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投資信託

確定申告も納税も便利で楽々 ソニーバンクの「特定口座」お手続きはお早めに。

「特定口座」とは、国内公募株式投資信託などのお取り引きにより生じた譲渡損益等の計算をソニーバンクがお客さまに代わって行うことで、煩雑な確定申告・納税のお手続きを軽減できる制度です。ぜひ「特定口座」をご利用ください。

特定口座への国内公募株式投資信託の組み入れ期限

一般口座(*)にて保有されている国内公募株式投資信託の特定口座への組み入れ期限は、2009年5月31日(日)となります。期限を過ぎますと特定口座への組み入れができなくなりますので、特定口座をご利用される場合はお早めにお手続きください。

  • (*)一般口座とは、投資信託を保管・管理している口座のうち、特定口座をご利用いただいていない口座です。
まずは特定口座の開設を!!

一般口座で保有している国内公募株式投資信託の特定口座への組み入れ期限は2009年5月31日です。特定口座開設のお申し込みをいただきますと保有されている国内公募株式投資信託の特定口座への組み入れ手続きも同時に行えます。

2009年からは解約または償還の場合も原則として確定申告が必要になります。

一般口座で保管している国内公募株式投資信託の解約または償還により利益が生じた場合、2008年末までは源泉徴収だけで課税関係を終了することができましたが、2009年からは原則として確定申告が必要となります。特定口座をご利用いただくことで、確定申告・納税の手続きの負担を軽減できます。

特定口座開設のお手続きの詳細については、以下のボタンよりお進みください。

特定口座の開設手続きについて

ソニーバンクの特定口座は、金融商品仲介にてご利用いただいているソニーバンク証券の特定口座とは別口座となります。

ソニーバンクでご購入いただいた国内公募株式投資信託を特定口座に組み入れるためには、ソニーバンクに特定口座の開設が必要です。

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたのみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • ソニーバンクの特定口座で保管できるのは、ソニーバンクの投資信託受益権振替決済口座で既にお預りしている国内公募株式投資信託、及びソニーバンクで新規にご購入いただく国内公募株式投資信託となります。なお、他の金融機関などにおいて特定口座で保管されているソニーバンク取り扱いファンドと同一銘柄をソニーバンクの特定口座に移管することも可能です。ただし、上場株式、上場投資信託、国内公社債投資信託、外国投資信託等は組み入れできません。
  • お預かりしている国内公募株式投資信託の特定口座への組み入れは、特定口座の開設と同時に一括して行いますので個別銘柄ごとの組み入れはできません。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のご購入については、原則として特定口座でのお取り引きとなります。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は各お取り引きの受け渡し日となります(お申し込み日ではありません)。対象となる年間のお取り引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受け渡し日となるお取り引きまでとなります。
  • 特定口座開設以前の一般口座でのご解約につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座の源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約・償還までに完了する必要があります。すでに特定口座内で国内公募株式投資信託を解約(償還を含む)されている場合は、その年の源泉徴収区分は変更できません。
  • 特定口座で保管している国内公募株式投資信託を特定口座から払出す場合には、払出し事由を確認させていただくことがあります。
  • 特定口座への国内公募株式投資信託等の組み入れおよび特定口座でのお取り引きの管理に関して、上記に記載のない事項については、法令・諸規則等に従います。法令・諸規則等に定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応いたします。なお、法令・諸規則等は今後変更される可能性があります。


ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号 所属協会:日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

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