外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)
2010年1月26日現在
外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
1.外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
- 外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
- 相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
- 取引システムまたは金融商品取引業者等およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
- 手数料は、別途定める1取引単位あたりの金額を徴収します。手数料は、通貨のペアにより異なりますので、詳しくは、「3.外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照ください。
- お客さまが注文執行後に当該注文に関わる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
- お客さまから預託された預入証拠金、為替損益、スワップポイント損益を合計したお客さまの資産は、法令に基づき、三菱UFJ信託銀行株式会社の信託口座で当社の自己の資金と区分して管理しています。なお三菱UFJ信託銀行株式会社がお客さまの資産の返還を保証するものではありません。
- お客さまから預託を受けた証拠金には、付利されません。
- 当社は、インターバンク(銀行間取引)市場参加金融機関として、お客さまとの取引から生じる当社のリスクの減少を目的とするカバー取引を含め、当社の業務として外国為替取引を行っています。
- 当社の業務または財産の状況が悪化した場合も信託口座にて信託保全を行っているお客さまの資産は返還されますが、信託保全する前のお客さま資産については、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われ、返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
- その他のリスクについては、「外国為替証拠金取引約款」を参照してください。
2.外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令および社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
- (1)取引の方法
-
当社が取り扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。
- a.取引の対象と呼び値は以下のとおり12の通貨ペアです。
通貨ペア | 呼値 |
【米ドル/日本円】【ユーロ/日本円】【英ポンド/日本円】【NZドル/日本円】 【カナダドル/日本円】【豪ドル/日本円】【スイスフラン/日本円】【香港ドル/日本円】 |
0.01 |
【ユーロ/米ドル】【英ポンド/米ドル】【NZドル/米ドル】【豪ドル/米ドル】 |
0.0001 |
- b.取引単位は、香港ドルを除く各通貨ペアに共通で、通貨ペアのうちの外国通貨1万通貨単位とします。香港ドルは、10万香港ドルを1取引単位とします。
- c.当社が各通貨ペアごとにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客さまはアスク価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社は、お客さまに提示するアスク価格をインターバンク(銀行間取引)市場の仲値を中心として通貨のペアおよび市場の状況に応じて通常0.01から0.05上、または0.0001から0.0005上の価格で決定し、ビッド価格を同じく0.01から0.05下、または0.0001から0.0005下の価格で決定します。従ってアスク価格はビッド価格よりも高くなっています。
- d.建玉は、通貨のデリバリー(現引き、現渡しによる受渡決済)または転売もしくは買戻し(反対売買)することで手仕舞いできます。
- e.通貨のデリバリーまたは転売もしくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
- f.ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは、お客さまが受け取る場合の方がお客さまが支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
- g.お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの建玉を強制的に決済することがあります。(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「(2)証拠金」の「g.ロスカットの取り扱い」をご参照ください。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
- h.転売または買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売または買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。
- (2)証拠金
-
証拠金に関する用語
用語 | 説明 |
証拠金(預入証拠金) |
外国為替証拠金取引口座にお預かりしているお客さまの証拠金をいいます。 |
必要証拠金 |
建玉ごとに必要な証拠金をいいます。 |
注文必要証拠金 |
注文する際に必要な証拠金をいいます。 |
未払手数料 |
新規に建玉をした際に発生した取引手数料です。決済注文約定時に決済手数料とあわせて徴収いたします。 |
有効証拠金 |
証拠金としてお預かりしている現金に未決済建玉の評価益、および決済約定済みの利益を加算したものと、既存建玉と既存注文の必要証拠金に評価損益と未決済建玉の評価損を加味した金額の差額をいいます。 |
取引余力 |
有効証拠金と、必要証拠金と注文必要証拠金の合計金額との差額となります。この取引余力が注文必要証拠金以上ないと新規発注できません。 |
ロスカット(レベル) |
有効証拠金が必要証拠金の40%を下回った場合に、全ての建玉について強制的に決済いたします。なお、60%を下回った段階で、お客さまのご登録メールアドレスに宛ててアラートメールを送信いたします。 |
- a.証拠金の受け入れ
- 証拠金は、お客さまの当社普通預金口座からの振替のみ受け入れ可能です。代用有価証券の受け入れはできません。
なお、外貨普通預金口座から振替入金された証拠金は、外国為替証拠金取引の実勢レートを用いて円換算した金額を証拠金として評価します。
- b.証拠金必要額
発注に必要な証拠金は、当社の定めた以下の必要証拠金とします。既に建玉や未約定注文のある場合は、取引余力が注文必要証拠金を上回るように、上項aに定める方法により証拠金を差し入れてください。
取引の額の証拠金の額に対する比率は、保有する建玉の額を有効証拠金で除すことにより計算できます。(口座の状況により変動します。)
必要証拠金
通貨ペア | 取引単位 | 1取引単位あたりの 必要証拠金の額 |
米ドル/円(USD/JPY) |
10,000米ドル |
60,000円 |
ユ−ロ/円(EUR/JPY) |
10,000ユーロ |
85,000円 |
英ポンド/円(GBP/JPY) |
10,000ポンド |
115,000円 |
豪ドル/円(AUD/JPY) |
10,000豪ドル |
50,000円 |
NZドル/円(NZD/JPY) |
10,000NZドル |
45,000円 |
カナダドル/円(CAD/JPY) |
10,000カナダドル |
60,000円 |
スイスフラン/円(CHF/JPY) |
10,000スイスフラン |
50,000円 |
香港ドル/円(HKD/JPY) |
100,000香港ドル |
