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第1章 外貨取引と税金のしくみ
外貨預金と税金の関係
外貨預金の利益にかかる税金は、利子と為替差益で所得の種類が異なります。利子は利子所得に分類され20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となり、確定申告の必要はありません。一方、為替差益は外国為替証拠金などとの通算が可能な雑所得に分類され、総合課税(累進課税)の対象となります。
また、外貨定期預金などで、満期日の為替レートをあらかじめ予約する為替予約を行った場合には、為替差益も利子部分と同様に20%の源泉分離課税となるため、確定申告の必要はなくなります。※
- ※ソニー銀行の為替予約は、外貨定期預金作成と為替予約をそれぞれのタイミングでお取り引きいただく商品のため、為替予約による為替差益は源泉分離課税とはならず、総合課税の対象となります。したがって確定申告が必要な場合は、お客さまご自身で申告していただく必要があります。
外国為替証拠金取引と税金の関係
外国為替証拠金取引で得た所得には総合課税方式が適用されます。雑所得として、給与所得などの所得と合計した上で、金額に応じて税率が決まります。
所得は、給料などの「給与所得」、持ち家を売却したときの「譲渡所得」など10種類に分類されます。
外国為替証拠金取引による所得は、為替差益、スワップポイントともに「雑所得」として課税されます。このほか、雑所得として課税されるものには、外貨預金の為替差益や公的年金収入などがあります。
雑所得の場合、まずは雑所得同士で「損益通算」を行います。トータルの所得金額を計算してから、ほかの所得と合計、そこから各種控除を引いて課税額を計算します。
相対取引(店頭取引や非取引所取引ともいう)による外国為替証拠金取引の収益は、総合課税(累進課税)となります。課税所得金額の大小に応じ、15〜50%の税率が課せられます。儲けた金額が大きくなれば、それだけ税率も上がるわけです。
日本の税制では、所得が多くなるほど納税額もアップする累進課税が採用されています。例えば、年間の課税所得金額の合計が195万円以下の人の場合、所得税と住民税を合わせた税率が15%なのに対し、1,800万円を超える人に対しては50%もの税率が課せられます。
ですから、損益通算などの制度を有効活用できるかどうかで、納税額に差が出てきます。
実際には、単なる所得の合計金額ではなく、そこから扶養控除や医療費控除などの各種控除を差し引いた「課税所得」が、税金を計算する際の基本となります。この課税所得に応じた税率を乗じて、そこからさらに住宅ローン控除などの税額控除を引いたものが、納めるべき税額です。
ただし、同じ外国為替証拠金取引でも取引所為替証拠金取引との損益通算が認められないことに注意が必要です。取引所為替証拠金取引は税制上、先物取引として申告分離課税になるため、課税方法が異なります。
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利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにも該当しない所得のこと。 公的年金、商品先物取引の所得など。
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ほかの所得と合算して、その合計金額に対して課税する方式。所得の合計金額によって税率が変わる(累進課税)。
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- ※平成22年分の申告の場合。課税所得金額は給与所得などと合算後、扶養控除などの所得控除を引いた金額。税率は所得税と住民税をプラスした概算。
- ※取引所為替証拠金取引の場合は申告分離課税。
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