外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)

2013年11月3日現在


外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

1.外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

  • 外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
  • 相場状況の急変等により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、レートの提示が困難になる場合があり、お客さまの意図した取引ができない可能性があります。
  • 取引システムまたは金融商品取引業者等およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
  • 手数料は、別途定める1取引単位あたりの金額を徴収します。手数料は、通貨のペアにより異なりますので、詳しくは、「3.外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照ください。
  • お客さまが注文執行後に当該注文に関わる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
  • お客さまから預託された預入証拠金に、お客さまの計算に属する未受渡実現損益、未決済建玉評価損益、未決済スワップポイント損益、未収手数料を加減算したお客さまの資産(以下、「信託必要額」という)は、法令に基づき、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託口座で当社の自己の資金と区分して管理しています。なお三菱UFJ信託銀行株式会社がお客さまの資産の返還を保証するものではありません。
  • お客さまから預託を受けた証拠金には、付利されません。
  • 当社は、インターバンク(銀行間取引)市場参加金融機関として、お客さまとの取引から生じる当社のリスクの減少を目的とするカバー取引を含め、当社の業務として外国為替取引を行っています。
  • 当社の業務または財産の状況が悪化した場合も信託口座にて信託保全を行っているお客さまの資産は返還されますが、信託保全する前のお客さま資産については、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われ、返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
  • その他のリスクについては、「外国為替証拠金取引約款」を参照してください。

2.外国為替証拠金取引の仕組みについて

当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人 金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。

(1)取引の方法

当社が取り扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。

  • a.取引の対象と呼び値は以下のとおり12の通貨ペアです。
    通貨ペア呼値
    【米ドル/日本円】【ユーロ/日本円】【英ポンド/日本円】【NZドル/日本円】
    【カナダドル/日本円】【豪ドル/日本円】【スイスフラン/日本円】【香港ドル/日本円】
    0.01
    【ユーロ/米ドル】【英ポンド/米ドル】【NZドル/米ドル】【豪ドル/米ドル】 0.0001
  • b.取引単位は、香港ドルを除く各通貨ペアに共通で、通貨ペアのうちの外国通貨1万通貨単位とします。香港ドルは、10万香港ドルを1取引単位とします。
  • c.当社が各通貨ペアごとにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客さまはアスク価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社は、お客さまに提示する価格をインターバンク(銀行間取引)市場の仲値を中心として通貨のペアおよび市場の状況に応じて決定します。アスク価格はビッド価格よりも高くなっています。
  • d.建玉は、通貨のデリバリー(現引き、現渡しによる受渡決済)または転売もしくは買戻し(反対売買)することで手仕舞いできます。
  • e.通貨のデリバリーまたは転売もしくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
  • f.ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは、お客さまが受け取る場合の方がお客さまが支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
  • g.お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの建玉を強制的に決済、または取り消します。(詳しくは、「(2)証拠金」の「h.ロスカットの取り扱い」をご参照ください。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
  • h.転売または買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売または買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。
(2)証拠金
証拠金に関する用語
用語説明
証拠金(預入証拠金) 外国為替証拠金取引口座にお預かりしているお客さまの証拠金をいいます。
必要証拠金 建玉ごとに必要な証拠金をいいます。
注文必要証拠金 注文する際に必要な証拠金をいいます。
未払手数料 新規に建玉をした際に発生した取引手数料です。決済注文約定時に決済手数料とあわせて徴収いたします。
有効証拠金 証拠金としてお預かりしている預入証拠金の額に、未受渡取引に関する損益額、未決済建玉に関わる評価損益額、デリバリー調整額を合計したものをいいます。
取引余力 有効証拠金と、必要証拠金と注文必要証拠金の合計金額との差額となります。この取引余力が注文必要証拠金以上ないと新規発注できません。
証拠金維持率 有効証拠金の額(反対売買注文を除く発注済の未約定注文がある場合はその必要証拠金を差し引いた額)の未決済建玉に関わる必要証拠金に対する割合
ロスカット(レベル) 証拠金維持率が50%に達したときは、全ての建玉について強制的に決済いたします。なお、100%に達した段階でプレアラートメール、75%に達した段階でアラートメールをお客さまのご登録メールアドレスに宛てて送信いたします。
a.証拠金の受け入れ
証拠金は、お客さまの当社普通預金口座からの振替のみ受け入れ可能です。代用有価証券の受け入れはできません。
なお、外貨普通預金口座から振替入金された証拠金は、外国為替証拠金取引の実勢レートを用いて円換算した金額を証拠金として評価します。
  • ※ブラジルレアル普通預金、中国人民元(CNH)普通預金、南アフリカランド普通預金、スウェーデンクローナ普通預金は、外国為替証拠金取引口座に振り替えることはできません。
b.必要証拠金