100,000円 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) |
10,000ユーロ |
85,000円 |
英ポンド/米ドル(GBP/USD) |
10,000ポンド |
115,000円 |
豪ドル/米ドル(AUD/USD) |
10,000豪ドル |
50,000円 |
NZドル/米ドル(NZD/USD) |
10,000NZドル |
45,000円 |
- c.証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取り扱い
- 当社が請求した証拠金をお客さまが所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当該外国為替証拠金取引を決済するため、任意に、お客さまの計算において建玉の反対売買を行うことができます。(お客さまが外国為替証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
- d.差引計算
- 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
また相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまにかわりお客さまの諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対し充当した結果を通知します。
- e.証拠金の出金
- 取引余力に相当する金額の範囲内で、証拠金を当該通貨の普通預金口座へ出金することができます。
- f.評価損益およびスワップポイントの取り扱い
- リアルタイムに計算した建玉の評価損益と建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、それぞれ預入証拠金に加算または減算し、また新規注文約定時に発生する未払い手数料は預入証拠金から減算し、有効証拠金として評価します。
- g.ロスカットの取り扱い
- 有効証拠金が、必要証拠金に対し40%を下回った場合、損失の拡大を防ぐため、以下のようにお客さまの計算においてお客さまの取引を強制的に(お客さまに事前の通知をすることなく)決済、または取り消しいたします。
- (未約定の注文がある場合)
すべての未約定注文を取り消します。
- (未約定の注文がない、または未約定の注文の取り消し後にロスカットのレベルに達した場合)
すべての建玉を反対売買して決済します。
なお、有効証拠金が、必要証拠金に対し60%を下回った場合、アラートメールを送信してお知らせいたします。
- h.コンバージョン
- お客さまが証拠金として保持していない通貨ペアで損失が発生した場合、その通貨の証拠金残高はマイナスとなります。為替リスク回避のため、決済日の翌営業日朝のシステムメンテナンス後に、その時点での残高を元に、前日のニューヨークのクローズレートを用いて強制コンバージョン(証拠金通貨間両替)を実施して、不足分を自動補填する処理を行います。
- (3)決済に伴う金銭の授受
-
- a.デリバリーの場合
- 当社の定める通貨ペアにつき、当該建玉が買(売)建玉の場合は買付け(売付け)に係る円(取引対象通貨)を差し入れ、取引対象通貨(円)を当該通貨の外国為替証拠金取引口座に入金する処理を行い、同時にデリバリー手数料等の諸経費およびスワップポイントに係る精算等の処理を行います。なお、デリバリー手数料については、別途定めます。(「3.外国為替証拠金取引の手続きについて」の「(6)手数料」をご参照ください。)
- b.差金決済の場合
- 転売または買戻しに伴うお客さまと当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
(約定価格差(円または米ドル)×取引数量)+累積スワップポイント(円または米ドル)−手数料
(注)
- 手数料は、新規取引手数料と決済取引手数料の合計です。
- 手数料は、当社の定める1万通貨あたりの手数料と、取引数量÷1万通貨単位をかけあわせた金額です。(香港ドルは10万通貨単位)
- 約定価格差とは、転売または買戻しに関わる約定価格と当該転売または買戻しの対象となった新規の買付取引または新規の売付取引に関わる約定価格との差をいいます。
- (4)益金に関わる税金
- 個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
3.外国為替証拠金取引の手続きについて
お客さまが当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
- (1)取引の開始
-
- a.本説明書の交付を受ける
- はじめに、当社所定の方法により「外国為替証拠金取引約款」および本説明書の交付を受け、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。
- b.外国為替証拠金取引口座の設定
- 外国為替証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社の円普通預金口座が開設されていることが必要です。その上で、外国為替証拠金取引約款、および本説明書(契約締結前交付書面)の内容を確認のうえ外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人さまの登録住所、電話番号、メールアドレスを必ずご確認ください。当社よりお送りしました郵便物、メール等に不着がある場合は、ご登録の情報の変更が完了した後に口座開設ができます。
なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、お客さま情報カードのご登録がないお客さまは、ご登録が必要となります。ご登録の内容によっては、口座の開設ができない場合がございますので、ご了承ください。
- c.外貨普通預金口座の開設
- 当社の定める外貨についてデリバリーにより、外国為替証拠金取引口座から外貨普通預金へ資金を移動する場合には、当該外貨の普通預金口座が必要となります。
- (2)注文の指示事項
-
- a.注文に関する用語
-
用語 | 説明 |
ストリーミング注文 (モバイル非対応) |
当社の提示するビット価格、アスク価格をもって約定させる注文方法。注文条件の指定時には単にストリーミングと表示する場合もある。 |
FIFO(先入先出)注文 (アプリ版のみ) |
新規・決済の区別なくストリーミング注文を行い約定した場合、同一通貨ペアの建玉内でその注文と反対側の建玉があるときは、古い建玉から順に決済される注文方法。 |
成行注文 (モバイル取引のみ) |
そのときの為替相場に準拠した取引価格で約定させる注文方法。 |
指値注文 |
価格を指定して発注する注文方法。 |
逆指値注文 |
指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るという注文方法。 |
IFD |
あらかじめ新規注文と決済注文を指定して、同時に発注する注文方法。新規注文が約定したのち、あらかじめ指定した価格で決済注文ができ、利益や損失を確定することができる。 |
OCO |
ふたつの注文を同時に発注し、一つが約定するともう一つは自動的に取り消される注文方法。新規注文、および決済注文の同時発注が可能となる。 |
IFDOCO |
IFDとOCOを組み合わせた注文方法。あらかじめ新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文でふたつの注文を同時に発注することが可能となる。 |
- b.注文
- 外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の注文サイトにて、取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。
- a.通貨ペアの種類
- b.売りまたは買いの区別
- c.新規若しくは反対売買(決済)、FIFO(先入先出)注文、またはデリバリーの区別
- d.取引金額(当社が別途定める取引単位の整数倍)
