金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約の締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です)


この書面をよくお読みください。

当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について

(消費税込み)

保護預かり管理料 無料
振り替えによる出庫移管手数料 一銘柄1,050円
名義書換料 一単元525円(上限10,500円)
相続贈与書類精査手数料 一相続人あたり1,050円
書面による各種帳票の交付手数料 一種類、一回につき1,050円

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。


金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。金銭、株券、出資証券、投資証券、受益証券をお預かりする場合の保護預かり管理料は無料です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受け付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款、保護預かり約款、上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
  • お客さまから解約の通知があった場合
  • この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
  • お客さまが当社の証券取引約款、保護預かり約款、上場投資信託受益権振替決済口座管理約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商号等ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号
本店所在地〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番22号
代表者代表取締役社長 杉浦 康浩
加入協会日本証券業協会
資本金15億円
主な事業金融商品取引業
設立年月平成19年6月
連絡先ソニーバンク証券株式会社 管理部 03-6230-2571(受け付け時間/平日8:30〜17:00)

以上

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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号
所属協会:日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

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