします。
    • (1)預金の適用金利と中途解約時の残存期間に対応する市場金利の差分
    • (2)預金期間を短縮することができる権利の価値
    • (3)預金を再構築することに伴う費用(手数料を含む)
    お客さまにご負担いただく損害金は、特に(1)と(2)が大きな割合を占めます。それらは当初満期日までの期間や中途解約時の市場動向に依存します。一般的に、市場金利が上昇すればするほど(1)を要因として生じる費用が高くなり、また満期日までの残存期間(中途解約日から当初満期日までの期間)が長ければ長いほど、(2)による損害金が高くなる傾向があります。
    以下では、観測期間を2000年1月1日から2023年1月31日までの間とし、当社が合理的に取得できるデータを用いた一定の前提条件を基に算出した「中途解約時に想定される損害金」についてご案内いたします。
  • 【ケース1】お預け入れ直後に中途解約された場合で、市場金利の変動が無かった場合
    元本の約6%(元本が100万円の場合、6万円程度)の損害金をお客さまにご負担いただくことになると見込まれます。
  • 【ケース2】お預け入れから中途解約されるまでの市場金利の上昇幅が、上記の観測期間における市場金利の記録などから算出した最大値になっていた場合
    元本の約13%(元本が100万円の場合、13万円程度)の損害金をお客さまにご負担いただくことになると見込まれます。
    上記のような前提条件を超える金利の変動が生じた場合には、上記でご案内した損害金を超える損害金の負担がお客さまに発生することがありますので、この点、十分ご留意ください。
  • ※損害金のイメージ図
    このイメージ図は、損害金の考え方を一般的に説明する目的で作成したものであり、イメージ図中の各項目の大きさが、実際の金額を正しく表現するものではありません。

    損害金のイメージ図

課税区分
お利息
2037年12月31日までは復興特別所得税を含め、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が、受取利息に対して源泉分離課税されます。また、本預金のマル優のお取り扱いはございません。
付加できる特約事項
無し
本件に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター

お電話の場合

0120-365-723(フリーダイヤル)
03-6730-2700(通話料有料)

  • ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
  • ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
  • ※営業時間などの詳細につきましては、サービスサイトにてご確認ください。
専用フォームの場合
ログイン前「お問い合わせ」よりご質問内容を送信してください。
  • ※お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
無し
当社が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
その他の事項
  • 将来、休日の追加・変更により、満期日、満期繰上可能日および利払日が休日となった場合は、その翌営業日を当該日とします。ただし、翌営業日が翌月にまたがる場合にはその前営業日を当該日とします。
  • 相続や差押えなどにより、本預金が第三者に承継された場合でも、本預金を満期前に解約する場合には、上記「中途解約」に準じて処理されます。この場合、本預金を承継された方に、中途解約手数料を含む損害金をご負担いただくことになりますので、当社所定の計算により算出された当該損害金を元本金額から差し引いた残額が払い戻されることとなります。

以上

ページの先頭へ


  • OK