発注に必要な証拠金は、以下の通りです。

【対円通貨ペアの場合】
外貨建取引金額×対円通貨ペアの為替レート(*1)×必要証拠金率[10%]

【対米ドル通貨ペアの場合】
外貨建取引金額×対米ドル通貨ペアの為替レート(*1)×必要証拠金率[10%]×米ドル/円(USD/JPY)の為替レート(*2)

  • (*1)買いの場合:Bidレート  売りの場合:Askレート
  • (*2)Midレート(BidレートとAskレートの中間)
  • ※円未満切り上げ
 必要証拠金レバレッジ
注文時 注文金額に対して10%以上の必要証拠金を差し入れてください。 10倍以下
c.証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取り扱い
当社が請求した証拠金をお客さまが所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当該外国為替証拠金取引を決済するため、任意に、お客さまの計算において建玉の反対売買を行うことができます。(お客さまが外国為替証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
d.差引計算
期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
また相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまにかわりお客さまの諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対し充当した結果を通知します。
e.証拠金の出金
取引余力に相当する金額の範囲内で、証拠金を当該通貨の普通預金口座へ出金することができます。
f.評価損益およびスワップポイントの取り扱い
リアルタイムに計算した建玉の評価損益と建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、それぞれ預入証拠金に加算または減算し、また新規注文約定時に発生する未払い手数料は預入証拠金から減算し、有効証拠金として評価します。
g.約定時判定
証拠金維持率が50%に達したときは、約定時判定を行い新規注文を取り消します。なお、同一通貨ペアかつ同一価格の注文が複数ある場合は、ソニー銀行による任意の順序で注文を取り消します。
h.ロスカットの取り扱い
証拠金維持率が50%に達したときは、損失の拡大を防ぐため、以下のようにお客さまの計算においてお客さまの取引を強制的に(お客さまに事前の通知をすることなく)決済、または取り消します。
  • (未約定の注文がある場合)
    すべての未約定注文を取り消します。
  • (未約定の注文がない、または未約定の注文の取り消し後にロスカットのレベルに達した場合)
    すべての建玉を反対売買して決済します。
    なお、証拠金維持率が、100%に達したときはプレアラートメール、75%に達したときは、アラートメールを送信してお知らせいたします。
  • ※ロスカット判定処理および強制決済処理は、外国為替相場の急激な変動の影響を受けるため、必ずしもロスカットの水準で強制決済処理が完了するとは限りません。そのため、強制決済されるレートがロスカットの水準から大きく乖離して約定することがあり、証拠金維持率が50%を下回る水準で強制決済されたり、預託証拠金以上の損失が発生したりする可能性があります。
i.法定証拠金チェック
毎営業日の午前6:55(米国夏時間期間中は午前5:55)に、有効証拠金が未決済建玉の想定元本の円評価合計額の4%以上を満たしているかを確認します。
満たしていない場合は法定証拠金不足額を期日(翌営業日の午後3:00)までに追加で差し入れいただきます。期日までに法定証拠金不足額の追加差し入れがない場合、お客さまの保有するすべての建玉の反対売買および発注済みの新規(未約定)注文を取り消します。また、取引の額(想定元本)の4%を満たす金額を差し入れいただくまでは、外国為替証拠金取引の新規注文、振替出金を停止します。
  証拠金維持率(有効証拠金/必要証拠金) レバレッジ
約定時判定 50%(想定元本の円評価額の5%)超 20倍未満
ロスカット 50%(有効証拠金が未決済建玉の想定元本の円評価額の5%)以下 20倍以上
法定証拠金チェック 40%(有効証拠金が未決済建玉の想定元本の円評価額の4%)以下 25倍以上
j.コンバージョン
お客さまが証拠金として保持していない通貨ペアで損失が発生した場合、その通貨の証拠金残高はマイナスとなります。為替リスク回避のため、決済日の翌営業日朝のシステムメンテナンス後に、その時点での残高を元に、前日のニューヨークのクローズレートを用いて強制コンバージョン(証拠金通貨間両替)を実施して、不足分を自動補填する処理を行います。
(3)決済に伴う金銭の授受
a.デリバリーの場合
当社の定める通貨ペアにつき、当該建玉が買(売)建玉の場合は買付け(売付け)に係る円(取引対象通貨)を差し入れ、取引対象通貨(円)を当該通貨の外国為替証拠金取引口座に入金する処理を行い、同時にデリバリー手数料等の諸経費およびスワップポイントに係る精算等の処理を行います。なお、デリバリー手数料については、別途定めます。(「3.外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照ください。)
b.差金決済の場合
転売または買戻しに伴うお客さまと当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。