- e.執行条件(成行注文、指値注文、逆指値注文)
- f.注文条件(ストリーミング、IFD、OCO、またはIFDOCOの区別)
- g.指値注文あるいは逆指値注文の場合はその価格
- h.注文の有効期限
- (3)証拠金の差入れ
- 外国為替証拠金取引の注文をするときは、お客さまの当社普通預金口座からお客さまの外国為替証拠金取引口座へ振替により証拠金を事前に差し入れていただきます。
お客さまは、受領書として、取引報告書兼残高報告書の入出金をご参照いただけます。
- (4)転売または買戻しによる建玉の結了
- 建玉の決済は、建玉ごとに決済注文を発注します。既にある同一の通貨ペアの建玉と反対の新規建玉を発注して売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は可能ですが、両建ては、お客さまにとって、アスク価格とビッド価格の差、手数料および証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
- (5)注文をした取引の成立
- 注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書兼残高報告書(契約締結時交付書面)を当社所定の方法によりお客さまに交付します。
- (6)手数料
当社の手数料は、次の表のようになっています。手数料は、取引成立と同時に発生し、建玉の決済と同時に徴収させていただきます。(当社が取り扱う外国為替証拠金取引は、通貨を売買の対象とし、差金決済を取り扱いますので、手数料に消費税は課税されません。なお、通貨のデリバリーには、別途下表の手数料をいただきます。)
取引手数料
通貨ペア | 手数料(円) | 取引単位 |
香港ドル/日本円 以外 |
300 |
1万通貨単位あたり |
香港ドル/日本円 |
300 |
10万通貨単位あたり |
デリバリー手数料
通貨ペア | デリバリー手数料(円) | 取引単位 |
米ドル/日本円 |
1,500 |
1万通貨単位あたり |
ユーロ/日本円 |
1,500 |
1万通貨単位あたり |
英ポンド/日本円 |
3,800 |
1万通貨単位あたり |
NZドル/日本円 |
3,800 |
1万通貨単位あたり |
カナダドル/日本円 |
3,800 |
1万通貨単位あたり |
豪ドル/日本円 |
3,800 |
1万通貨単位あたり |
スイスフラン/日本円 |
3,800 |
1万通貨単位あたり |
香港ドル/日本円 |
8,500 |
10万通貨単位あたり |
- (7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
- 当社は、取引状況をご確認いただくため、お客さまから請求があった場合は取引成立のつど、お客さまからの請求がない場合は月次および四半期ごと(取引成立がない場合は四半期ごと。以下「報告対象期間」といいます。)に、お客さまの報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金、およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し当社所定の方法により交付します。
- (8)書面の交付方法
- 当社は、外国為替証拠金取引にかかる書面は外国為替証拠金取引約款第25条により電子交付するものとします。
- (9)その他
- 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかに当社カスタマーセンターまでご照会ください。
外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社カスタマーセンターにお尋ねください。
4.金融商品取引業者等の外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、お客さまを相手方とした外国為替証拠金取引、またはお客さまのために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。なお、登録金融機関である当社は訪問、電話による勧誘は一切いたしません。
- a.外国為替証拠金取引契約(お客さまを相手方とし、またはお客さまのために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
- b.お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者等が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けたお客さまが当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f.外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
- g.外国為替証拠金取引について、お客さまに損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
- h.外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客さまの損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
- i.外国為替証拠金取引について、お客さまの損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため、当該お客さままたは第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
- j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況および外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
- k.外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l.外国為替証拠金取引契約につき、お客さまもしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客さまもしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
- m.外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
- n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
- o.外国為替証拠金取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- q.あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により外国為替証拠金取引をする行為
- r.個人である金融商品取引業者等または金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの外国為替証拠金取引に関わる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
- s.外国為替証拠金取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨のペア、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t.外国為替証拠金取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
5.当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
- 商号等:ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号
- 本店所在地:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
