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ソニーバンクの特定口座をご利用の際は、以下のご注意を必ずお読みください。
特定口座の開設・廃止
(特定口座の開設について)
- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたのみとなります。
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
(特定口座の廃止について)
- 特定口座を廃止する場合は、「特定口座廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。特定口座内に残高がある場合は、口座の廃止と同時に残高を一般口座へ移管いたします。
- お客さまの特定口座において上場株式等の残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託が行われなかったときは、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、特定口座を廃止します。
- 特定口座を廃止されますと、廃止手続きが完了した月の末日を経過するまでは、特定口座を再開設できません。
- 特定口座を廃止した同年内に、特定口座を再度開設する場合は、サービスサイトからのお手続きができませんので、カスタマーセンターにご連絡ください。口座開設書類一式をお送りいたします。
(出国口座の取り扱い)
- 特定口座は日本の居住者のみが利用できる制度です。したがいまして海外転勤・移住などにより日本の非居住者となる場合は、特定口座廃止届出書の提出があったとみなされ特定口座は廃止されます。
- 出国前に所定のお手続きをいただくと、帰国後、再度特定口座へ組み入れることができます。
出国日までに 「特定口座継続適用届出書」をカスタマーセンターにご請求のうえ、ご提出ください(※必ず出国日までにお手続きを完了してください。残高は一般口座へ移管します。なお、国外居住中は原則としてお取り引きできません)。 帰国後に 特定口座の再開設および特定口座への再組み入れは書面でのお手続きになります。
カスタマーセンターに「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」をご請求のうえ、ご提出ください。 - 帰国後に特定口座の利用を希望しないお客さまは、国外への住所変更手続きにより、お客さまの特定口座を廃止いたします。特定口座を廃止する際、特定口座に残高がある場合は一般口座へ移管いたします。
特定口座への国内公募株式投資信託の組み入れ
- ソニーバンクの特定口座で保管できる商品は、ソニーバンクの投資信託受益権振替決済口座で既にお預りしている国内公募株式投資信託、及びソニーバンクで新規にご購入いただいた国内公募株式投資信託となります。なお、他の金融機関などにおいて特定口座で保管されているソニーバンク取り扱いファンドと同一銘柄をソニーバンクの特定口座に移管することも可能です。
- 上場株式、上場投資信託、国内公社債投資信託、外国投資信託等はソニーバンクの特定口座に組み入れできません。
- ソニーバンクでお預かりしている国内公募株式投資信託の特定口座への組み入れは、特定口座の開設と同時に一括して行いますので銘柄ごとの組み入れはできません。
- 特定口座で保管している国内公募株式投資信託を特定口座から払い出す場合には、払い出し事由を確認させていただくことがあります。
- ※現在一般口座にて保有されている国内公募株式投資信託の特定口座への組み入れ期限は、2009年5月31日となります。
- ※ソニーバンクの特定口座は、ソニーバンク証券の特定口座とは別の口座になります。
(取得単価の計算について)
- 特定口座に組み入れる際の取得単価は、個別元本に取得時の費用(販売手数料・消費税等)を考慮した価格です。
特定口座内でのお取り引き
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のご購入については、原則として特定口座でのお取り引きとなります。
- 公募株式投資信託の購入・解約・再投資のお取り引きの口座区分(特定口座もしくは一般口座の別)は、当該お取り引きの約定日時点での口座区分が適用されます。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は各お取り引きの受け渡し日となります(お申し込み日ではありません)。対象となる年間のお取り引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受け渡し日となるお取り引きまでとなります。
- 特定口座開設以前の一般口座でのご解約につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座の源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約・償還までに完了する必要があります。すでに特定口座内で国内公募株式投資信託を解約(償還を含む)されている場合は、その年の源泉徴収区分は変更できません。
(特定口座(源泉徴収あり)での受け渡し日を迎えていない解約金額等を利用した取り引きについて)
- 特定口座(源泉徴収あり)では、購入のお申し込み時に約定済みで受け渡し日を迎えていない解約金額等がある場合、解約金額等の10%を源泉税相当額として除いた残り90%を円普通預金残高に優先して購入可能額に充当します(2009年1月現在。税制改正等により、今後変更されることがあります)。
- この場合、解約等取り引きに伴い発生する源泉税相当額を受け渡し日に円普通預金口座より引き落としますが、円普通預金残高が不足する場合は、ご購入ファンドの一部もしくは全部を当社所定の方法により解約し税額に充当いたします。
- なお、上記の取り扱いは、特定口座(源泉徴収あり)のみに適用され、特定口座(源泉徴収なし)および一般口座の場合は、解約金額等の100%が購入可能額に充当されます。
(特定口座(源泉徴収あり)でのスイッチングお取り引きについて)
- 特定口座(源泉徴収あり)にてスイッチングのお取り引きを申し込む場合、ご注文時にスイッチング元(解約ファンド)の解約予定額の10%を源泉税相当額(投信スイッチング仮受源泉税)として円普通預金口座より一時的にお預かりいたします(2009年1月現在。税制改正等により、今後変更されることがあります)。
- お申し込み時点で円普通預金口座残高が源泉徴収相当額に対して不足している場合は、スイッチングのお申し込みができませんのでご了承ください。
- 解約に伴う特定口座内の譲渡所得に係る税額が確定し、徴収額があらかじめお預かりしている投信スイッチング仮受源泉税を超過した場合は、不足金を円普通預金口座より引き落とします。ただし、円普通預金残高が不足する場合は、スイッチング先(購入ファンド)の一部もしくは全部を当社所定の方法により解約し税額に充当いたします。
- なお、上記の取り扱いは、特定口座(源泉徴収あり)のみに適用され、特定口座(源泉徴収なし)および一般口座の場合は、解約予定額の100%が購入可能額に充当されます。