(約定価格差(円または米ドル)×取引数量)+累積スワップポイント(円または米ドル)−手数料

  • ※香港ドルは10万通貨単位
(注)
  • 手数料は、新規取引手数料と決済取引手数料の合計です。
  • 手数料は、当社の定める1万通貨あたりの手数料と、取引数量÷1万通貨単位をかけあわせた金額です。(香港ドルは10万通貨単位)
  • 約定価格差とは、転売または買戻しに関わる約定価格と当該転売または買戻しの対象となった新規の買付取引または新規の売付取引に関わる約定価格との差をいいます。
(4)益金に関わる税金

個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。)は「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、翌年以降3年間繰り越すことができます。
税率は以下の通りです。

2012年12月31日まで
税率20%(所得税15%、住民税5%)
2013年1月1日から2037年12月31日まで
税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
支払調書の提出について
金融商品取引業者は、お客さまの店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客さまの住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。

3.外国為替証拠金取引の手続きについて

お客さまが当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。

(1)取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社所定の方法により店頭デリバティブ取り引きに係るご注意(注意喚起文書)(以下「注意喚起文書」といいます。)、本説明書(契約締結前交付書面)、および「外国為替証拠金取引約款」の交付を受け、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。
b.外国為替証拠金取引口座の設定
外国為替証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社の円普通預金口座が開設されていることが必要です。その上で、注意喚起文書、本説明書(契約締結前交付書面)、および外国為替証拠金取引約款の内容を確認のうえ外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人さまの登録住所、電話番号、メールアドレスを必ずご確認ください。当社よりお送りしました郵便物、メール等に不着がある場合は、ご登録の情報の変更が完了した後に口座開設ができます。 なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、お客さま情報カードのご登録がないお客さまは、ご登録が必要となります。ご登録の内容によっては、口座の開設ができない場合がございますので、ご了承ください。
c.外貨普通預金口座の開設
当社の定める外貨についてデリバリーにより、外国為替証拠金取引口座から外貨普通預金へ資金を移動する場合には、当該外貨の普通預金口座が必要となります。
(2)注文の指示事項
a.注文に関する用語
用語説明
ストリーミング注文
(モバイル非対応)
当社の提示するビット価格、アスク価格をもって約定させる注文方法。注文条件の指定時には単にストリーミングと表示する場合もある。
FIFO(先入先出)注文
(アプリ版のみ)
新規・決済の区別なくストリーミング注文を行い約定した場合、同一通貨ペアの建玉内でその注文と反対側の建玉があるときは、古い建玉から順に決済される注文方法。
成行注文
(モバイル取引のみ)
そのときの為替相場に準拠した取引価格で約定させる注文方法。
指値注文 価格を指定して発注する注文方法。
逆指値注文 指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るという注文方法。
IFD あらかじめ新規注文と決済注文を指定して、同時に発注する注文方法。新規注文が約定したのち、あらかじめ指定した価格で決済注文ができ、利益や損失を確定することができる。
OCO ふたつの注文を同時に発注し、一つが約定するともう一つは自動的に取り消される注文方法。新規注文、および決済注文の同時発注が可能となる。
IFDOCO IFDとOCOを組み合わせた注文方法。あらかじめ新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文でふたつの注文を同時に発注することが可能となる。
スリッページ お客さまの注文時に表示されている価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。
b.注文
外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の注文サイトにて、取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。
  • a.通貨ペアの種類
  • b.売りまたは買いの区別
  • c.新規若しくは反対売買(決済)、FIFO(先入先出)注文、またはデリバリーの区別
  • d.取引金額(当社が別途定める取引単位の整数倍)
  • e.執行条件(成行注文、指値注文、逆指値注文)
  • f.注文条件(ストリーミング、IFD、OCO、またはIFDOCOの区別)
  • g.指値注文あるいは逆指値注文の場合はその価格
  • h.注文の有効期限
c.スリッページ
注文種類におけるスリッページの発生可能性および発生原因等について
【ストリーミング注文】
  • 約定処理順序
    当社が受注した順番に約定します。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    お客さまの注文時の表示価格が注文価格となり、当該価格にて約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    発生しません。
【成行注文】
  • 約定処理順序
    当社が受注した順番に約定します。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    お客さまの注文時点では価格を指定せず、当社が受注後、約定処理時点の価格にて約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    お客さまの注文を当社が受け、約定処理を行うまでの時間の経過に伴い、有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
