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資産運用Tips
外貨取引の税金と確定申告

第1章 外貨取引と税金のしくみ

(2)おもな金融商品の税金

株式や投資信託など、それぞれの金融商品で得た所得についても、税金はかかります。外貨取引以外の商品でお取り引きのある人は確認が必要です。

金融商品の税金は、所得の種類によってそれぞれ違います。所得区分や課税方法、確定申告の要・不要など、ここでは平成22年分の申告に基づき、金融商品の税制について見ていきましょう。

株式の売却益
株式の売却益は譲渡所得として申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)で取り引きした場合は、自動的に源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。ただし、損失を申告すれば繰越控除で翌年以降最長3年間にわたり、損益の通算が可能となります。特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の場合は、原則として申告が必要となります。
株式の配当金
配当金については、投資家の手元にわたる前に源泉徴収されているので、基本的に確定申告は不要です。ただし、あえて申告することにより税金が戻ってくる場合もあります。
※株式の配当金についての詳細は、証券税制をご覧ください。

一方、商品先物やオプションなどの売買益は雑所得となります。通常、雑所得は総合課税の対象ですが、先物取引で得た所得は申告分離課税が適用されるのが特徴です。なお、株式の売却益や公募株式投資信託、先物取引は損失の繰越控除があります。

金融商品の税制は、「分離課税」と「総合課税」の大きく2種類に分けられるといわれています。課税方法に注意し、損益通算などを活用して適切な納税を心がけたいものです。

金融商品の税制と確定申告の要・不要
説明画像
  • ※1 平成23年12月末まで。
  • ※2 源泉徴収ありの特定口座にすれば、原則不要。
  • ※3 総合課税(配当控除あり)または申告分離課税10%を選択することが可能で、この場合はいずれも確定申告が必要となる。申告分離課税を選択した場合、株式等の譲渡損失(繰越分を含む)との通算ができる。なお、平成22年より、源泉徴収ありの特定口座に受け入れ可能となり、確定申告せずに同口座内で譲渡損失との通算ができる。
  • ※4 株式等の譲渡所得として取り扱われるため課税方法等もこれに準じる。
  • ※5 税率は所得金額によって変わる。

 

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