- 代表者:代表取締役社長 石井 茂
- 資本金:310億円
- 設立年月:2001年4月2日
- 主な事業:銀行業務および金融商品取引業務
- 加入する団体
- 日本証券業協会
社団法人 金融先物取引業協会
- 当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
- 全国銀行協会
当社の外国為替証拠金取引に関するお問合せ先
ソニー銀行 カスタマーセンター
0120-365-723 (フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6730-2700(通話料有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
【受け付け時間】※年中無休(システムメンテナンス時などを除く)
平日/9:00〜20:00
土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む)/9:00〜17:00
6.外国為替証拠金取引に関する主要な用語
- アスク
- 金融商品取引業者等が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客さまはその価格で買い付けることができます。
- 売建玉(うりたてぎょく)
- 売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
- 外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)
- 通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
- 買建玉(かいたてぎょく)
- 買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
- 買戻し(かいもどし)
- 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
- カバー取引(カバーとりひき)
- 金融商品取引業者等がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者等その他の者を相手方として行う為替取引または外国為替証拠金取引をいいます。
- 金融商品取引業者等(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃとう)
- 外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。当社は、金融商品取引業者等のうち、登録金融機関に該当します。(「5、当社の概要」をご参照ください。)
- 差金決済(さきんけっさい)
- 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
- 指値注文(さしねちゅうもん)
- 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
- 証拠金(しょうこきん)
- 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、注文の際に必要な注文必要証拠金と、建玉の評価損益等を加味した有効証拠金などの区分があります。詳しくは、外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)『2.外国為替証拠金取引の仕組みについて』の『(2)証拠金』の項をご参照ください。
- スワップポイント
- 外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に関わる決済日から翌営業日に関わる決済日までの売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組み合わせ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
- 追加証拠金(ついかしょうこきん)
- 一般的に、証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。当社の場合は、ロスカットレベルを下回った時点で、自動的に強制決済などの措置がとられますが、一定の維持率を下回った時点で、お客さまに喚起するためにメールを送信いたします。
- デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
- その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
- デリバリー
- 買い建玉を保有している場合においては、お客さまが買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ること(一般に「現引き」)をいい、売り建玉を保有している場合においては、建玉と同額の同通貨を差し入れることで決済すること(一般に「現渡し」)をいいます。
- 店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
- 外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
- 店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
- 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
- 転売(てんばい)
- 買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
- 特定投資家(とくていとうしか)
- 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に関わる専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取り扱うよう申し出ることができます。
- 値洗い(ねあらい)
- 建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。当社の場合は、リアルタイムに値洗いをいたします。
- 媒介取引(ばいかいとりひき)
- 金融商品取引業者等がお客さまの注文を他の金融商品取引業者等に当該お客さまの名前でつなぐ取引をいいます。
- ビッド
- 金融商品取引業者等が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。お客さまはその価格で売り付けることができます。
- ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
- 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
- 両建て(りょうだて)
- 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
- ロスカット
- お客さまの損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者等が、リスク管理のため、お客さまの建玉を強制的に決済することをいいます。
- ロールオーバー
- 外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
外国為替証拠金取引に関するお問い合わせは、下記の連絡先で承ります。
ソニー銀行 カスタマーセンター
0120-365-723 (フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6730-2700(通話料有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
【受け付け時間】※年中無休(システムメンテナンス時などを除く)
平日/9:00〜20:00
土・日・祝日(12月31日〜1月3日を含む)/9:00〜17:00
以上
ページの先頭へ