【指値注文】
  • 約定処理順序
    当社が受注した順番に約定します。ただし、約定処理中の一括決済注文、ロスカット注文、および発注済のFIFO注文がある場合それらの注文が優先的に処理されます。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    お客さまが価格を指定して発注し、お客さまの注文価格と同じかより有利な価格が配信された際に、お客さまの注文価格にて約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    通常の取引時間帯にはスリッページは発生しません。
    ただし、指定した注文価格と同じ、又は当該価格より有利な価格が月曜のレート配信開始後最初に配信された場合に限り、当該配信された価格で約定するためお客さまに有利なスリッページが発生する可能性があります。
  • 注文が失効する可能性
    月曜のレート配信開始時において、約定価格が変更になることにより証拠金額が不足する場合には注文は失効します。
【逆指値注文】
  • 約定処理順序
    当社が受注した順番に約定します。ただし、約定処理中の一括決済注文、ロスカット注文、および発注済のFIFO注文がある場合それらの注文が優先的に処理されます。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    お客さまが価格を指定して発注し、お客さまの注文価格と同じかより不利な価格が配信された際に、当該配信された価格をもって約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    指定した注文価格と同じ、又は当該価格より不利な価格が配信された場合、当該配信された価格で約定するため、お客さまにとって不利なスリッページが発生する可能性があります。
  • 注文が失効する可能性
    月曜のレート配信開始時において、約定価格が変更になることにより証拠金額が不足する場合には注文は失効します。
【一括決済注文】
  • 約定処理順序
    決済対象建玉の取引番号順に決済処理を行います。約定処理開始以降は他の注文に優先して処理されます。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    お客さまの注文時点では価格は指定しません。約定処理時点の価格にて約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    お客さまの注文を当社が受け、約定処理を行うまでの時間の経過に伴い、有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
    なお決済対象建玉が多い場合、順次約定処理を行うため、建玉ごとに異なる価格で約定する場合があります。
【ロスカット】
  • 約定処理順序
    決済対象建玉の取引番号順に決済処理を行います。約定処理開始以降は他の注文に優先して処理されます。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    約定処理時点の価格にて約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    ロスカットの判定から約定処理を行うまでの時間の経過に伴い、有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
    なお決済対象建玉が多い場合、順次約定処理を行うため、建玉ごとに異なる価格で約定する場合があります。
【FIFO注文(PCアプリ版)】
  • 約定処理順序
    当社が受注した順番に約定します。ただし保有している建玉の決済については、新規注文の約定が古いものから順番に決済します。
    FIFO注文発注後は、他の注文に優先して処理されます。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    お客さまの注文時の表示価格が注文価格となり、当該価格にて約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    発生しません。
【FIFO注文(モバイルアプリ版)】
  • 約定処理順序
    当社が受注した順番に約定します。ただし保有している建玉の決済については、新規注文の約定が古いものから順番に決済します。
    FIFO注文発注後は、他の注文に優先して処理されます。
  • 約定処理のタイミング、価格等に関わる事項
    約定処理時点の価格が、注文時の表示価格に比べて不利に変動した場合の許容幅としてお客さまが指定した価格と同じかより有利な価格の場合、当該約定処理時点の価格で約定します。
  • スリッページが発生する可能性と仕組みの概要
    約定処理時点の価格が、注文時の表示価格に比べて不利に変動した場合の許容幅としてお客さまが指定した価格と同じかより有利な価格の場合、当該約定処理時点の価格で約定するため有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。
    不利なスリッページはお客さまが指定した許容幅の範囲に限定され、それを超えて価格が不利に変動した場合は注文が失効します。
【IFD注文】【OCO注文】【IFDOCO注文】
  • 指値注文および逆指値注文に準拠します。
(3)証拠金の差し入れ
外国為替証拠金取引の注文をするときは、お客さまの当社普通預金口座からお客さまの外国為替証拠金取引口座へ振替により証拠金を事前に差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差し入れが必要なときは、これに応じていただきます。
お客さまは、受領書として、取引報告書兼残高報告書の入出金をご参照いただけます。
(4)転売または買戻しによる建玉の結了
建玉の決済は、建玉ごとに決済注文を発注します。既にある同一の通貨ペアの建玉と反対の新規建玉を発注して売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は可能ですが、両建ては、お客さまにとって、アスク価格とビッド価格の差、手数料および証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書兼残高報告書(契約締結時交付書面)を当社所定の方法によりお客さまに交付します。
(6)手数料

当社の手数料は、次の表のようになっています。手数料は、取引成立と同時に発生し、建玉の決済と同時に徴収させていただきます。(当社が取り扱う外国為替証拠金取引は、通貨を売買の対象とし、差金決済を取り扱いますので、手数料に消費税は課税されません。なお、通貨のデリバリーには、別途下表の手数料をいただきます。)

取引手数料
通貨ペア手数料(円)取引単位
香港ドル/日本円 以外 0 1万通貨単位あたり
香港ドル/日本円 0 10万通貨単位あたり
デリバリー手数料
通貨ペアデリバリー手数料(円)取引単位
米ドル/日本円 1,500 1万通貨単位あたり
ユーロ/日本円 1,500 1万通貨単位あたり
英ポンド/日本円 3,800 1万通貨単位あたり
NZドル/日本円 3,800 1万通貨単位あたり
カナダドル/日本円 3,800 1万通貨単位あたり
豪ドル/日本円 3,800 1万通貨単位あたり
スイスフラン/日本円 3,800 1万通貨単位あたり
香港ドル/日本円 8,500 10万通貨単位あたり
(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客さまから請求があった場合は取引成立のつど、お客さまからの請求がない場合は月次および四半期ごと(取引成立がない場合は四半期ごと。以下「報告対象期間」といいます。)に、お客さまの報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金、およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し当社所定の方法により交付します。
(8)書面の交付方法
当社は、外国為替証拠金取引にかかる書面は外国為替証拠金取引約款第25条により電子交付するものとします。
(9)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかに当社カスタマーセンターまでご照会ください。

外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社カスタマーセンターにお尋ねください。

4.金融商品取引業者等の外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、お客さまを相手方とした外国為替証拠金取引、またはお客さまのために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。なお、登録金融機関である当社は訪問、電話による勧誘は一切いたしません。

5.預入証拠金などの信託保全について

当社は、法令に基づき、お客さまから預託された預入証拠金などのお客さまの資産を、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託口座で当社の自己の資金と区分して管理しています。
信託必要額は、毎営業日計算いたします。信託額が信託必要額に満たない場合は、満たないこととなった日の翌銀行営業日から起算して2銀行営業日以内に過不足額を信託口座に追加します。

注意事項

6.証拠金規制について

(1)規制の概要
平成21年8月3日に公布された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成22年8月1日より施行)により、以下の2点が禁止行為(金商業府令第117条第1項第27号及び第28号)として追加されました。
  • a.外国為替証拠金取引に係る契約の締結を行う際に、お客さまの証拠金の取引余力が注文必要証拠金額に不足する場合、当該契約の締結後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく、当該契約を継続する行為
  • b.日ごとの一定の時刻における取引に係る有効証拠金が金融庁長官が定める額(平成22年8月1日以降は想定元本(保有している未決済建玉の建玉数量×法定証拠金チェック時点のレート)の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%以上。以下、「法定証拠金額」という)に不足する場合に速やかに当該外国為替証拠金取引に係るお客さまにその不足額を預託させることなく、当該取引に係る契約を継続する行為(a.に掲げる行為を除く。)
  • ※上記禁止行為については、4.金融商品取引業者等の外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為のu.およびv.として記載しております。
(2)法定証拠金チェック
当社は、新規建玉時のほか、営業日ごとの一定の時刻における建玉について、お客さまの有効証拠金が法定証拠金額以上であるかを確認いたします。
また「営業日ごとの一定の時刻」を午前6:55(米国夏時間の場合は午前5:55)として、法定証拠金チェックを実施します。
(3)法定証拠金不足の場合
法定証拠金チェックの結果、有効証拠金が法定証拠金額に満たない場合(法定証拠金不足の場合)でかつロスカットが実施されない場合(法定証拠金チェック後に、急激な相場変動により有効証拠金が回復した場合等)、当社はお客さまのお取り引きを停止して、期日までに追加の証拠金額(法定証拠金不足額)の差し入れを依頼します。
法定証拠金不足額の差し入れ期日は、法定証拠金チェックが行われ法定証拠金不足となった日の翌営業日午後3:00です。法定証拠金不足額は、法定証拠金チェック時点における、お客さまの有効証拠金が法律で定める証拠金額に満たない分の金額です。
ご注意事項
  • 1.ロスカットを除き、外国為替証拠金取引(FX)の新規取引注文、振替出金、デリバリー取引を停止します。
    • ※お取り引きの停止と合わせて、発注中のすべての新規注文を取り消します。
  • 2.法定証拠金不足額の追加差し入れが行われたことの確認後にお取り引き停止を解除します。
(4)法定証拠金不足額の差し入れがない場合の強制決済
法定証拠金不足額の差し入れを依頼した場合において、期日までに法定証拠金不足額を差し入れていただけない場合は、当社は所定の方法(お客さまに確認することなく)でお客さまのすべての建玉の反対売買(強制決済)およびすべての新規(未約定)注文の取り消しを行います。

7.当社の概要について

当社の概要は、次のとおりです。

金融商品取引法第37条の7第1項第5号ロに規定される当社の苦情処理措置及び紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人 金融先物取引業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
  • 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
    電話番号 0570-017109または03-5252-3772
  • 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
    電話番号 0120-64-5005

当社の外国為替証拠金取引に関するお問合せ先

ソニー銀行 カスタマーセンター
0120-365-723 (フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6730-2700(通話料有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
【受け付け時間】※年中無休(システムメンテナンス時などを除く)
平日/9:00〜20:00
土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む)/9:00〜17:00

8.外国為替証拠金取引に関する主要な用語

アスク
金融商品取引業者等が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客さまはその価格で買い付けることができます。
売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者等がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者等その他の者を相手方として行う為替取引または外国為替証拠金取引をいいます。
金融商品取引業者等(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃとう)
外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。当社は、金融商品取引業者等のうち、登録金融機関に該当します。(「5、当社の概要」をご参照ください。)
裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、注文の際に必要な注文必要証拠金と、建玉の評価損益等を加味した有効証拠金などの区分があります。詳しくは、外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)『2.外国為替証拠金取引の仕組みについて』の『(2)証拠金』の項をご参照ください。
スリッページ
お客さまの注文時に表示されている価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
スワップポイント
外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に関わる決済日から翌営業日に関わる決済日までの売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組み合わせ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
追加証拠金(ついかしょうこきん)
一般的に、証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。当社の場合は、ロスカットレベルに達した時点で、自動的に強制決済などの措置がとられますが、一定の維持率に達した時点で、お客さまに喚起するためにメールを送信いたします。
デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
デリバリー
買い建玉を保有している場合においては、お客さまが買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ること(一般に「現引き」)をいい、売り建玉を保有している場合においては、建玉と同額の同通貨を差し入れることで決済すること(一般に「現渡し」)をいいます。
店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に関わる専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取り扱うよう申し出ることができます。
値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。当社の場合は、リアルタイムに値洗いをいたします。
媒介取引(ばいかいとりひき)
金融商品取引業者等がお客さまの注文を他の金融商品取引業者等に当該お客さまの名前でつなぐ取引をいいます。
ビッド
金融商品取引業者等が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。お客さまはその価格で売り付けることができます。
ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
ロスカット
お客さまの損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者等が、リスク管理のため、お客さまの建玉を強制的に決済することをいいます。
ロールオーバー
外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。

外国為替証拠金取引に関するお問い合わせは、下記の連絡先で承ります。

ソニー銀行 カスタマーセンター
0120-365-723 (フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6730-2700(通話料有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
【受け付け時間】※年中無休(システムメンテナンス時などを除く)
平日/9:00〜20:00
土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む)/9:00〜17:00

以上

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